解決事例
事例1・・・・生前に契約者以外が生命保険料支払っていたケース
事案の概要
相談者・・・・Aさん
(推定)被相続人・・・・Aさん自身
相続人・・・・Bさん(Aさんの夫)、Cさん(Aさんの子供)
遺産・・・・総額4000万円
Aさんは自らを契約者として3000万円の生命保険を契約しようとしていました
Aさんとしては、被保険者をAさんとし、受取人はCさん(Aさんの子供)でした。
しかし、経済的事情から、自分自身が保険料を支払うのではなく、Aさんの夫であるBさん保険料を支払わせようとしようとしていました。
このような事案で、Aさんとしてはもし自分が死亡した場合に、BさんやCさんに相続税などはかからないのか相談に訪れました。
贈与税がかかる可能性
死亡保険金は相続人固有の財産です。本来の相続財産ではありません。
しかし相続税法では、相続財産とみなす扱いで、被相続人の死亡により取得した保険金は一定の控除 (500万円×法定相続人の数)をした上で、それを超過する部分を相続税の課税の対象としています。
また、相続税には比較的大きな基礎控除(5,000万円十法定相続人の数×1,000万円)があり,それを超えない場合には相続税は発生しません。
AさんのケースにおいてもCさんが受け取る予定の死亡保険金3000万円のうち、非課 税部分 (法定相続人は2人であったため1,000万円)を超える2,000万円は、他の相続財産と合わせても相続税の基礎控除 (法定相続人2人で7,000万円)の範囲内で収まります。
相談に訪れたAさんは、保険金自体についても税金は発生しないのであるから、自分が死亡した場合でも、Cには相続税がかからないものと思い込んでいました。
しかし、これは誤りです。
というのも、保険契約者が「A」であっても,実際に保険料を支払っていたのがBさんである場合、Aさんが死亡して「C」が保険金を取得するのであれば、BさんからCさんへの贈与と認定され,Cさんに贈与税が課されるのです。
つまり契約の名義が誰かで課税関係が生じるのではなく,実際に保険料を誰が負担していたかで課税されるかどうかで扱いが異なるのです。
このため、相談を受けた我々は、Bさんに保険料を支払わせるのではなく、Aさんが自分自身で保険料を支払うよう提案しました。
また、満期となった場合の受取人も、CさんではなくAさんに指定することを提案しました。
なぜなら、満期にCさんが返戻金を受け取ると、Cさんに贈与税がかかる可能性が高いからです。
事例2 ・・・・相続発生後に不動産を代償として譲渡することを提案されたケース
事案の概要
相談者・・・・Aさん
被相続人・・・・Aさんの父
相続人・・・・Aさん、Bさん(Aさんの妹)
遺産・・・・評価額8000万円の土地がありましたが、金融資産はさほど多くはありませんでした。
Aさんは亡くなった父親と同居していましたが、妹のBさんは県外に嫁いで住んでおり土地を必要とはしていません。
Aさんとしては,土地に愛着のあった父親の遺志を受け継いで今後も土地を守っていきたい,そのための維持費(固定資産税など)の支払のための金融資産も確保したいと思っていました。
Aさんは、妹のBさんと遺産分割について協議を実施したところ、BさんはAさんに土地を相続させる代わりに、代償としてAさんが持っていた他の不動産をほしがりました。
その土地は、Aさんが1000万円で購入したものですが、その後周辺が大規模開発をされたことで3000万円に値上がりしていました。
仮に8000万円の不動産を相続分どおりに分けるのであれば、Aさんの取り分はその半分の4000万円となります。
妹Bさんは、Aさんに父親の土地を取得させことの代償として、Aさんが持っていた他の土地を譲渡するよう要求してきたのです。
Aさんとしては、どうせ代償金4000万円を支払うのであれば、3000万円の土地を渡すのもいいかなと思っていました。
しかし、一応、専門家に相談をした方がよいかと考え、我々のもとに相談に来たのです。
譲渡所得税に注意
代償分割の場合、代償金を支払った者の相続税は、取得した相続財産の価額からその代償金の価額を控除して算定されます。
一方、代償金を受け取った者については、取得した相続財産の価額にその代償金の価額を加算して相続税を算出します。
ところで、代償財産が現金ではなく,現物の不動産を代償として渡した場合,Aさんに相続税とは別に譲渡所得税がかかることになります。
それは税務上は「代償財産の交付は代償債務の消滅という対価性のある譲渡に該当する」という見方がされるからです。
そのため,相続人固有の財産を代償財産として交付した場合,その財産の時価とその財産を取得した時の価額の差である譲渡益部分について,譲渡所得の課税関係が生じることになるわけです。
Aさんがその土地を購入したのは,駅前再開発が行われるずっと前であったため,現在の時価は取得価額を3000万円になっていますので、Aさんには,譲渡所得税 (および住民税)として,約2,000万円の税金が発生してしまいまいます。
したがって、Aさんとしては、代償財産として土地を渡すことによって譲渡所得税が発生することになるので、譲渡益が出てしまうような土地を渡すべきではありません。
そのため、Bさんの申出を拒否すべきでした。
その後、Bさんとよく話し合い,その結果、Aさんが父親の土地を相続し、無理のない範囲でBさんに分割して代償金を支払うことになりました。
仮に税金の問題を把握していなけれれば,Aさんに多額の譲渡所得税がかかるところでした。
その結果、Aさんは,譲渡所得の納税のため,相続で取得した金融資産の多くを失うことになっていたことでしょう。
このように,依頼者から現物の不動産を代償分割財産とする相談を事前に受けた場合には、譲渡所得税の課税関係が生じることをアドバイスする必要があるのです。
弁護士と税理士が共同して対応したからこそ、満足のいく結果が得られることが出来た事案として紹介します。
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