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HOME > 遺言・遺産相続に関する基礎知識 > 3.相続税が課税される財産 課税されない財産

遺言・遺産相続に関する基礎知識

相続税が課税される財産

相続税の課税対象となるのは、原則として相続等により取得した財産のすべてとなります。この相続等により取得した財産は「本来の財産」と呼ばれます。具体例としては、現預金、土地、建物、有価証券などであり、貸付金や特許権など経済的価値があるものすべてが含まれます。これに対し、厳密には相続や遺贈で取得した財産ではないとしても、被相続人の死亡に基因して財産を取得したのと同様の経済的効果が得られる財産を「みなし相続財産」と呼んでいます。具体例としては、死亡退職金や生命保険金などがあります。みなし相続財産は、相続・遺贈によって取得したとみなされます。そのため、

相続財産 = 「本来の財産」+「みなし相続財産」

ということになります。

相続開始前3年以内の贈与財産は相続財産に加算

相続開始前3年以内に被相続人から贈与により取得した財産がある場合には、その贈与財産を相続財産に加算することになります。

 

相続時精算課税制度適用分の贈与財産は相続財産に加算

相続時精算課税制度を適用して被相続人から贈与により取得した財産がある場合には、その贈与財産を加算することになります。

 

本来の財産

種類

分類

評価資料

土地 宅地・田・畑・山林・原野・牧場・池沼・鉱泉地・雑種地 路線価固定資産税評価証明書
家屋 居宅・貸家・別荘 固定資産税評価証明書
株式 上場株式・気配相場のある株式取引相場のない株式 日本証券新聞法人の過去3期分の決算書
公社債 利付公社債・割引発行の公社債 日経新聞
預貯金 当座預金・普通預金・定期預金 通帳
貸付金 個人、法人 契約書
ゴルフ会員権 預託金形態・株式形態 会員権相場表
家財 什器備品

 

みなし相続財産

種類

分類

評価資料

生命保険金 死亡保険金、生命保険契約に関する権利 支払い証明書
退職金 死亡退職金、弔慰金 源泉徴収票

 

相続税がかからない財産

相続財産の中には、たとえ金銭的な価値があったとしても、その財産の性質、社会政策的見地、国民感情等から相続税を課税することが好ましくないとして相続税の課税対象としない非課税財産が設けられています。

具体的には、財産の性質や国民感情の配慮から香典、花輪代、墓石などが非課税となっています

また、今後の生活保証という面から被相続人の死亡に伴う死亡保険金、死亡退職金などについては一定の金額を限度として非課税とされています。つまり、死亡保険金・死亡退職金はみなし相続財産となり、そのうちの一定額までは非課税財産となるということになります。

〇 相続税の非課税財産

 

項目

内容

香典等 香典、花輪代
墓所等 墓地、墓石、霊廟、神棚、仏壇、仏具、位牌等(ただし、金の仏像等投資目的であることが明らかであるものは除く)
公益目的 宗教・慈善・学術その他公益を目的とする事業を行う者で、一定の要件を満たすものが相続又は遺贈により取得した財産で、その公益を目的とする事業の用に供することが確実なもの
心身障害者扶養共済制度 心身障害者扶養共済制度に基づく給付金の受給権
生命保険金 相続人が支払いを受ける生命保険金のうち500万円×法定相続人の数に相当する金額
退職金 相続人が支払いを受ける退職金のうち500万円×法定相続人の数に相当する金額
国等に対する寄付財産 国等に対し相続財産を相続税の申告期限までに寄付した場合の寄付財産

 




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