遺言・遺産相続に関する基礎知識
債務控除(マイナスの相続財産)
相続により、財産とともに被相続人の債務(マイナスの財産)を承継することとなる場合があります。その場合、承継した債務は相続財産から控除することができます。被相続人の債務で、相続開始時に存在しており、将来的に確実に支払が必要となるものについては、どのようなものでもマイナスの財産として債務また、相続人が負担した葬式費用も同様に相続財産から控除できます。
〇 相続財産から控除することができる債務・葬式費用
マイナス財産(控除できるもの) | マイナスできない財産(控除できないもの) | 留意点 | |||
債務 |
通常債務 |
借入金 | 相続財産より債務が大きい場合、財産の額を限度確実である債務 | ||
未払い金 | 未払経費 | 墓地、仏壇など非課税 財産にかかる未払金 |
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未払医療費 | |||||
未払税金(相続後に申告する所得税や追徴金等を含む) | |||||
預り金 | 預り金・前受金 | ||||
預り敷金・保証金 | |||||
保証債務 |
求償できない保証債務 | 求償可能な保証債務 | |||
葬式費用 |
お通夜の費用 | 香典返戻費用 法要(初七日、四十九日など)にかかる費用 |
相続人と包括受遺者のみ実際に負担する葬式費用 | ||
告別式の費用 | |||||
枕経料、戒名料 | |||||
埋葬、火葬、納骨の費用 | 墓碑、墓地、仏壇などの購入費 | ||||
遺骸、遺骨の回送その他の費用 | |||||
死体の捜索、運搬の費用 | 医学上、裁判上の特別費用 (死体の解剖費用など) |
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