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顧問先から相続の案件をいただきました
2017/05/02
会計税務の顧問先から相続の案件の依頼をいただきました。社長のお母様がお亡くなりになってしまいました。
相続税を納税するほどの相続財産があれば、税理士としての私の役割だと思いますが、相続財産が基礎控除の金額を超えていない可能性もありそうですので、そうすれば私の役割というよりは、むしろ弁護士・司法書士の役割なのかなと思いますが、遺産分割協議書の作成なら私でも作成する子おtができるので相続人同士でもめたりしなければ、今回の案件に限っては顧問先ということで私がやってしまうつもりです。
さいたま市にある自由が丘税理士法人 重松輝彦
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