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HOME > 遺言・遺産相続に関する基礎知識 > 9.各相続人の相続分に応じた相続税

遺言・遺産相続に関する基礎知識

各相続人の相続分に応じた相続税

「相続税の総額」は計算上の相続税にすぎません。これを各相続人の実際に取得した相続財産の割合で按分します。すなわち、もらった財産の額に応じて相続税の負担が増減するということです。

 

相続税の総額 × もらった財産の割合(按分割合) = 各人の算出相続税額

もらった財産の割合:その人の課税価格 ÷ 課税価格の合計額

ただし、この税額がストレートに納税額になるわけではありません。その相続人が誰であるかにより税額が増減する場合があります。財産をもらった人が、

・配偶者ではない

・被相続人の1親等の血族でない

に該当する場合、税額が20%加算されます。つまり例えば、被相続人の兄が相続し相続税が100万円と算定された場合、20万円(100万円×20%)が加算され、納めなければならない相続税額は合計120万円(100万円+20万円)となります。

これは、血縁のうすい人や血のつながりがまったくない人など(いわゆる笑う相続人)が、偶然に財産をもらうことに対して規定されたものです。

 




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