スタッフブログ
家賃収入の消費税の取り扱い
2013/11/30
アパート、マンションなどの居住用の建物の家賃については、消費税は非課税ですが、
貸店舗・貸ビル・貸倉庫・貸工場などの非居住用の建物の家賃については消費税が課税されます。
貸店舗は、ダメか。残念(´・ω・`)
さいたま市大宮区で相続税を得意としている税理士である私の会計事務所は、1月から桜木町2-372 市野屋ビル4Fから1Fに移転します。
今後ともよろしくお願い致します。
埼玉県さいたま市(さいたま)相続税 税理士 重松 http://souzoku-ts.com/
小規模宅地等の減額特例制度の利用状況
2013/11/29
小規模宅地等の特例は、居住用か事業用でないと認められないので、注意が必要です。
例えば、転売目的等で取得した場合は、該当しません。
なぜなら、居住者の住む場所を確保と事業の継続税を維持させることが、当該特例の目的だからです。
今回は短いですが、重要なことだと思います。
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扶養控除と株式売却益の関係
2013/11/28
通常の所得だけなら配偶者控除や扶養控除の対象になっていても、株式の売却益によって、控除対象から外れてしまうことがあります。
現在、株式の取引は、特定口座(源泉徴収あり)、特定口座(源泉徴収なし)、一般口座のいずれかを選択して行うことになっています。いずれを選択するかによって、税務上の取り扱いが異なってきます。
①特定口座(源泉徴収あり)の場合
証券会社から売却代金や配当金が支払われるときに、税金が源泉徴収されているので、確定申告の必要はありません。 この場合、金額にかかわらず、配偶者控除(扶養控除)を受けることができます。つまり、株でいくら利益を出しても、扶養から外れることはありません。源泉徴収された利益は、所得金額の計算から除外されるからです。 利益が100万円出たとしても問題ありません。
ただし、何らかの理由で確定申告をすることになった場合は、合計した所得金額によって、配偶者や扶養から抜けてしまう可能性があるので、ご注意下さい。
②特定口座(源泉徴収なし)の場合 & 一般口座の場合 パートなどによる収入+株式等の譲渡所得の合計額が、103万円以下(合計所得金額が38万円以下)なら、配偶者控除(扶養控除)を受けることができます。確定申告する必要もありません。
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定期預金の利息分は相続財産の対象か?
2013/11/27
定期預金は、普通預金より高金利で、長期間にわたり解約せずに保有されているので、預金利息も含めて相続財産を評価します。
つまり、相続開始日の残高 + 既経過利息(相続開始日に仮に解約した場合の税引後の利子相当額)で評価します。
金融機関へ残高証明の取得を依頼し、残高証明に記載の残高を申告し、既経過利息の計算も金融機関に依頼することを忘れないことが必要です。
なお、名義が被相続人ではなくても(配偶者や子供名義)、実質的に被相続人のものである場合には相続税の課税対象となります。
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相続税確定申告時に提出する必要書類の有効期限
2013/11/26
以下の書類は預貯金の名義変更、相続税申告、 相続登記にそれぞれ必要となってきます。
1、被相続人の改製原戸籍謄本
2、被相続人の除籍謄本
3、被相続人の住民票の除票
4、各相続人の戸籍謄本
5、各相続人の住民票謄本 (本籍地の記載のあるもの)
6、各相続人の印鑑証明書 (遺産分割協議書の押印と一致確認するため)
7、遺産分割協議書
これらの書類は通常の不動産登記では 有効期限が3カ月以内と言われますが、相続に限っては相続開始以後のものであれば有効です。
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相続税を節税できる葬式費用の内訳
2013/11/25
葬式費用は、相続税の相続財産から控除できる債務として扱われるので、相続税をその分安くすることができます。
ただ、すべての葬式費用が認められるわけではありません。
<葬式費用となるもの>
葬儀料・お布施・火葬・納骨・遺骨の回送など通常葬式に伴う費用です。主な内容は、
・遺体の捜索、遺体や遺骨の運搬にかかった費用 ・遺体や遺骨の回送にかかった費用
・火葬や埋葬、納骨にかかった費用
・葬式などの前後にかかった、通常葬式などにかかせない費用(お通夜などにかかった費用等)
・葬式にあたって、お寺などに対してお礼をした費用
<葬式費用とならないもの>
香典返しの費用(もらう香典には、相続税が課税されないためです)や、初七日や四十九などの法事費用、墓石や墓地の購入費用です。
主な内容は、
・香典返しの費用
・墓石や墓地を買うため、もしくは墓地を借りるためにかかった費用
・初七日や法事などにかかった費用
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包括受遺者が法定相続人として、1千万円の基礎控除は可能か?
2013/11/23
包括遺贈を受ける人(包括受遺者)は法定相続人と同等の権利義務を有しますが、法定相続人ではありません。
相続又は遺贈によって財産を取得した方(包括受遺者)が、被相続人の一親等の血族や配偶者(法定相続人)以外の方である場合、
法定相続人以外の人は基礎控除の際の法定相続人一人当たり1,000万円の控除がなく、さらに算出税額が二割加算されるという事が相続人の場合と大きく異なる点です。
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葬儀で受け取る香典や霊前の相続税上の取扱い
2013/11/23
人が喪主として受け取る場合は、非課税となります。
香典や霊前は、個人葬の時は、一般的に葬儀を出す家庭の経済的負担を軽くするために贈られるものです。
このような収入は葬儀費用にあてられることも多いので、税務上、相続税や贈与税、所得税などの課税対象から除かれます。
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相次相続控除の計算式
2013/11/23
「相次相続控除」とは、今回の相続以前10年以内に相続があり、被相続人が前回の相続税の申告において相続税の納付があった場合に、前回相続時に納付した相続税を一定の計算式にて、今回の相続税の税額から控除することができる税額控除の一つです。
第2次相続の被相続人が第1次相続の時に課せられた税額の一部を第2次相続の相続人の税額から控除するものです。その控除額は第1次相続で負担した相続税額に対して1年に10%ずつ減額した金額を控除総額として第2次相続人に割り当てます。
通常相続の開始があってから次の相続の開始までは相当の期間があると思われますが、短期間に連続した相続開始の場合、税負担が加重になりかねません。これを軽減するために設けられた制度が相次相続控除であります。
相次相続控除の算式は以下のとおりです。
相次控除額は次の計算式によって算出されます。
算式中の符号は、次のとおりです。
A. 第2次相続の被相続人が、第1次相続で取得した財産に課せられた相続税額
B. 第2次相続の被相続人が、第1次相続で取得した財産の価額(債務控除後の金額)
C. 第2次相続により相続人及び受遺者の全員が取得した財産の価額の合計額(債務控除後の金額)
D. 控除対象者である相続人が、第2次相続で取得した財産の価額(債務控除後の金額)
E. 第1次相続から第2次相続までの経過年数(1年未満の端数は切捨て)
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養子の子供は代襲相続の対象か?
2013/11/21
養子は、養親および養親の血族と「養子縁組の日」から法定血族関係に入ります(727条)。
一方、養親は、養子縁組時点に存する養子の親族とは親族関係に立ちません。
したがって、縁組後に生まれた養子の子は被相続人の直系卑属となり、代襲相続が可能ですが、縁組前に生まれた養子の子は被相続人の直系卑属とはならず、代襲相続は発生しません。
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