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準確定申告する前年度の確定申告をしていない時の相続税の手続き
2017/02/02
準確定申告をするために、前年度の申告書を相続人のさいたま市在住の息子さんに町田税務署まで閲覧にし行っていただいたのですが、その前2期間確定申告をしていなかったことが判明しました。
この場合、準確定申告に納付した税額だけでなく、その未申告の2期間の納税額も相続税債務として控除することができます。
確か、延滞税や加算税については、相続税の債務にできなかったように思います。きちんと調べたかったのですが、もう自宅ですし、遅いので明日調べてフォローするようにいたします。
自由が丘税理士法人 重松
民法上の相続人が不存在の場合の準確定申告の手続
2016/04/20
これも今回の案件で見直しする必要があったので、国税庁のHPで確認いたします。
<確認事項>
居住者が年の中途で死亡し、民法上の相続人が不存在である場合、その確定申告手続はどのようにすればよいのでしょうか。
<回答>
1 所得税法第120条に該当する申告書を提出しなければならない場合
(1) 包括受遺者がいる場合は、包括受遺者が遺贈のあったことを知った日の翌日から4か月を経過した日の前日までに準確定申告書を提出しなければなりません。
(2) 包括受遺者がいない場合は、相続財産法人の管理人が確定した日の翌日から4か月を経過した日の前日までに相続財産法人が準確定申告書を提出しなければなりません。
2 所得税法第122条に該当する申告書を提出できる場合
(1) 包括受遺者がいる場合は、包括受遺者が準確定申告を提出できます。
(2) 包括受遺者がいない場合は、相続財産法人が準確定申告書を提出できます。
3 所得税法第123条に該当する申告書を提出できる場合
(1) 包括受遺者がいる場合は、包括受遺者が遺贈のあったことを知った日の翌日から4か月を経過した日の前日までに準確定申告書を提出できます。
(2) 包括受遺者がいない場合は、相続財産法人の管理人が確定した日の翌日から4か月を経過した日の前日までに相続財産法人が準確定申告書を提出できます。
居住者が、年の中途で死亡した場合において、その者の死亡した年分の所得税について、所得税法第120条の規定による申告書を提出しなければならないときは、その相続人が相続の開始のあったことを知った日の翌日から4か月を経過した日の前日までに申告書を提出しなければならないこととされています(所得税法第125条第1項)。
ところで、所得税法では、「相続人」には包括受遺者を含む(所得税法第2条第2項)ものとされていることから、民法上の相続人はいないが包括受遺者がいる場合は、所得税法第125条の規定がそのまま適用されることとなります。
しかし、民法上の相続人も包括受遺者もいない場合(相続人不存在)、相続財産は相続財産法人になるとされています(民法第951条)。この相続財産法人の申告手続については、所得税法上何らの規定もされていないことから、相続財産法人に所得税法第125条の規定が適用できるかどうかが問題となります。
この点については、相続財産法人は、国税通則法第5条の規定に基づき納税義務を承継することとされていますから、所得税法第125条の規定を類推解釈して相続財産法人に対して適用することが合理的であると考えられます。
次に問題となるのが、相続財産法人に同条の規定が適用された場合の申告期限がいつになるのかという点です。
相続財産法人は、相続の開始があった時に成立することから、同条に規定する「相続のあったことを知った日」は、相続財産法人が成立した日と考えることもできますが、相続財産法人が確定申告書の提出等を行うためには管理人が選定されなければ不可能です。
したがって、相続財産法人が準確定申告書を提出する場合の申告期限は、管理人が確定した日(裁判所から管理人に通知された日)の翌日から4か月を経過した日の前日とすることが相当です。
準確定申告の注意事項
2016/02/20
たぶん前にも記載したと思うのですが、準確定申告は相続税申告とセットですので、リマインドで再度記載します。
所得税は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得について計算し、その所得金額に対する税額を算出して翌年の2月16日から3月15日までの間に申告と納税をします。
しかし、年の中途で死亡した人の場合は、相続人が、1月1日から死亡した日までに確定した所得金額及び税額を計算して、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に申告と納税をしなければなりません。この場合を準確定申告といいます。
次の要件に該当する場合には、準確定申告をしなければなりません。
①2ヵ所以上から給与を受けていた場合
②給与収入が2000万円を超えていた場合
③給与所得や退職所得以外の所得が合計で20万円以上あった場合
④医療費控除の対象となる高額の医療費を支払っていた場合
⑤同族会社の役員や親戚などで、給与の他に貸付金の利子、家賃などを受け取っていた場合
控除の対象は、亡くなるまでに支払ったものに限ります。
提出書類は、準を自ら追加で記載する準確定申告書と準確定申告書附表を提出します。
相続税に申告するときには、準確定申告もセットと思ったほうがいいかと思います。
記載例は、国税庁のHPに記載しています。http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kisairei2011/pdf/b/07.pdf
細かいルールは、こちらです。http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2022.htm
自由が丘税理士法人 税理士 重松輝彦
準確定申告 医療費控除
2013/09/08
医療費は、本人だけのでなく、生計を一にする者の医療費も含めて医療費控除の対象にすることができる。
従って、亡くなった時点での源泉所得税の支払いが結構多額の場合には、被相続人のだけでなく、配偶者のも含めて控除対象にすることもできます。
これも、普通の所得税の確定申告でも同様です。
さいたま市相続税 税理士 重松
準確定申告 医療費控除の対象となる介護施設関連費用
2013/09/05
介護施設は福祉系と医療系の2つに区分され、それぞれ次のような施設があります。
医療系の施設……介護老人保健施設(老健)、介護療養型医療施設
福祉系の施設……介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、地域密着型介護老人福祉施設
医療費控除できるのは、施設サービスの対価(介護費・食費及び居住費)として支払った自己負担の金額の、医療系は全額ですが、福祉系は半額となります。
また、日常生活費や理美容代等の特別なサービス費用は医療費控除の対象にはなりません。
控除対象額は施設等が発行する領収書に明記されています。
勿論、これは、準確定申告だけでなく、一般の医療費控除にも適用されます。
埼玉県さいたま市 相続税 税理士 重松
準確定申告 付表 の書き方
2013/09/04
付表の書き方の順序
1.付表の用紙の一番上に記載されている「死亡した者の平成○○年の所得税の確定申告書 に年を記入します。
2.死亡した者の納める税金又は還付される税金 を記載します。還付になる場合には、頭に「△」を付けます。
3.相続人の代表者の指定 相続人等が2人以上の場合には、代表者を記載します。
4.相続人に関する事項 相続人全員の情報を記載します。相続分の欄には、法定相続分(遺言で相続分の指定がある場合には、その指定された割合)を記載します(「法定・指定」のどちらを○で囲みます)。
相続財産の価額は、各人が取得する財産額を記載します。まだ、分割されていない場合には、遺産(債務等を控除した後の金額)に法定相続分を乗じた金額を記載します。なお、記載がなくても問題ありません。
5.納める税金等 「各人の納付税額」には、納税額に相続分(又は遺言で指定された割合)で按分します。
「各人の還付金額」には、遺産分割協議で取得者が決まっている場合には、取得者のところに金額を記載します。決まっていない場合には、相続分で按分します。
準確定申告も連署して提出
相続人が2人以上いる場合には、各相続人が連署して申告書を提出します。ただし、他の相続人の氏名を記載して各人が別々に提出することもできます(その場合には、他の相続人に申告内容を通知する必要があります)。
埼玉県さいたま市の相続税 税理士 重松
準確定申告 医療費控除 おむつ代について
2013/09/03
傷病によりおおむね6か月以上寝たきりで医師の治療を受けている場合に、おむつを使う必要があると認められるときのおむつ代(この場合には、医師が発行した「おむつ使用証明書」が必要です。)は、医療費控除の対象となります。
おむつ代についての医療費控除を受けることが2年目以降である場合において、介護保険法の要介護認定を受けている一定の人は、市町村長等が交付する「おむつ使用の確認書」等を「おむつ使用証明書」に代えることができます。
これは、準確定申告だけでなく、通常の確定申告も同様です。
埼玉県さいたま市の相続税 税理士 重松
準確定申告の配当所得の取扱いについて
2013/08/17
相続の開始日前後に支払われる配当金の取扱いについては、相続開始日と配当金交付の基準日(基準日)や配当金交付の効力が発生する日(確定日)との前後関係により取扱いが変わります。
1.相続開始日が確定日の後の場合は、被相続人の配当所得となりますので、準確定申告の対象となります。
2.相続開始日が基準日と確定日の間の場合は、相続人の配当所得となりますので、準確定申告の対象となりません。
例えば、3月決算の上場株式を保有していた被相続人が、5月に亡くなってしまった場合、基準日は、3月末ですが、確定日は6月になりますので、準確定申告の対象となりません。
相続税担当税理士 重松輝彦
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