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HOME > 遺言・遺産相続に関する基礎知識 > 遺言事項と付言事項

遺言・遺産相続に関する基礎知識

遺言事項とは

遺言でできる法律行為は法律で限定されています。これを遺言事項といいます。

具体的には、①認知、②後見人の指定、③後見監督人の指定、④遺贈、⑤遺贈減殺方法の指定、⑥寄附行為、⑦相続人の廃除及び廃除の取消、⑧相続分の指定及び指定の委託、⑨特別受益者の持戻し免除、⑩遺産分割方法の指定及び指定の委託、⑪遺産分割の禁止、⑫共同相続人間の担保責任の指定、⑬遺言執行者の指定及び指定の委託、⑭信託の設定、⑮祖先祭杷主宰者の指定、⑯生命保険金受取人の指定などです 。

そして、これら以外の事項を定めた遺言は、原則的には法的効力をもちません。

付言事項とは

しかし、遺言者が相続人に伝えたいこともあるでしょうし、それを遺言書に記載しても、遺言が無効になるわけではありません。

ですから、遺言事項以外の葬儀や法事、散骨や献体の希望なども記載することができます。これが付言事項と呼ばれています。最近では、共同相続人に対する感謝の言葉や、相続人間での遺産の分配が必ずしも平等といえない場合にその理由を説明している遺言が多く作成されています。

付言事項を記載する場合の注意点

確かに、遺言者が遺言の経緯や趣旨、生前贈与や遺贈の理由などを遺言書に記載し、それに説得力があれば相続人間での無用の紛争を予防することができるでしょうが、逆に、特定の相続人に遺産を与えない理由を赤裸々に書けば、その相続人の憎悪や反感を煽るだけかもしれません。

また、遺言は、その内容が一義的に明確でなければなりません。明確かどうかは、その遺言書全体の記載を考慮して解釈されることになりすので、付言事項といえども、遺言の効力とまったく無関係とはいえません。したがって、不明確な付言事項を書いてしまうことによって、遺言書全体の明確性に疑いが商事、紛争の種となることがあります。

したがって、付言事項の欄では、これに影響しない範囲で、相続人たちに対する感謝の気持ちなどを端的に表すにとどめる方がよいことになります。




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