スタッフブログ
相続や贈与によって取得した土地・建物を売却する場合の取得費等について
2017/05/17
さいたま市で不動産業をしているクライアント様から質問を受けて、国税庁のHPを調べました。
譲渡所得の金額は、土地や建物を売った金額から取得費と譲渡費用を差し引いて計算します。
取得費は、土地の場合、買い入れたときの購入代金や購入手数料などの合計額です。
建物の場合は、購入代金などの合計額から減価償却費相当額を差し引いた額です。
売った土地建物の中には相続や贈与により取得したものもあります。この場合の取得費は、死亡した人や贈与した人がその土地建物を買い入れたときの購入代金や購入手数料などを基に計算します。
なお、業務に使われていない土地建物を相続や贈与により取得した際に相続人や受贈者が支払った登記費用や不動産取得税の金額も取得費に含まれます。
(注)取得費が分からない場合などには、取得費を売った金額の5%相当額とすることができます。取得費が分かっていれば売却益がでない場合でも、取得費が分からないと絶対に売却益が発生してしまいます。
ただし、この場合には、相続人などが支払った登記費用などを取得費に含めることはできません。
取得の時期は、通常、売った土地建物を買い入れた日ですが、相続や贈与で取得したときは、死亡した人や贈与した人の取得の時期がそのまま取得した人に引き継がれます。
したがって、死亡した人や贈与した人が取得した時から、相続や贈与で取得した人が譲渡した年の1月1日までの所有期間で長期か短期かを判定することになりますが、一般的に考えると被相続人が亡くなる数年前に不動産を購入することはそんなにないかと思うので、一般的には長期になる場合が多いと思います。
自由が丘税理士法人 重松輝彦
顧問先から相続の案件をいただきました
2017/05/02
会計税務の顧問先から相続の案件の依頼をいただきました。社長のお母様がお亡くなりになってしまいました。
相続税を納税するほどの相続財産があれば、税理士としての私の役割だと思いますが、相続財産が基礎控除の金額を超えていない可能性もありそうですので、そうすれば私の役割というよりは、むしろ弁護士・司法書士の役割なのかなと思いますが、遺産分割協議書の作成なら私でも作成する子おtができるので相続人同士でもめたりしなければ、今回の案件に限っては顧問先ということで私がやってしまうつもりです。
さいたま市にある自由が丘税理士法人 重松輝彦
無料相談受付中!お気軽にお問い合わせください 048-662-8066
受付 9時~21時 土・日・祝も対応