遺言・遺産相続に関する基礎知識
相続人判定チャート(兄弟姉妹(甥,姪))
兄弟姉妹のみが相続人となる場合は、兄弟姉妹にすべて相続されます。
兄弟姉妹が複数いる場合は、等分です。
兄弟姉妹が被相続人より先に死亡している場合、その子(被相続人の甥,姪)が代わって相続します(代襲相続)。
ただし、 兄弟姉妹の代襲相続は、直系の場合とは異なって、1代限りです。
したがって、甥,姪が亡くなっていても、さらにその子は相続人になりません。
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