遺言・遺産相続に関する基礎知識
居住用宅地と事業用宅地の併用時の限度面積の拡大
被相続人等が個人又は法人で事業(不動産貸付事業を除く)をしている土地がある場合には、一定の要件を満たすと特定事業用宅地等又は特定同族会社事業用宅地等(いずれも400平米まで80%減額)の適用を受けることができます。 現行では特定居住用宅地等と有利な方から選択し、適用し切れなかった部分について、もう一方の特例で適用を受けます。ちょうど、前述の特定居住用宅地等と貸付事業用宅地等のような調整をしています。改正 後はそれぞれ限度面積まで適用を受けられ、最大730平米(330平米+400平米)まで小規模宅地等の特例の適用が受けられます。
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