スタッフブログ
個人事業主の青色申告で生じる繰越欠損金は給与所得と相殺できるのか?
2017/01/31
平成27年度の確定申告において越谷市やさいたま市等の数名のお客様の確定申告書を作成する時、繰越欠損金と給与所得とを相殺して、給与所得において発生した源泉所得税を還付処理することができました。
公認会計士出身の私にとっては、所得税はもともとあまりなじみがなかったので、根拠条文は分かりませんが、税務ソフトを利用すると還付処理ができますので、事業が失敗してサラリーマンになった人にとってはありがたい制度なのかなと思います。
個人事業主が法人成りした場合でも、給与所得と繰越欠損金が残っていれば相殺できるので、今後は法人成りの場合は、要チェックしようと思います。
明日は、準確定申告の相談です。資料は揃ったかな?
税務署は確定申告の時期の到来で激混みです!
2017/01/31
さいたま市にある浦和税務署、大宮税務署に先週申告書等の提出に行ったのですが、もう確定申告の相談や提出で、本当に人がいっぱいでした。
住宅ローン減税は、初年度は確定申告をしないといけないですし、株式の売買をしている方や不動産を所有して賃貸収入を得ている方も、確定申告をしなくてはならないので、ましてや自分だけでやるとするとある程度の知識を持っていないとできないので、税務署に相談する気持ちも分かります。
税務署もあれだけの人数をこなすのだから、1人1人に多くの時間をかけることはできません。不動産所得を確定申告する方の場合は、僕のような税理士に依頼したほうが、お金はかかりますが、週末に仕訳入力する手間が省けて、その分自由時間が増えて安心も購入できるので専門家に任せるのもありかと思います。
自由が丘税理士法人 代表 重松輝彦
ふるさと納税ワンストップ特例を申請する場合
2017/01/26
相続税とは直接関係ないのですが、勉強の一環として記載します。ふるさと納税ワンストップ特例を申請する場合には、確定申告をする必要がなくなります。
1.自治体の選択
応援する自治体を選んでください。
確定申告の不要な給与所得者等で、ふるさと納税を行う自治体の数が5団体以内である場合に限り、ふるさと納税ワンストップ特例の申請が行えます。
6団体以上にふるさと納税を行った場合は、確定申告を行う必要があります。
2.ふるさと納税として自治体に寄付する。
ふるさと納税を行う際に、ふるさと納税ワンストップ特例の申請書を提出してください。寄付した後に受領書と一緒に特例の申請書が届きます。
ふるさと納税先の自治体によって、申込手続や申請書が異なることがありますので、ふるさと納税先の自治体にお問い合わせください。
3.翌年の住民税から控除
所得税からの控除は行われず、その分も含めた控除額の全額が、ふるさと納税を行った翌年度の住民税の減額という形で控除されます。確定申告をする場合には、所得税からも控除されるのですが、所得税からの控除では時間手的に間に合わないんでしょうね。
認定住宅の新築をした場合(認定住宅新築等特別税額控除)
2017/01/17
相続税とは関係ないですが、資産税という母集団では一緒な分類だと思っていますが、そろそろ確定申告の時期で、さいたま市で数件住宅ローンの初年度の適用の確定申告をするので勉強しなくてはならないので、国税庁のHPをきちんと読了しました。
認定住宅新築等特別税額控除とは、個人が、長期優良住宅等の普及の促進に関する法律に規定する認定長期優良住宅に該当する家屋で一定のもの(以下「認定長期優良住宅」といいます。)の新築又は建築後使用されたことのない認定長期優良住宅の取得をした場合において、平成21年6月4日から平成31年6月30日までの間に居住の用に供したとき、又は、都市の低炭素化の普及の促進に関する法律に規定する低炭素建築物に該当する家屋若しくは同法の規定により低炭素建築物とみなされる特定建築物に該当する家屋で一定のもの(以下「認定低炭素住宅」といいます。)の新築又は建築後使用されたことのない認定低炭素住宅の取得をした場合において、平成26年4月1日から平成31年6月30日までの間に居住の用に供したときに、一定の要件の下で、認定長期優良住宅と認定低炭素住宅(以下「認定住宅」と総称します。)の認定基準に適合するために必要となる標準的なかかり増し費用の10%に相当する金額を、原則としてその年分の所得税額から控除するものです。控除額の計算は3(2)を参照してください。
また、認定住宅の新築等に係る住宅借入金等特別控除の特例を適用する場合には、その認定住宅の新築等についてこの認定住宅新築等特別税額控除は適用できません。
<認定住宅新築等特別税額控除の適用要件>
個人が認定住宅の新築又は取得をした場合で、認定住宅新築等特別税額控除の適用を受けることができるのは、次の全ての要件を満たすときです。
(注) この認定住宅新築等税額控除は、「居住者」が認定住宅の新築又は取得をした場合、又は「非居住者」が平成28年4月1日以降に認定住宅の新築又は取得をした場合に受けることができます。
- 認定住宅の新築又は建築後使用されたことのない認定住宅の取得であること。
- 新築又は取得の日から6か月以内に居住の用に供していること。
なお、居住の用に供する住宅を二つ以上所有する場合には、主として居住の用に供する一つの住宅に限られます。 - この税額控除を受ける年分の合計所得金額が、3千万円以下であること。
- 新築又は取得をした住宅の床面積が50平方メートル以上であり、床面積の2分の1以上の部分が専ら自己の居住の用に供するものであること。
(注) この場合の床面積の判断基準は、次のとおりです。
- イ 床面積は、登記簿に表示されている床面積により判断します。
- ロ マンションの場合は、階段や通路など共同で使用している部分については床面積に含めず、登記簿上の専有部分の床面積で判断します。
- ハ 店舗や事務所などと併用になっている住宅の場合は、店舗や事務所などの部分も含めた建物全体の床面積によって判断します。
- ニ 夫婦や親子などで共有する住宅の場合は、床面積に共有持分を乗じて判断するのではなく、ほかの人の共有持分を含めた建物全体の床面積によって判断します。
しかし、マンションのように建物の一部を区分所有している住宅の場合は、その区分所有する区画の床面積によって判断します。
- 居住の用に供した年とその前後の2年ずつの5年間に、居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例(措法31の3)及び居住用財産の譲渡所得の特別控除(措法35)の適用を受けていないこと。
<認定住宅新築等特別税額控除の控除期間及び控除額の計算方法>控除期間は、居住年のみです。
ただし、以下のいずれかに該当する場合は居住年の翌年の所得税の額から控除未済税額控除額(居住年に控除しきれなかった残額をいいます。)を控除するこ とができます。
イ 居住年の所得税の額から控除してもなお控除しきれない金額がある場合
ロ 居住年において、確定申告書を提出すべき場合及び提出することができる場合のいずれにも該当しない場合
認定住宅の控除額の計算
控除額は、認定住宅の認定基準に適合するために必要となる標準的なかかり増し費用の10%です(算出された控除額のうち100円未満の端数金額は切り捨てます。)。
表は国税庁のHPを参照してください。
ホステスが支払う税金は所得税だけではありません。
2016/05/15
ホステスさんの確定申告をする場合、普通は所得税だけですが、2年前の収入が1,000万円を超えていたホステスさんの場合は、当期から消費税も納付しなければならなくなります。消費税は、2年前の売上高が納付する判定基準になるので、今年は消費税は支払ったけれども、去年は1,000万円の収入を超えなかった場合は、翌年は消費税を支払う必要はなくなります。
また、自分では計算しませんが、所得税の確定申告を提出すれば、役所が住民税や事業税の計算をして納付書を送ってきますので、これも支払う必要があります。また、国民健康保険も所得税をもとに計算されます。ですので、きちんと申告してできる限り所得税の還付金額を大きくすることが、住民税等の支払いも少なくすることができるのです。
弊社のホステスさんの確定申告のHPでは大まかな流れを掲載しています。
青色申告の届出について
2016/04/02
青色申告という言葉は皆さんよくお聞きになると思いますが、
これは、一定の帳簿を設けて正確に記帳している納税者には、欠損金(赤字)の翌事業年度以降への繰越しや、多額の設備投資を行った場合の税額控除(税金の減額)、30万円未満の固定資産の費用処理等の様々な特典が認められるという制度です。
社長として会社を経営していくためには、そもそもドンブリ勘定でいいわけはなく、
青色申告でなくてもキチンと帳簿をつけることは当然のことと言えます。
税務上も数々の特典を受けられますので、必ず会社設立後3か月経過する前に『青色申告承認申請書』を提出しましょう!
自由が丘税理士法人 重松輝彦
上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除
2016/03/22
上場株式等を金融商品取引業者等を通じて売却したこと等により生じた損失(以下「上場株式等に係る譲渡損失」といいます。)の金額がある場合は、平成21年分以後、確定申告により、その年分の上場株式等に係る配当所得の金額(申告分離課税を選択したものに限ります。以下同じです。)と損益通算ができます。また、損益通算してもなお控除しきれない損失の金額については、翌年以後3年間にわたり、確定申告により株式等に係る譲渡所得等の金額及び上場株式等に係る配当所得の金額から繰越控除することができます。
なお、平成25年度税制改正により、平成28年分から、株式等の範囲に一定の公社債や公社債投資信託などが含まれることになるとともに、上場株式等に係る譲渡所得等とそれ以外の株式等に係る譲渡所得等に区分して、「上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例」と「一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例」とそれぞれ別々の申告分離課税制度とされます。
それに伴い、上場株式等に係る損益通算の特例の対象に、特定公社債(※)、公募公社債投資信託など(以下「特定公社債等」といいます。)に係る利子所得、配当所得及び譲渡所得等が追加され、これらの所得間や上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等との損益通算が可能とされる一方で、現在は可能とされている上場株式等と非上場株式等との間で譲渡損益の通算はできなくなります。
※ 特定公社債とは、国債、地方債、外国国債、公募公社債、上場公社債、平成27年12月31日以前に発行された公社債(同族会社が発行した社債を除きます。)などの一定の公社債をいいます。
また、平成28年1月1日以後に特定公社債等の譲渡により生じた損失についても、翌年以後3年間にわたって、特定公社債等に係る利子所得、配当所得及び譲渡所得等や上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等からの繰越控除が可能とされる一方で、上場株式等に係る譲渡損失を、現在は可能とされている翌年以後の非上場株式等に係る譲渡所得等から繰越控除することはできなくなります。
(注1) 上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除については、まず株式等に係る譲渡所得等の金額から控除し、なお控除しきれない損失の金額が あるときは、上場株式等に係る配当所得の金額から控除します。
(注2) 繰越控除については、例えば、平成24年以後の年分に生じた上場株式等に係る譲渡損失の金額で平成27年に繰り越されているものが、平成27年分の株式等に係る譲渡所得等の金額及び上場株式等に係る配当所得の金額から控除することができます。
不動産所得~土地等を取得するために要した借入金の利子等の取扱い~
2016/03/05
よく相続により被相続人から賃貸物件を取得し、賃貸収入を獲得するようになって、不動産所得として確定申告する場合があります。
青色申告決算の所得金額に下に、「土地等を取得するために要した負債の利子の額」という金額を記載する欄があります。
この欄は不動産所得が黒字の場合は関係ありません。空欄のままで問題ありません。
不動産所得が赤字の場合、給与所得など他の所得と合算して、赤字と黒字を相殺することができます。これを損益通算といいます。
この場合、赤字のうち土地等を取得するために要した借入金利子に対応する金額は損益通算(相殺)の対象にならないので、赤字の場合は土地等を取得するために要した負債の利子の額を計算する必要があります。
自由が丘税理士法人 重松輝彦
確定申告~各証券会社の特定口座を損益通算できるのか?~
2016/02/26
最近、相続税の案件がありません。このホームページ内容はいいのですが、最近検索順位が落ちているのが原因かもしれないです。今後見直しをしていきたと考えています。今は確定申告の最中ですので、確定申告関係のことをコメントします。
株式の売買損益は、分離課税なので給与や事業所得とは分離して課税処理を行わなければならないので、別途分離課税用の第三表の申告書の提出が必要となります。
複数の証券会社で株式を運用している場合に、1社の証券口座で株式の売却損が生じてしまった場合は、確定申告をすることにより、取引されている複数の証券会社の特定口座内の損益を通算することができます。
源泉徴収ありの特定口座を利用し、譲渡益がでている場合は、証券会社が代行して譲渡益税を納めています。
しかし、譲渡損失が出ている場合、証券会社は損失の繰越申告はしません。
複数の証券会社で取引を行い、譲渡益、譲渡損が別々の証券会社で発生している場合、複数の証券会社の損益を通算する確定申告を行うことによって、収めすぎの譲渡益税が戻ってくることがあります。
実際の確定申告では、株式譲渡所得の計算明細書の附表で、証券会社の損益を記載して、損益通算の手続きを行います。そして、第三表にも反映させて申告書を提出する必要があります。
自由が丘税理士法人 税理士 重松輝彦
平成28年度 創業補助金 募集要件
2016/02/23
今回の創業補助金は、4月初旬に募集するとのことですが、対象者は前回と同様に、募集開始日~補助事業終了日の間に創業予定の方となっています。
そこまで創業を待たさなくても、すでに準備している人を対象でもいいかと思うのですが、行政が決めることですので、言うとおりにしないとですね。
市町村によっては、創業補助金対象外の地域もありますので、きちんとご確認ください。
さいたま市や川口市は大丈夫ですね。私の住んでいる世田谷区も今回は大丈夫そうです。
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