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相続税評価時の広大地の判定条件
2016/06/07
広大地の判定条件には下記の3要件があります。
- 地域における標準的画地に比べて著しく地籍が大きいこと
- 戸建分譲住宅素地であること
- 開発行為を行う場合に道路・公園等の公共公益施設用地の負担が必要なこと
そこで広大地判定の3要件について詳しく検討いたします。
1.地域における標準的画地に比べて著しく地籍が大きいこと
標準的画地とは、
通達や「情報」にはその物件を含む地域の標準的画地が○○㎡とはありません。鑑定評価では対象土地を含む同質的価格形成要因を具備する近隣地域と相続税路線価評価では状況類似地域一定の地域として捉えその地域でもっとも標準的な画地を設定しています。
例えば低層住宅地域であれば一画地の規模が約120㎡の低層住宅地、ミニ住宅地域であれば一画地の規模が約80㎡の低層住宅地である。土地利用が一元化していれば標準的な用途がはっきり確定できますが住宅、工場、アパート等が混在する地域の標準的な用途の判定は難しいです。
その判定はその地域の土地利用がもっとも多い利用で工場から住宅地域に移行している地域であれば住宅地域として取り扱い更にその住宅地の標準的使用(形状・規模・用途)を判定しなければなりません。
著しく地籍が大きいとは、
上記の標準的画地の地積に比べ著しく地積が大きいとは具体的にどういうことなのか。大きいとは相対的に捉えることになるが、通達・情報では下記の面積以上と記載されています。
市街化区域 | 三大都市圏 | 500㎡ |
同上 | それ以外の地域 | 1000㎡ |
非線引都市計画区域 | 用途指定なし | 3000㎡ |
同上 | 用途指定あり | 市街化区域に準じた面積 |
例外
上記のとおり三大都市圏の市街化区域であれば広大地は500㎡以上がの面積が必要ですが例外規定として500㎡未満であっても、ミニ開発分譲が多い地域に存する土地については広大地として認められる可能性があります。
税務当局は、客観的である面積基準を目安として判断してきますので注意が必要です。
(広大地の留意点1)
区画割するに当たり、最も経済的かつ合理的に区画すること
(広大地の留意点2)
広大地修正が出来るようになり、開発想定図は原則として添付要件ではなくなりました。しかし税務当局の認定を受けやすくするには開発想定図は添付した方がよいです。
2.戸建住宅用素地であること
ここで一番問題となってくるのは、周辺の利用状況から、その土地の最有効使用が戸建住宅用地かマンションか否かの判断が困難な場合です。
国税庁や税務署では、「周辺の状況や専門家の意見等からして判断して明らかにマンション用地として適していると認められる土地を除き、戸建用地として判断しても良い」といっています。
現実には明らかにマンション用地として判定できない土地が多いから悩む訳です。何んとなく中途半端な見解ですから税理士さん等の申請者は敢えて税務当局と争いたくはありませんから安易にマンション用地と判断し、広大地減価をしないケースもあるのです。
この判断如何によって相続土地の課税評価額に差異が生じ結果的に納税額に影響しているのです。
広大地の判定に悩む場合は、会計士・税理士だけでは不十分なことも考えられるので、依頼者である相続人に相談して、不動産鑑定評価代金も別途報酬として支払ってもらうように依頼したほうが、お互いのリスクが軽減できるかと思います。
3. 開発行為を行う場合に、道路、公園等の公共公益施設用地の負担が必要なこと
公共公益施設用地の負担の必要性については次のように示されています。
「経済的に最も合理的に戸建住宅の分譲を行った場合の当概開発区域内に開設される道路の開設の必要性により判断することが相当である。」
中途半端な調査、分析では広大地としての判定は得られません。本来は 広大地にも係わらず広大地減価の適用をしないで申告してしまった場合の担当税理士さんへの信用不信、最悪の場合は損害賠償等のリスクが課せられてしまいます。
これを防ぐには、その道の専門家である不動産鑑定士にその地域を調査してもらい広大地判定意見書を発行してもら いその上で税務当局と交渉してもらうことです。
今まで広大地の案件はないですが、面積で該当しそうになった場合には、土地の評価は日税サービスの土地評価サービス部門か知り合いの鑑定士に頼むのがよさそうです。相続税の申告の納税額が大きくて、3億円以上の納税額を全額支払えという判決がでてしまったので、少し間違えたことを考えるといくら税理士保険に加入しているとはいえ、リスクが高いので、慎重にやらないとまずいですね。
自由が丘税理士法人 重松輝彦
相続税評価時の広大地の判定条件とは、
2016/06/02
広大地の判定条件には下記の3要件があります。
- 地域における標準的画地に比べて著しく地籍が大きいこと
- 戸建分譲住宅素地であること
- 開発行為を行う場合に道路・公園等の公共公益施設用地の負担が必要なこと
そこで広大地判定の3要件について詳しく検討いたします。
1.地域における標準的画地に比べて著しく地籍が大きいこと
標準的画地とは、
通達や「情報」にはその物件を含む地域の標準的画地が○○㎡とはありません。鑑定評価では対象土地を含む同質的価格形成要因を具備する近隣地域と相続税路線価評価では状況類似地域一定の地域として捉えその地域でもっとも標準的な画地を設定しています。
例えば低層住宅地域であれば一画地の規模が約120㎡の低層住宅地、ミニ住宅地域であれば一画地の規模が約80㎡の低層住宅地である。土地利用が一元化していれば標準的な用途がはっきり確定できますが住宅、工場、アパート等が混在する地域の標準的な用途の判定は難しいです。
その判定はその地域の土地利用がもっとも多い利用で工場から住宅地域に移行している地域であれば住宅地域として取り扱い更にその住宅地の標準的使用(形状・規模・用途)を判定しなければなりません。
著しく地籍が大きいとは、
上記の標準的画地の地積に比べ著しく地積が大きいとは具体的にどういうことなのか。大きいとは相対的に捉えることになるが、通達・情報では下記の面積以上と記載されています。
市街化区域 | 三大都市圏 | 500㎡ |
同上 | それ以外の地域 | 1000㎡ |
非線引都市計画区域 | 用途指定なし | 3000㎡ |
同上 | 用途指定あり | 市街化区域に準じた面積 |
例外
上記のとおり三大都市圏の市街化区域であれば広大地は500㎡以上がの面積が必要ですが例外規定として500㎡未満であっても、ミニ開発分譲が多い地域に存する土地については広大地として認められる可能性があります。
税務当局は、客観的である面積基準を目安として判断してきますので注意が必要です。
(広大地の留意点1)
区画割するに当たり、最も経済的かつ合理的に区画すること
(広大地の留意点2)
広大地修正が出来るようになり、開発想定図は原則として添付要件ではなくなりました。しかし税務当局の認定を受けやすくするには開発想定図は添付した方がよいです。
2.戸建住宅用素地であること
ここで一番問題となってくるのは、周辺の利用状況から、その土地の最有効使用が戸建住宅用地かマンションか否かの判断が困難な場合です。
国税庁や税務署では、「周辺の状況や専門家の意見等からして判断して明らかにマンション用地として適していると認められる土地を除き、戸建用地として判断しても良い」といっています。
現実には明らかにマンション用地として判定できない土地が多いから悩む訳です。何んとなく中途半端な見解ですから税理士さん等の申請者は敢えて税務当局と争いたくはありませんから安易にマンション用地と判断し、広大地減価をしないケースもあるのです。
この判断如何によって相続土地の課税評価額に差異が生じ結果的に納税額に影響しているのです。
広大地の判定に悩む場合は、会計士・税理士だけでは不十分なことも考えられるので、依頼者である相続人に相談して、不動産鑑定評価代金も別途報酬として支払ってもらうように依頼したほうが、お互いのリスクが軽減できるかと思います。
3. 開発行為を行う場合に、道路、公園等の公共公益施設用地の負担が必要なこと
公共公益施設用地の負担の必要性については次のように示されています。
「経済的に最も合理的に戸建住宅の分譲を行った場合の当概開発区域内に開設される道路の開設の必要性により判断することが相当である。」
中途半端な調査、分析では広大地としての判定は得られません。本来は 広大地にも係わらず広大地減価の適用をしないで申告してしまった場合の担当税理士さんへの信用不信、最悪の場合は損害賠償等のリスクが課せられてしまいます。
これを防ぐには、その道の専門家である不動産鑑定士にその地域を調査してもらい広大地判定意見書を発行してもら いその上で税務当局と交渉してもらうことです。
今まで広大地の案件はないですが、面積で該当しそうになった場合には、土地の評価は日税サービスの土地評価サービス部門か知り合いの鑑定士に頼むのがよさそうです。相続税の申告の納税額が大きくて、3億円以上の納税額を全額支払えという判決がでてしまったので、少し間違えたことを考えるといくら税理士保険に加入しているとはいえ、リスクが高いので、慎重にやらないとまずいですね。
相続開始の年に被相続人から贈与を受けた宅地に係る小規模宅地等の特例の適用の可否
2016/06/01
平成○年中に甲は父から貸家建付地の敷地(276)の持分2分の1の贈与を受けましたが、同年中に父が死亡しました。
この場合、その贈与により取得した土地の価額は贈与税の課税価格に算入されずに、相続税の課税価格に加算されることになります(相法19)が、この土地について小規模宅地等の特例を適用する場合には、甲が贈与を受けた持分に対応する面積を含めて200まで適用することができると考えて差し支えありませんか。
(注) 甲は父から遺産を相続しています。
<回答>
小規模宅地等の特例が適用される財産は、個人が相続又は遺贈により取得した財産に限られています(措法69の4)。
したがって、甲が贈与を受けた土地の持分は相続又は遺贈により取得したものではありませんから、その贈与を受けた財産の価額が相続税法第19条の規定により相続税の課税価格に加算されたとしても、その贈与を受けた財産については小規模宅地等の特例の適用はありません。
また、甲が贈与を受けた土地の持分について相続時精算課税を適用する場合も、その土地の持分は相続又は遺贈により取得したものではありませんから、その贈与を受けた財産については小規模宅地等の特例の適用はありません。
相続時精算時課税を利用すると、家賃収入等の収入が贈与者に帰属するので、先に移転するメリットはあるのですが、いざ相続開始となると小規模宅地等の特例を利用できないデメリットもあることも考える必要がありますね。
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