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相続税申告時の相続人の入院費用の取扱いについて
2016/11/21
さいたま市のお客様で相続税の申告業務で質問があった被相続人の入院費用があるので、簡単にまとめてみました。
- まず、相続開始の日以前に被相続人が実際に支払った入院費用は、被相続人の準確定申告をするときに、医療費控除することができます。
- 相続開始の日以後に支払った入院費用は、相続税の計算上債務として控除することができます。所得税の計算上は、その医療費を負担した人が被相続人と生計を一にしていたのであれば、その人の医療費控除の対象になります。
今回のケースでは、相続開始後に支払った入院費用でしたので、相続税の債務として処理いたします。
自由が丘税理士法人 重松輝彦
相次相続控除について弁護士先生とご相談
2016/11/13
被相続人の養子になったさいたま市の相続人の方からの相談でしたが、養父がなくなって半年もくらいで養母の亡くなってしまい、相似相続控除が利用できるかという相談でした。
養父の時に支払った相続税は、養母の時の相続税の際には、控除対象になってきます。
今回の相続開始前10年以内に被相続人が相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得し相続税が課されていた場合には、その被相続人から相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得した人の相続税額から、一定の金額を控除することになっているからです。
相次相続控除は、前回の相続において課税された相続税額のうち、1年につき10%の割合で逓減した後の金額を今回の相続に係る相続税額から控除しようというものです。実際の計算は、相続税申告作成ソフトに任せるのかいいかと思います。
相次相続控除が受けられる対象者となるのは次の全てに当てはまる人です。
- 被相続人の相続人であること
この制度の適用対象者は、相続人に限定されていますので、相続の放棄をした人及び相続権を失った人がたとえ遺贈により財産を取得しても、この制度は適用されません。 - その相続の開始前10年以内に開始した相続により被相続人が財産を取得していること
- その相続の開始前10年以内に開始した相続により取得した財産について、被相続人に対し相続税が課税されたこと
自由が丘税理士法人 重松輝彦
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