遺言・遺産相続に関する基礎知識
特定居住用宅地等の要件の緩和
二世帯住宅
一棟の二世帯住宅で構造上区分のあるものについて、被相続人及びその親族が各独立部分に居住していた場合には、その親族が相続又は遺贈により取得したその敷地の用に供されていた宅地等のうち、被相続人及びその親族が居住していた部分に対応する部分を特例の対象とする。(税制改正大綱 本文より) 構造上区分のあるものとは、二世帯住宅の建物の中で行き来ができないものという意味です。
現行 :「別居」扱いです。別居では、原則として特例の適用が受けられません。
改正後:内部で行き来ができる否かにかかわらず、「同居」として扱い、適用を受けられるようになります。
老人ホーム
老人ホームに入所したことにより被相続人の居住の用に供されなくなった家屋の敷地の用に供されていた宅地等は、次の要件が満たされる場合に限り、相続開始の直前において被相続人の居住の用に供されていたものとして特例を適用する。
イ 被相続人に介護が必要なため入所したものであること。
ロ 当該家屋が貸付け等の用途に供されていないこと。 (税制改正大綱 本文より)
現行:有料老人ホームに入所している場合には、「自宅は老人ホーム」として扱うため、小規模宅地等の特例の適用が受けられません。なお、特別養護老人ホームや老人病院等は、入院扱いで「自宅は自宅」で適用が受けられます。
改正後:「自宅は旧自宅」とするため小規模宅地等の特例の適用が受けられます。
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