遺言・遺産相続に関する基礎知識
小規模宅地の特例 適用対象面積の見直し
被相続人等の自宅の敷地が80%減額される特定居住用宅地等について、限度面積が240平米から330平米(100坪)まで拡大されます。
■事例1 路線価50万円/平米で400平米の自宅の評価の場合
50万円×400平米=2億円(自宅の評価) 50万円×80%×330平米=1億3200万円(小規模宅地等の特例の減額) 2億円-1億3200万円=6800万円(この価額を相続税の計算に算入) この改正は、自宅の敷地が240平米を超える人だけでなく、他に賃貸アパートや貸駐車場などを所有する人にもメリットがあります。限度面積に満たない部分については、不動産賃貸用の土地(貸付事業用宅地等)からも適用が受けられるためです。なお、貸付事業用宅地等は、200平米まで50%減額です。 ■事例2■自宅の敷地198平米と貸駐車場150平米の場合(路線価はいずれも50万円/平米) 198平米/330平米=0.6(適用を受けた部分) 貸付事業用宅地等の限度面積200平米×(1-0.6)=80平米(減額が受けられる面積) 貸付事業用宅地等から80平米まで50%減額できます。 50万円×150平米=7500万円(評価額) 50万円×50%×80平米=2000万円(小規模宅地等の減額) 7500万円-2000万円=5500万円(相続税の計算に算入)
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