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遺言・遺産相続に関する基礎知識

相続税から引ける7種類の税額控除

ここまでの流れで計算された相続税額がそのまま納税額となるわけではありません。計算された相続税額から控除されるものが7種類決められています。各人の相続税が計算されたあと、それぞれの税額からこの控除額を控除して、最終的に納付する相続税が決定します。

 

控除の種類 控除の内容

配偶者の税額軽減 配偶者が相続した財産のうち、法定相続分又は1億6千万円分までのいずれか多い方の金額は税額が軽減されます。この規定を受ける配偶者については、婚姻期間には制限がありません。

贈与税額控除 相続開始前3年以内に贈与財産を受けたものが、課税価格に贈与財産を加算されて場合、その贈与財産について課税された贈与税を控除することができます。相続税と贈与税の二重課税の防止が目的です。

未成年者控除

未成年者については、成人になるまでの期間に応じて、税額が一定額軽減されます。この控除が受けられるのは法定相続人だけです。

障害者控除 障害者は85歳になるまでの期間に応じて、税額が一定額軽減されます。この控除を受けられるのは法定相続人だけです。

相次相続控除 10年間に2回以上の相続があった場合、税負担が軽減されます。最初の相続(第1次相続)から2回目の相続(第2次相続)までの間が長くなるほど、軽減される金額は少なくなります。

外国税額控除 外国の財産を相続し、外国で相続税が課税された場合控除されます。外国との二重課税を防止するためです。

相続時精算課税制度贈与税額の控除 相続時精算課税制度を利用していた場合、贈与税額を控除します。控除しきれなかった場合には、還付を受けることができます。

未成年者控除、障害者控除については税制改正により27年度以降は控除される金額は変更されます。




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