遺言・遺産相続に関する基礎知識
3年以内の贈与財産
相続・遺贈で財産を取得した人が、相続開始前3年以内に被相続人から贈与でもらった財産がある場合、そのもらった財産は、相続財産にプラスして相続税を計算することになります。
〇「配偶者の贈与税の特例」で贈与した財産は除かれます。
※ 婚姻20年で2,000万円まで居住用不動産または購入資金を無税で贈与できる制度
〇 加算される贈与財産の価格は贈与税の申告書上の価格(贈与時の価格)となります。
〇 納付した贈与税額について贈与税額控除の適用があります。
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