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確定申告~各証券会社の特定口座を損益通算できるのか?~
2016/02/26
最近、相続税の案件がありません。このホームページ内容はいいのですが、最近検索順位が落ちているのが原因かもしれないです。今後見直しをしていきたと考えています。今は確定申告の最中ですので、確定申告関係のことをコメントします。
株式の売買損益は、分離課税なので給与や事業所得とは分離して課税処理を行わなければならないので、別途分離課税用の第三表の申告書の提出が必要となります。
複数の証券会社で株式を運用している場合に、1社の証券口座で株式の売却損が生じてしまった場合は、確定申告をすることにより、取引されている複数の証券会社の特定口座内の損益を通算することができます。
源泉徴収ありの特定口座を利用し、譲渡益がでている場合は、証券会社が代行して譲渡益税を納めています。
しかし、譲渡損失が出ている場合、証券会社は損失の繰越申告はしません。
複数の証券会社で取引を行い、譲渡益、譲渡損が別々の証券会社で発生している場合、複数の証券会社の損益を通算する確定申告を行うことによって、収めすぎの譲渡益税が戻ってくることがあります。
実際の確定申告では、株式譲渡所得の計算明細書の附表で、証券会社の損益を記載して、損益通算の手続きを行います。そして、第三表にも反映させて申告書を提出する必要があります。
自由が丘税理士法人 税理士 重松輝彦
遺産分割協議書を作成するときの注意点
2016/02/26
遺産分割協議書を作成するのは、
・相続人全員の合意内容を明確にするため
・正確な記録を残して、あとで無用なトラブルが起きないようにするため
・不動産や預貯金、株式、自動車等の名義変更手続きのため
・相続税の申告書に添付するため
という重要な目的があります。
注意点としましては、以下のようなものがあります。
遺産分割協議書の形式や書式に特に決まったルールはありません。縦書きでも横書きでもどちらでもよく、もちろんワープロで印字しても構いません。ただし、トラブル防止のため、相続人の住所と氏名は、手書きのほうがよいです。
土地や建物などの不動産は、登記事項証明書(登記簿謄本)に記載されているとおりに、正確に記載します。少しでも間違っていると、法務局で名義変更の手続きが受け付けられない可能性もあります。
預貯金、車、株式等の遺産や債務はもれなく記載しましょう。できるだけ財産を特定できるように正確に記載します。
万が一、後日新たな遺産が判明した場合に備えて、第4項の文言を入れておくとトラブルを避けられます。
相続人全員の署名と実印の押印が必要です。遺産分割協議書は1通だけ作成しても構いませんが、相続人同士平等に保管しておくため、相続人の数だけ同じものを作成しておいたほうがよいでしょう。
代償分割(ある相続人が遺産を取得する代わりに別の相続人に金銭を支払う)の場合、代償金額と支払期限を明確にしておきましょう。遺産分割協議書がきちんと作成されていれば、相続税の申告書の作成も楽になります。
平成28年度 創業補助金 募集要件
2016/02/23
今回の創業補助金は、4月初旬に募集するとのことですが、対象者は前回と同様に、募集開始日~補助事業終了日の間に創業予定の方となっています。
そこまで創業を待たさなくても、すでに準備している人を対象でもいいかと思うのですが、行政が決めることですので、言うとおりにしないとですね。
市町村によっては、創業補助金対象外の地域もありますので、きちんとご確認ください。
さいたま市や川口市は大丈夫ですね。私の住んでいる世田谷区も今回は大丈夫そうです。
青色申告の専従者給与の要件
2016/02/21
相続・相続税の関係の内容ではありませんが、実務上知っておいていただきたい内容ですので、お時間あるときにでもご覧になって下さい。
生計を一にしている配偶者その他の親族が納税者の経営する事業に従事している場合、納税者がこれらの人に給与を支払うことがあります。これらの給与は原則として必要経費にはなりませんが、次のような特別の取扱いが認められています。
☆一定の要件の下に実際に支払った給与の額を必要経費とする青色事業専従者給与の特例
青色事業専従者給与として認められる要件は、次のとおりです。
(1) 青色事業専従者に支払われた給与であること。
青色事業専従者とは、次の要件のいずれにも該当する人をいいます。
イ 青色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること。
ロ その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること。
ハ その年を通じて6月を超える期間(一定の場合には事業に従事することができる期間の2分の1を超える期間)、その青色申告者の営む事業に専ら従事していること。
年金受給者は、専従者に該当しますが、確定申告時には、まとめて申告する必要があります。
専従者になると、配偶者控除・扶養対象から外れてしまいますので、それも考えて専従者を決定する必要があります。
(2) 「青色事業専従者給与に関する届出書 」を納税地の所轄税務署長に提出していること。
提出期限は、青色事業専従者給与額を算入しようとする年の3月15日(その年の1月16日以後、新たに事業を開始した場合や新たに専従者がいることとなった場合には、その開始した日や専従者がいることとなった日から2か月以内)までです。
この届出書には、青色事業専従者の氏名、職務の内容、給与の金額、支給期などを記載することになっています。
(3) 届出書に記載されている方法により支払われ、しかもその記載されている金額の範囲内で支払われたものであること。
(4) 青色事業専従者給与の額は、労務の対価として相当であると認められる金額であること。
なお、過大とされる部分は必要経費とはなりません。
期の途中でも構いませんので、専従者給与にしたほうが、税務上有利な場合が多いので、もし家族を専従者給与にできるなら、届出書を提出するようにしたほうがいいです。
弊社の川口市のお客様の場合、娘さんを専従者にしたかったのですが、報告もなく専従者にしていたので、今回は専従者ではなく扶養家族として処理することになってしまいました。
準確定申告の注意事項
2016/02/20
たぶん前にも記載したと思うのですが、準確定申告は相続税申告とセットですので、リマインドで再度記載します。
所得税は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得について計算し、その所得金額に対する税額を算出して翌年の2月16日から3月15日までの間に申告と納税をします。
しかし、年の中途で死亡した人の場合は、相続人が、1月1日から死亡した日までに確定した所得金額及び税額を計算して、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に申告と納税をしなければなりません。この場合を準確定申告といいます。
次の要件に該当する場合には、準確定申告をしなければなりません。
①2ヵ所以上から給与を受けていた場合
②給与収入が2000万円を超えていた場合
③給与所得や退職所得以外の所得が合計で20万円以上あった場合
④医療費控除の対象となる高額の医療費を支払っていた場合
⑤同族会社の役員や親戚などで、給与の他に貸付金の利子、家賃などを受け取っていた場合
控除の対象は、亡くなるまでに支払ったものに限ります。
提出書類は、準を自ら追加で記載する準確定申告書と準確定申告書附表を提出します。
相続税に申告するときには、準確定申告もセットと思ったほうがいいかと思います。
記載例は、国税庁のHPに記載しています。http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kisairei2011/pdf/b/07.pdf
細かいルールは、こちらです。http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2022.htm
自由が丘税理士法人 税理士 重松輝彦
ホステスさんなら、美容整形にかかった費用は損金計上できるのか?
2016/02/19
相続税とは関係ないのですが、マイナンバーも会計士・税理士業界ではトピックな話題なのです。
ホステスさんは、お化粧、ヘアメイクや衣装等も業務上必要なものとして、損金として認められます。
美容整形代も、きれいになるという意味では、お化粧等と同じなので、損金になるのではないかと思われそうですが、美容整形にかかった費用は経費とはなりませんので、もし美容整形される場合には損金となって節税になるとは思わないようにしてください。
これは、前に芸能人が植毛をしてそれを損金として計上していて、それを税務署が否認しましたが、それがカツラであったら損金として認められたというので、それと同じようものだと思います。
弊社では、ホステスさんの確定申告を専門的に支援していますので、お悩みがございましたら、ご相談ください。
自由が丘税理士法人 代表税理士 重松輝彦
中小企業・小規模事業者海外展開戦略支援事業補助金 の公募開始
2016/02/13
中小企業・小規模事業者海外展開戦略支援事業補助金は、中小企業等のグループが、地域の支援ネットワーク(注)による支援を受けつつ、各地域の資源や産業等の特色を活かしながら海外展開を目指す事業を支援することにより、中小企業の国際競争力を強化するとともに、各地域や中小企業・小規模事業者の活性化を図り、もって国民経済の健全な発展に資することを目的としています。
(注) | 地域の支援ネットワークとは、補助事業を行う各事業者が所在する地域の商工会や商工会議所、地域金融機関、民間支援機関、自治体などの地域支援機関が地域一体となってビジネス環境整備や情報提供、資金調達などを行う支援ネットワークのこと。 |
事業内容
補助対象となる事業は以下の(1)、(2)をいずれも満たす必要があります。
(1) | 中小企業等がグループとなって、本事業の目的達成のため、情報収集を目的として自ら行う調査、海外への販路拡大を目的としたバイヤー招聘、海外現地のビジネス動向等を把握するための有識者招聘、海外企業とのマッチング、展示会・商談会への出展等の活動により海外展開を目指す事業であること。 |
(2) | 中小企業が海外展開を目指す上で直面する課題に対して、複数の地域支援機関等による地域ネットワークの支援を受け、課題の解決を目指す事業であること。 |
対象者
補助対象者は海外展開を目指す中小企業者4者以上で構成されるグループとします。この他、5者目以降には以下の者もグループに加えることができます。
(1) | 商工会議所法(昭和28年法律第143号)に規定する商工会議所、商工会法(昭和35年法律第89号)に規定する商工会又は都道府県商工会連合会 |
(2) | 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)に規定する都道府県中小企業団体中央会 |
(3) | 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)に規定する事業協同組合、事業協同小組合又は協同組合連合会 |
(4) | 中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)に規定する商工組合又は商工組合連合会 |
(5) | (3)又は(4)以外の、法律に規定する組合又は組合連合会であって、地域中小企業の振興を図る事業の実施主体として適当と認められるもの |
(6) | 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)に規定する一般社団法人又は一般財団法人であって、地域中小企業の振興を図る事業の実施主体として適当と認められるもの |
(7) | 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)に規定する特定非営利活動法人であって、本事業の実施主体として適当と認められるもの。 |
公募期間
平成28年2月1日(月)~平成28年2月29日(月)
9:30~17:00(土日祝日を除く)
(持込みでの提出は受け付けておりません。必ず郵送にてご提出下さい。)
関東の郵送先は、関東経済産業局 産業部 国際課
さいたま市中央区新都心1-1 さいたま新都心合同庁舎1号館 です。
自由が丘税理士法人 認定支援機関 重松輝彦
個人株主が非上場株式を売却した場合の税務上の処理
2016/02/12
弁護士先生のご紹介で、川口市のお客様から相続により取得した非上場株式を当該株式の発行会社に売却する場合の処理の相談を受けましたが、一般的には単なる株式譲渡と変わらず分離課税の譲渡所得として考えられそうですが、当該事例の場合は配当所得となるので、その説明を事例により説明いたします。
同族会社 (大宮) の個人株主(浦和氏) は、所有する大宮の株式 (非上場株式) を
① 個人株主(川口氏) ② 発行法人である会社 (大宮) どちらかに売却しようと思っています。
この場合、売却する相手により、個人株主(浦和氏) の税金に違いがでるのでしょうか。
同族会社(大宮)←売却② 浦和氏 売却①→ 個人株主(川口氏)
① 川口氏 に売却する場合 株式等の売却は譲渡所得となり、収入 – ( 取得費 + 譲渡費用 ) に国税 15%、地方税 5% (申告分離 : 他の所得と区分して計算)が課税されます。
② 発行法人である同族会社 (大宮) に売却する場合 同族会社 (大宮) からみると、資本の払い戻しと考えられ、資本金等に対応する部分と利益積立金額に対応する部分に分けられます。 すなわち、売却価格 = 資本金等 + 利益積立金額 となります。
☆ 資本金等に対応する部分は、売却した株式数 × 資本金等の額 / 発行済株式数で計算されます。
浦和氏 からみると、 資本金等に対応する部分は (取得費の控除後が) 譲渡所得、利益積立金額に対応する部分は配当とみなされ配当所得 (総合課税 : 他の所得と合算して計算) として課税されます。
配当所得は、配当控除を受けることができますが、他の所得とあわせて累進税率で課税されるため、高い税率になることもあります。
なお、相続又は遺贈により財産を取得して相続税を課税された人が、相続等で取得した非上場株式を、相続の開始があった日の翌日から相続税申告書の提出期限の翌日以後3年以内に発行法人である会社に売却した場合は、配当所得とはみなされず、全額 、譲渡所得となります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1477.htm
このように、売却する相手が個人か会社 (発行法人) かにより税金の種類が異なります。 譲渡所得の場合、申告分離課税 (国税 15% ,地方税 5%) ですが配当所得の場合、総合課税 (国税、累進税率 5%~40%) となり売却額によっては手取りにかなり違いがでてしまいます。
自由が丘税理士法人 代表税理士 重松輝彦
相続財産である土地の評価方法である公示価格の計算方法
2016/02/08
土地は、取引する人によっていろいろな事情や動機があることが多く、取引価格もこのような事情や動機で左右されがちですが、公示価格は、それぞれの特殊な事情などが取り除かれた、自由な取引において通常成立すると考えられる1平方メートル当たりの価格を示しています。つまり通常の取引価額を意味します。
一方、国税庁が毎年8月の初旬に発表する相続税評価額の路線価というものがあります。
これは一般的に、相続税の土地の評価に利用されます。これは毎年1月1日を評価時点として日本中の主な道路1本1本に付けられている価格です。この価格は地価公示価額、売買実例価額、不動産鑑定士等による鑑定評価額、精通者意見価格等を基に、公示価格と同水準の価格の8割程度により評価して決められています。
そのため路線価が把握できれば、相続税評価額を0.8で割り戻して公示価格を推定することができます。
平成27年度補正「ものづくり・商業・サービス新展開支援補助金」公募
2016/02/06
起業家向けの補助金である「ものづくり・商業・サービス新展開支援補助金」が発表されました。
受け付け開始 平成28年2月5日
締切 平成28年4月13日(水)〔当日消印有効〕
☆申請は補助事業の主たる実施場所に所在する都道府県地域事務局へ申請書をご郵送いただくか、中小企業庁が開設したポータルサイト「ミラサポ」による電子申請(3月中旬開始予定)にてお願いいたします。とのことです。
http://www.chuokai.or.jp/josei/27mh/koubo1-20160205.html
埼玉県のものづくり補助金の説明会は、2月16日にさいたま市のパレスホテルで開催されます。
http://www.saikumi.or.jp/news/160205b.html
ご確認ください。
自由が丘税理士法人 代表税理士 重松輝彦
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