スタッフブログ
相続財産を公益法人などに寄附したとき
2016/05/20
相続や遺贈によって取得した財産を国や、地方公共団体又は特定の公益を目的とする事業を行う特定の法人などに寄附した場合や特定の公益信託の信託財産とするために支出した場合は、その寄附をした財産や支出した金銭は相続税の対象としない特例があります。
1 国、地方公共団体又は特定の公益を目的とする事業を行う特定の法人などに寄附した場合の特例
この特例を受けるには、次の要件すべてに当てはまることが必要です。
(1) 寄附した財産は、相続や遺贈によって取得した財産であること。 相続や遺贈で取得したとみなされる生命保険金や退職手当金も含まれます。
(2) 相続財産を相続税の申告書の提出期限までに寄附すること。
(3) 寄附した先が国や地方公共団体又は教育や科学の振興などに貢献することが著しいと認められる特定の公益を目的とする事業を行う特定の 法人(以下「特定の公益法人」といいます。)であること。
(注) 特定の公益法人の範囲は独立行政法人や社会福祉法人などに限定されており、寄附の時点で既に設立されているものでなければなりません。
2 相続や遺贈によって取得した金銭を特定の公益信託の信託財産とするために支出をした場合の特例
この特例を受けるためには、次の要件すべてに当てはまることが必要です。
(1) 支出した金銭は相続や遺贈で取得したものであること。相続や遺贈で取得したとみなされる生命保険金や退職手当金も含まれます。
(2) その金銭を相続税の申告書の提出期限までに支出すること。
(3) その公益信託が教育や科学の振興などに貢献することが著しいと認められる一定のものであること。
3 特例の適用除外
次の場合はこれらの特例が適用できません。
(1) 寄附を受けた日から2年を経過した日までに特定の公益法人又は特定の公益信託に該当しなくなった場合や特定の公益法人がその財産を公益を目的とする事業の用に使っていない場合。
(2) 寄附又は支出した人あるいは寄附又は支出した人の親族などの相続税又は贈与税の負担が結果的に不当に減少することとなった場合
例えば、財産を寄附した人又は寄附した人の親族などが、寄附を受けた特定の公益法人などを利用して特別の利益を受けている場合は、これに該当することになります。
4 特例の適用手続
相続税の申告書に寄附又は支出した財産の明細書や一定の証明書類を添付することが必要です。相続税の申告書の第14表が寄附又は支出した財産の明細書になっています。
国税庁のHPを参考にしました 自由が丘税理士法人 重松輝彦
ホステスが支払う税金は所得税だけではありません。
2016/05/15
ホステスさんの確定申告をする場合、普通は所得税だけですが、2年前の収入が1,000万円を超えていたホステスさんの場合は、当期から消費税も納付しなければならなくなります。消費税は、2年前の売上高が納付する判定基準になるので、今年は消費税は支払ったけれども、去年は1,000万円の収入を超えなかった場合は、翌年は消費税を支払う必要はなくなります。
また、自分では計算しませんが、所得税の確定申告を提出すれば、役所が住民税や事業税の計算をして納付書を送ってきますので、これも支払う必要があります。また、国民健康保険も所得税をもとに計算されます。ですので、きちんと申告してできる限り所得税の還付金額を大きくすることが、住民税等の支払いも少なくすることができるのです。
弊社のホステスさんの確定申告のHPでは大まかな流れを掲載しています。
相続税の報酬の決め方
2016/05/15
さすがに今勢いのある税理士法人の報酬の設定の方法は参考になるので、シェアさせていただきます。
私の相続税の契約書にもいろいろと織込む必要がありそうです。
私の場合、相続税の設定は、不動産の評価が大変だとしても、追加で請求したくてもできない場合もありました。
労力がかかってしまったり、不動産鑑定士にどうしても頼まないとならない場合も発生してくると思うので、きちんとした相続税の契約書を作成しないといけないかなと思いました。
自由が丘税理士法人 重松輝彦
被相続人の経営していた株式の評価について
2016/05/14
中小企業の株式のように、上場されていない会社の株式は「非上場株式」と呼ばれ、相続税の計算上、複雑な評価が必要になります。
非上場株式の評価は細かく規定されていますが、基本的には株主の地位と会社の規模の2つのポイントがあります。
○株主の地位による評価の違い
株主が社長や社長の親族の場合、一般に持ち株数も多く、当然会社に対する支配権も大きいわけですから、その他の株式に比べて評価は高くなります(原則的評価方法といいます)。
一方、その他の株主は会社に対する支配権がないため、もっぱら配当金を受け取ることの期待のみとなりますので株式の評価は低めになります(配当還元方式といいます)。
○会社の規模による評価の違い
会社に対して支配権を持つ株主の株式を原則的評価方式で評価する場合に、会社によっては非上場でも上場会社に近いものから個人商店に近いものまで様々なものがあります。
そこで、上場会社に近いものについては会社の配当金額、利益金額、純資産価額を同業種上場会社の平均と比較して上場会社に準じて評価します(類似業種比準方式といいます)。
一方、個人商店に近いものについては会社の純資産(資産-負債)価額を基に評価します(純資産価額方式といいます)。なお、上場会社と個人商店の中間にあるような会社は、類似業種比準方式と純資産価額方式を併用して評価します(併用方式といいます)。
小会社は原則として純資産価額方式で評価しますが、類似業種比準方式と50%ずつ併用しても評価できます。
非上場株式の評価額は、皆さんが想像される以上に、多額になってしまうケースがほとんどです。評価が多額になり、相続税が払えないということになっては手遅れです。また、非上場株式は市場で売却もできません。
相続で困らないためには、生前のうちに株価を評価し、事業承継対策をうっておく必要があります。これは早めにすればするほど効果があります。
また、経営者としても、自社株の評価額は当然把握しておく必要があります。
自由が丘税理士法人 重松輝彦
相続税の申告要否判定コーナー
2016/05/14
国税庁のホームページにも、相続税の申告要否を判定できるシュミレーションソフトが掲載されるようになったんですね。
基礎控除が3千万円と相続人1人あたりの控除額が6百万円となれば、相続税を申告するケースが増えているからなんでしょうね。
今私が住んでいる自由が丘では、戸建ての住宅を持っていれば、間違いなく相続税の申告の対象となるでしょうし、実家のさいたま市でも
大宮区・中央区・浦和区近辺では、相続税の申告はほぼ対象となると考えたほうがいいかと思います。
生命保険を退職金と絡めた節税方法
2016/05/04
一般的な生命保険等の活用目的は、節税というよりもむしろ以前の以下のような事項のリスク対策に役立ちます。
(事業保障対策資金)
会社の中心を担う経営者に万が一のことがあった場合に、生命保険が事業保障対策資金として、銀行や取引先に対する信用維持を図るための準備資金となり、また従業員の給与の支払を継続し優秀な社員の流出を防ぐことにも役立ちます。
(事業承継対策資金)
自社株は時価を基本に評価され、時には思いがけないほどの高額な相続税が課せられることもあります。財産分与や経営権をめぐっての争いが発生しないような対策も必要です。これらの対策として相続発生時の納税資金を確保する必要があります。経営者が生命保険に加入していることが、事業を次の世代に確実に引き継ぐための事前の準備として役立ちます。
(緊急予備資金)
経営資金として、設備投資などで銀行の融資がおりるまでのつなぎ資金や、取引先の倒産などで、突然まとまった資金が必要となるケースがあります。そのためにいつでも取り出せる流動資産を蓄積する必要がありますが、生命保険に加入していれば、満期以上であればいつでも積立金額以上の資金を回収できますし、途中解約でも資金を手数料は取られますが、最悪のケースの場合に出くわしたとしても、まとまった資金を確保することに役立ちます。
(福利厚生資金)
苦労を共にしている従業員にもしものことが起こった時のお見舞金や、無事に定年を迎えた時に渡す退職慰労金などの準備が必要となる場合があります。生命保険に加入していただければ、従業員が会社のために喜んで働いていただけるような福利厚生プランの提案に役立ちます。
保険の種類にもよりますが、養老保険と定期保険の組み合わせた商品では、毎月の保険料の半分は経費にも認められるので、節税にも有用だと思われるかもしれないのですが、満期や死亡した場合には、会社では満期保険・解約返戻金等が収益として計上されます。そう考えると、節税というよりも課税の繰り延べとして考えられます。他にもこのような課税の繰り延べを節税と言っている税理士もいますが、私はこのような課税の繰り延べは、節税ではないと思っています。ただ、税金を払う時期を遅くできるので、資金繰り対策としては有効な手段として考える分にはいいかもしれません。
では、どうすれば生命保険を節税手段として活用すればいいのかと考えると、満期保険金を役員退職金の支払いの補填として考えれば、満期保険金の収益と役員退職金の損失を相殺できるので、収益分の税金を支払わなくてすみことになります。また、退職所得の金額の計算方法は、退職所得の金額 =(収入金額-退職所得控除額)×1/2 退職所得控除額は、退職者の勤続年数をベースに計算され、勤続年数20年までは1年当たり40万円、20年を超える勤続年数に関しては1年当たり70万円として計算されるので、退職所得控除後の金額の半分のみが実際に課税される部分(1/2課税)となり、給与等他の所得に比較して節税効果があります。しかし、短期間のみ在職することが当初から予定される法人の役員が給与の受取りを繰延べ、高額な退職金を受け取ることにより、税負担を不当に回避するといった事例が指摘されていました。 平成24年度税制改正により、平成25年1月1日以降に支払われる、勤続年数が5年以下の役員等への退職金について、1/2課税が廃止されることになりました。
要するに、節税をより効果的にするためには、役員は5年超勤務し、生命保険は、役員の退職に合わせて満期がくるように、又は中途解約した場合の返戻金が多い時期に合わせて掛けて、役員の退職があった場合に、保険金を受け取って、役員の退職金にあてるようにするべきです。
輸出取引で消費税還付申告する際に提出する添付書類
2016/05/02
事業者が国内で商品などを販売する場合には、原則として消費税がかかります。
しかし、その販売が輸出取引に当てはまる場合には、消費税が免除されます。
これは、内国消費税である消費税は、外国で消費されるものには課税しないという考えに基づくものです。この制度を輸出免税といいます。
輸出免税を受けるためには、貨物が輸出されたことについて次の証明が必要です。
1. | 通常の輸出の場合 輸出許可書(税関長が証明した書類)、積込承認書又は税関の輸出証明書(携帯又は託送による場合は、輸出託送品許可書) |
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2. | 郵便により輸出する場合 | |
(1) | 20万円超の場合は輸出許可書又は税関の輸出証明書(税関長が証明した書類) | |
(2) | 20万円以下の場合は、その事実を記載した帳簿又は郵便物受領証等 |
自由が丘税理士法人 重松輝彦
除籍謄本とは
2016/05/01
相続税の申告書を提出する場合に、被相続人の除籍謄本が必要となります。
除籍謄本とは、在籍している人が誰もいない状態になった戸籍のことです。
結婚、離婚、死亡、転籍(本籍地を変更)などにより、戸籍に誰もいなくなった場合、その戸籍は「除籍」という名の戸籍になります。
転籍については、「本籍地」の移動をした場合にのみ、その戸籍から出て行くことになりますので、引越しなどによる住所変更では影響がありません。
そのため、日本全国を転々と引越していたとしても、本籍地の変更届を出さなければ、本籍地はずっと変わりませんので、1つの役所でその方のすべての戸籍が管理されています。
改製原戸籍とは
2016/05/01
相続税の申告に必要な提出書類に、改製原戸籍があります。
戸籍法が改正されることによって、戸籍の様式などが変更され、その都度新しい様式の戸籍に書き替えが行なわれるのですが、この書き替えをする前の戸籍のことを「改製原戸籍」といいます。
また最近では、戸籍のコンピュータ化を行っている自治体がほとんどで、コンピュータ化をする際、元になった紙ベースで保管されていた戸籍のことも「改製原戸籍」と呼ばれています。
しかし、法改正での「改製原戸籍」と区別するために「平成改製原戸籍(平成原戸籍)」とも呼ばれています。
法改正などによって戸籍の書き替えが行なわれるわけですが、この書き替えは記載されているすべての内容をそのまま書き写すわけではないのです。例えば、父母子どもの3人家族の戸籍があって、離婚をした母と子どもは別の戸籍に移ったとします。
この場合、母と子どもの欄にはバツ印がつけられ、除籍した(その戸籍から出て行った)ということがわかり、父の欄にも離婚についての事項が記載されます。
しかしその後、法改正などによって新しい戸籍が作られると、父の欄に離婚の記載はなくなり、子どもの記載もなくなります。
新しく作られた戸籍では、父が過去に結婚歴があり子供がいたということがまったく記載されていないのです。
法改正などによって戸籍の書き替えが行われる場合、「死亡」、「離婚」、「転籍」などの理由による除籍の事項は省略されてしまうのです。
従って、死亡、離婚、転籍等のことを把握したいので、改製原戸籍が必要となるのです。
自由が丘税理士法人 重松輝彦
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