遺言・遺産相続に関する基礎知識
相続時精算時課税の対象者の見直し
相続時精算時課税制度は、贈与者から贈与を受けた財産について、2,500万円までは贈与時の贈与税は非課税(2,500万円を超える部分については20%の税率で贈与税が課税)とされ、その贈与者が亡くなった場合には、その贈与財産の贈与時の価額と相続財産の価額を合算して、相続税として精算する制度です。詳しくは、こちらのページをご参照ください。
現行では、受贈者:20歳以上の推定相続人 贈与者:65歳以上の者
改定後は、受贈者:20歳以上の推定相続人及び孫 贈与者:60歳以上の者 に変更されます。
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