弁護士・税理士の無料相談|埼玉県さいたま市の遺言・遺産相続なら  運営:阿部・楢原法律事務所 自由が丘税理士法人 森山謙一税理士事務所

遺言・遺産相続 トータルサポート

さいたま市大宮区で弁護士、税理士、会計士による遺言・相続無料相談

まずはお気軽にご相談ください 048-662-8066 受付時間 9:00~21:00
土・日・祝日も受付中

文字サイズ

  • 標準
  • 拡大
  • HOME
  • 当サービスの強み
  • 事務所紹介・アクセス
  • スタッフ紹介
  • メニューと費用
  • 遺言・遺産相続に関する基礎知識
  • 解決事例

HOME > 遺言・遺産相続に関する基礎知識 > 2. 株主判定

遺言・遺産相続に関する基礎知識

株主判定

非上場の株式は、株式を相続するなどにより取得する「同族的株式」に該当するかどうか判定します。

親族承継の場合は、ほとんどが同族株主となります。

同族株主とは

議決権の50%超の株主グループに属する株主全員をいいます。

議決権の50%超を持っている株主がいない場合には、49%のグループは強力な権限を持ちます。30%以上の議決権割合を有する株主は、あと少しグループ以外の株主を抱き込むことで、3分の1超になります。そうすると、株主総会の特別決議を否決できるので、この場合も同族株主となります。

同族株主の存在により、自社株の評価方法の判断が大きく変わります。

ポイントとしては、後継者等は、高い評価(原則的評価)で、分からなくなったら事業承継上は「原則的評価方法」と考える。

同族株主がいる場合

株主の態様による区分
評価法
同族株主 取得後の議決権割合が5%以上の株主 原則的評価方法
取得後の議決権割合が5%未満の株主 「中心的な同族株主」がいない場合
「中心的な同族株主」がいる場合 「中心的な同族株主」
役員
その他 特例的評価方法
同族株主以外の株主

同族株主がいない場合

株主の態様による区分
評価法
議決権割合が15%以上のグループに属する株主 取得後の議決権割合が5%以上の株主 原則的評価方法
取得後の議決権割合が5%未満の株主 「中心的な同族株主」がいない場合
「中心的な同族株主」がいる場合 役員
その他 特例的評価方法
議決権割合が15%未満のグループに属する株主





無料相談受付中!お気軽にお問い合わせください 048-662-8066
受付 9時~21時 土・日・祝も対応

メールでのお問い合わせはこちら

遺言・遺産相続に関する基礎知識

  • アクセス
  • 無料相談
  • 相続税簡易シミュレーション
  • 相談票ダウンロード
  • 無料パンフレット
  • 提携企業様・提携士業様
  • スタッフブログ
  • 重松輝彦公認会計事務所のベンチャーレスキュー
  • 阿部・楢原法律事務所
  • 対応エリア

■埼玉県全域
さいたま市西区 さいたま市北区 さいたま市大宮区 さいたま市見沼区 さいたま市中央区 さいたま市桜区 さいたま市浦和区 さいたま市南区 さいたま市緑区 さいたま市岩槻区 川越市 熊谷市 川口市 行田市 秩父市 所沢市 飯能市 加須市 本庄市 東松山市 春日部市 狭山市 羽生市 鴻巣市 深谷市 上尾市 草加市 越谷市 蕨市 戸田市 入間市 朝霞市 志木市 和光市 新座市 桶川市 久喜市 北本市 八潮市 富士見 三郷市 蓮田市 坂戸市 幸手市 鶴ヶ島市 日高市 吉川市 ふじみ野市 白岡市 北足立郡伊奈町 入間郡 比企郡 秩父郡 児玉郡 大里郡 南埼玉郡 北葛飾郡

■東京都東部
東京23区、小金井市 小平市 東村山市 国分寺市 清瀬市 東久留米市 西東京市 武蔵野市 三鷹市 調布市 狛江市

■群馬県南東部
前橋市、桐生市、渋川市、太田市、伊勢崎市、高崎市、安中市、藤岡市、富岡市

■栃木県南部
足利市 栃木市 佐野市 小山市 下野市 宇都宮市 鹿沼市 真岡市

■茨城県南西部
古河市、結城市、筑西市、下妻市、坂東市、常総市

Tweet

ページの上へ戻る

|HOME|当サービスの強み|事務所紹介・アクセス|スタッフ紹介|メニューと費用|遺言・遺産相続に関する基礎知識|解決事例|サイトマップ|個人情報保護方針|

弁護士・税理士の無料相談|埼玉県さいたま市の遺言・遺産相続なら

遺言・遺産相続 トータルサポート

さいたま市大宮区で弁護士、税理士、会計士による遺言・相続無料相談

Copyright © 遺言・遺産相続 トータルサポート All Rights Reserved.