遺言・遺産相続に関する基礎知識
株主判定
非上場の株式は、株式を相続するなどにより取得する「同族的株式」に該当するかどうか判定します。
親族承継の場合は、ほとんどが同族株主となります。
同族株主とは
議決権の50%超の株主グループに属する株主全員をいいます。
議決権の50%超を持っている株主がいない場合には、49%のグループは強力な権限を持ちます。30%以上の議決権割合を有する株主は、あと少しグループ以外の株主を抱き込むことで、3分の1超になります。そうすると、株主総会の特別決議を否決できるので、この場合も同族株主となります。
同族株主の存在により、自社株の評価方法の判断が大きく変わります。
ポイントとしては、後継者等は、高い評価(原則的評価)で、分からなくなったら事業承継上は「原則的評価方法」と考える。
同族株主がいる場合
株主の態様による区分
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評価法
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同族株主 | 取得後の議決権割合が5%以上の株主 | 原則的評価方法 | ||
取得後の議決権割合が5%未満の株主 | 「中心的な同族株主」がいない場合 | |||
「中心的な同族株主」がいる場合 | 「中心的な同族株主」 | |||
役員 | ||||
その他 | 特例的評価方法 | |||
同族株主以外の株主 |
同族株主がいない場合
株主の態様による区分
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評価法
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議決権割合が15%以上のグループに属する株主 | 取得後の議決権割合が5%以上の株主 | 原則的評価方法 | ||
取得後の議決権割合が5%未満の株主 | 「中心的な同族株主」がいない場合 | |||
「中心的な同族株主」がいる場合 | 役員 | |||
その他 | 特例的評価方法 | |||
議決権割合が15%未満のグループに属する株主 |
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