遺言・遺産相続に関する基礎知識
教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置
子・孫に対する教育資金の一括贈与の係る贈与税について、子・孫ごとに1,500万円までを非課税となります。
制度のポイント
・祖父母(贈与者)が、金融機関に子・孫(受贈者)名義の口座等を開設し、教育資金を一括して拠出した場合、この資金について、子・孫ごとに1,500万円までの非課税とします。
・教育費の具体的な範囲は、学校などへの入学金や授業料その他の金銭である。学校以外の塾や習い事の月謝等の学校以外の者に支払われるものについては、1,500万円の範囲で500万円を限度とします。
・平成25年4月1日から平成27年12月31日までの3年間の措置とします。
・子や孫が30歳に達する日に口座等は終了します。
・教育資金の使途は、金融機関が領収書をチェックし、書類を保管します。
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