遺言・遺産相続に関する基礎知識
規模判定
評価する会社の規模を判定します。従業員数、総資産価額、取引金額により「大会社」「中会社」「小会社」の3つに分かれます。
下記の表が判定基準ですが、いくつか注意事項があります。
・総資産価額と従業員数では、いずれか下位の区分を選択します。
・「総資産価額と従業員数」と「取引金額」で判定が異なるときは、上のランクで判定します。
<卸売業>
純資産価額と従業員数
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取引金額
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判定
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20億円以上かつ50人超 | 80億円以上 | 大会社 | |
14億円以上かつ50人超 | 50億円以上80億円未満 | 中会社 | 中の大会社 |
7億円以上かつ30人超 | 25億円以上50億円未満 | 中の中会社 | |
7千万円以上かつ5人超 | 2億円以上25億円未満 | 中の小会社 | |
7千万円未満かつ5人以下 | 2億円未満 | 小会社 |
<小売・サービス業>
純資産価額と従業員数
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取引金額
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判定
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10億円以上かつ50人超 | 20億円以上 | 大会社 | |
7億円以上かつ50人超 | 12億円以上20億円未満 | 中会社 | 中の大会社 |
4億円以上かつ30人超 | 6億円以上12億円未満 | 中の中会社 | |
4千万円以上かつ5人超 | 6千万円以上12億円未満 | 中の小会社 | |
4千万円未満かつ5人以下 | 6千万円未満 | 小会社 |
<上記以外の業種>
純資産価額と従業員数
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取引金額
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判定
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10億円以上かつ50人超 | 20億円以上 | 大会社 | |
7億円以上かつ50人超 | 12億円以上20億円未満 | 中会社 | 中の大会社 |
4億円以上かつ30人超 | 7億円以上14億円未満 | 中の中会社 | |
5千万円以上かつ5人超 | 8千万円以上7億円未満 | 中の小会社 | |
5千万円未満かつ5人以下 | 8千万円未満 | 小会社 |
併用方式
規模の判定が出たら、評価方法は自動的に決まります。
規模が大きくなるほど、自社株評価が一般的に安くなる類似業種比準方式の割合が高くなる。株式保有特定会社・土地保有特定会社は、純資産価額方式により評価します。中会社は、比率は異なりますが、併用方式が採用されます。
会社規模
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評価方法
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大会社
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類似業種比準方式 | |
中会社
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中の大会社
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類似業種比準方式×0.90+純資産価額×0.10 |
中の中会社
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類似業種比準方式×0.75+純資産価額×0.25 | |
中の小会社
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類似業種比準方式×0.60+純資産価額×0.40 | |
小会社
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類似業種比準方式×0.50+純資産価額×0.50 |
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