弁護士・税理士の無料相談|埼玉県さいたま市の遺言・遺産相続なら  運営:阿部・楢原法律事務所 自由が丘税理士法人 森山謙一税理士事務所

遺言・遺産相続 トータルサポート

さいたま市大宮区で弁護士、税理士、会計士による遺言・相続無料相談

まずはお気軽にご相談ください 048-662-8066 受付時間 9:00~21:00
土・日・祝日も受付中

文字サイズ

  • 標準
  • 拡大
  • HOME
  • 当サービスの強み
  • 事務所紹介・アクセス
  • スタッフ紹介
  • メニューと費用
  • 遺言・遺産相続に関する基礎知識
  • 解決事例

HOME > 遺言・遺産相続に関する基礎知識 > 5. 小規模宅地特例 居住用宅地の適用要件の緩和・柔軟化

遺言・遺産相続に関する基礎知識

特定居住用宅地等の要件の緩和

二世帯住宅

一棟の二世帯住宅で構造上区分のあるものについて、被相続人及びその親族が各独立部分に居住していた場合には、その親族が相続又は遺贈により取得したその敷地の用に供されていた宅地等のうち、被相続人及びその親族が居住していた部分に対応する部分を特例の対象とする。(税制改正大綱 本文より) 構造上区分のあるものとは、二世帯住宅の建物の中で行き来ができないものという意味です。

現行 :「別居」扱いです。別居では、原則として特例の適用が受けられません。

改正後:内部で行き来ができる否かにかかわらず、「同居」として扱い、適用を受けられるようになります。

老人ホーム

老人ホームに入所したことにより被相続人の居住の用に供されなくなった家屋の敷地の用に供されていた宅地等は、次の要件が満たされる場合に限り、相続開始の直前において被相続人の居住の用に供されていたものとして特例を適用する。

イ 被相続人に介護が必要なため入所したものであること。

ロ 当該家屋が貸付け等の用途に供されていないこと。 (税制改正大綱 本文より)

現行:有料老人ホームに入所している場合には、「自宅は老人ホーム」として扱うため、小規模宅地等の特例の適用が受けられません。なお、特別養護老人ホームや老人病院等は、入院扱いで「自宅は自宅」で適用が受けられます。

改正後:「自宅は旧自宅」とするため小規模宅地等の特例の適用が受けられます。




無料相談受付中!お気軽にお問い合わせください 048-662-8066
受付 9時~21時 土・日・祝も対応

メールでのお問い合わせはこちら

遺言・遺産相続に関する基礎知識

  • アクセス
  • 無料相談
  • 相続税簡易シミュレーション
  • 相談票ダウンロード
  • 無料パンフレット
  • 提携企業様・提携士業様
  • スタッフブログ
  • 重松輝彦公認会計事務所のベンチャーレスキュー
  • 阿部・楢原法律事務所
  • 対応エリア

■埼玉県全域
さいたま市西区 さいたま市北区 さいたま市大宮区 さいたま市見沼区 さいたま市中央区 さいたま市桜区 さいたま市浦和区 さいたま市南区 さいたま市緑区 さいたま市岩槻区 川越市 熊谷市 川口市 行田市 秩父市 所沢市 飯能市 加須市 本庄市 東松山市 春日部市 狭山市 羽生市 鴻巣市 深谷市 上尾市 草加市 越谷市 蕨市 戸田市 入間市 朝霞市 志木市 和光市 新座市 桶川市 久喜市 北本市 八潮市 富士見 三郷市 蓮田市 坂戸市 幸手市 鶴ヶ島市 日高市 吉川市 ふじみ野市 白岡市 北足立郡伊奈町 入間郡 比企郡 秩父郡 児玉郡 大里郡 南埼玉郡 北葛飾郡

■東京都東部
東京23区、小金井市 小平市 東村山市 国分寺市 清瀬市 東久留米市 西東京市 武蔵野市 三鷹市 調布市 狛江市

■群馬県南東部
前橋市、桐生市、渋川市、太田市、伊勢崎市、高崎市、安中市、藤岡市、富岡市

■栃木県南部
足利市 栃木市 佐野市 小山市 下野市 宇都宮市 鹿沼市 真岡市

■茨城県南西部
古河市、結城市、筑西市、下妻市、坂東市、常総市

Tweet

ページの上へ戻る

|HOME|当サービスの強み|事務所紹介・アクセス|スタッフ紹介|メニューと費用|遺言・遺産相続に関する基礎知識|解決事例|サイトマップ|個人情報保護方針|

弁護士・税理士の無料相談|埼玉県さいたま市の遺言・遺産相続なら

遺言・遺産相続 トータルサポート

さいたま市大宮区で弁護士、税理士、会計士による遺言・相続無料相談

Copyright © 遺言・遺産相続 トータルサポート All Rights Reserved.