スタッフブログ
国外転出時課税制度について
2016/01/28
国税庁からの発表ですが、平成27年度税制改正により、国外転出時課税制度が創設され、平成27年7月1日以後に国外転出(国内に住所及び居所を有しないこととなることをいいます。)をする一定の居住者が1億円以上の対象資産を所有等している場合には、その対象資産の含み益に所得税及び復興特別所得税が課税されることとなりました。
また、1億円以上の対象資産を所有等している一定の居住者から、国外に居住する親族等(非居住者)へ贈与、相続又は遺贈によりその対象資産の一部又は全部の移転があった場合にも、贈与、相続又は遺贈の対象となった対象資産の含み益に所得税及び復興特別所得税が課税されることとなりました。
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/denshi-sonota/kokugai/01.htm
自由が丘税理士法人 税理士 重松輝彦
タワーマンションの相続税節税対策が認められなくなります。
2016/01/28
港区や目黒区の駅前にあるタワーマンションは、中国人や台湾人が購入している場合も多いですが、日本人のお金持ちが相続税対策に購入している場合も多いようです。最近はさいたま市の大宮駅前や武蔵浦和駅前にも建築されるようになってきています。
まぜ相続税対策になるかというと、タワーマンションは高層階の部屋ほど値段が高くなってきますし、売却してもその分高く売ることが可能ですので、下層の部屋よりは、資産価値が高いのが一般的です。
しかし、高層階でも下層階でも相続税では、同じ相続税評価額を使用するので、タワーマンションの高層階を購入することは相続税の節税対策として有効な手段として考えられていました。
ただ、この節税対策は見直されることになりそうで、高層階の相続税評価額は、下層階の評価よりも高くなることになりそうです。きちんと決まりましたら、詳細を記載いたします。
自由が丘税理士法人 税理士 重松輝彦
ホステスさん 確定申告
2016/01/23
ホステスに支払われる報酬と源泉所得税の徴収方法
風適法では、風適法第2条第1項第1号(キャバレー)や、2号(キャバクラなどの社交飲食店)に該当する風俗営業において、客の接待を行い、または客を遊興させる者を「接客従業者」として定めております。この「接客従業者」を、原則として、税法上の、「ホステス」と同義であると考えます。
報酬に含まれるもの
- 報奨金や衣装代
- 深夜帰宅するためのタクシー代 等が含まれます。
毎月の報酬金額に控除金額を差し引いた金額に、10.21%を乗じたものが、源泉所得税の算定方法です。
源泉徴収すべき所得税及び復興特別所得税の額は、報酬・料金の額から同一人に対し1回に支払われる金額について、5千円にその報酬・料金の「計算期間の日数」を乗じて計算した金額(同月中に給与等の支払がある場合には、その計算した金額からその計算期間の給与等の支給額を控除した金額)を差し引いた残額に10.21%の税率を乗じて算出します。
この「計算期間の日数」とは、「営業日数」又は「出勤日数」ではなく、ホステス報酬の支払金額の計算の基礎となった期間の初日から末日までの全日数です。
(例)
ホステス報酬の支払金額の計算の基礎期間3月1日から3月31日(31日間)営業日数25日間、3月分の報酬75万円を支払う場合
(75万円―15万5千円)×10.21%=6万749円(1円未満端数切捨て)
※15万5千円=5千円×31日
源泉徴収すべき所得税及び復興特別所得税の額は6万749円になります。
毎月の源泉所得税の支払方法と支払期限
源泉所得税は、ホステスさん本人が毎月納付する必要がありません。お店が、ホステスから預かった源泉所得税をまとめて納付します。お店は、報酬を支払った翌月の10日までに納付しなければなりません。
なお、支払者が源泉所得税の納期の特例の適用を受けている場合であっても、ホステス等に支払う報酬・料金については、納期の特例の対象とはなりませんのでご注意ください。
これらは、国税庁ホームページにも詳しく記載されています。https://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2807.htm
確定申告の方法
ホステスの確定申告も、他の個人事業主と同じで、3月15日までに申告しなければなりません。
皆様の毎月のホステス報酬から、源泉徴収というかたちでおおよその税金が天引きされています。その金額は、毎月の支払金額を基に計算されているため、一年間の税金は確定申告をしないと収め過ぎている場合が多いです。
そこで納め過ぎている場合には、確定申告をすればほとんどの場合税金が戻ってくると考えられます。ただし、お給料から源泉徴収の形で事前に税金を納めていなければ税金が戻ってくることはありません。
より多くの還付を受けるようにするためには、青色申告の届出もしたほうが、65万円の控除があるので有利となります。
確定申告時に用意すべき書類
1.支払調書(お店からもらいます)
2.給与明細
3.ホステスとしてのお仕事をするうえで生じた経費の領収証(例:衣装代、美容代、交通費、打ち合わせや接待に係る費用など
4.カードの明細
5.通帳のコピー
6.国民健康保険、国民年金や生命保険の支払明細
7.ホステス以外でお仕事されている場合は源泉徴収票
8.マイナンバー
を最低限準備していただく必要があります。
自由が丘税理士法人では、銀座のホステスさんのお客様が多いです。
お客様の声もいただきました。
「なんとなく確定申告をするという義務は分かっていたのですが、確定申告で税金が戻ってくるという認識はなかったのでただ面倒だなぁと申告を躊躇していたところ、知人から紹介頂きました。
先生に教えて頂くまで、ヘアのセット代金や衣装代、タクシー代が経費にできることが知らなかったので本当に助かりました。幸い領収書を捨てずに残していたので、その領収書から経費を算定し、税金計算した結果、なんと59万円の税金が還付となりました!
一昨年も経費をろくに計上せずに税金計算していたために、本来払わないでいい税金を多く支払っているので、当年度中に還付申請を実施する予定です。」
ホステスを専門でやっている方は、マイナンバーがあってもなくても源泉所得税・住民税の金額は誰にもばれることはないので、特にマイナンバーは気にする必要はありません。
しかし、昼間は普通に働いて、夜はホステスとしてパートしている場合には、マイナンバー制度が重要な問題となってきます。確定申告は、夜のホステスのバイトでも給与をもらっている場合は、2つの給与を合算して確定申告をしなければなりません。マイナンバーが導入される前は、ホステスのバイト収入を申告しなくてもばれなかったと思いますが、マイナンバーが導入されるとホステスを雇っているお店は支払調書、源泉徴収票を税務署に提出する場合、マイナンバーを記載しなければならないので、パートのホステスさんが確定申告をしていないと申告漏れがばれてしまう可能性が高くなってしまいます。お店は、税務署だけでなく各スタッフの住んでいる市町村には給与総括表と一緒に源泉徴収票を提出しなければならないので、副業をしている場合、本業の所得と副業の所得を合算して、住民税が計算されてしまうので、住民税が増えてしまった場合、本業の勤務先にばれてしまうのです。最近のネット企業では、副業を容認している場合も増えてきているので、副業で所得アップして住民税が増えても問題ない会社も増えてきています。
住民税は、会社の給与から控除される場合を特別徴収と言われ、個人の自宅に納付書が送られていて3か月に1度支払う方式を普通徴収と言います。なので、普通徴収にすれば給与から控除されないので、副業ばれないじゃないじゃないかと思うかもしれませんが、現在は従業員が2人以上いる会社は、特別徴収することが義務付けられるようになってきていますので、1人だけ普通徴収にするということはまず無理だと思います。
行政は、普通徴収にすると個人では納付しない場合が多くあるので、会社の給与から控除すれば会社が代わりに納付してくれるので、回収できる可能性が高くなるので、特別徴収を推進しているのです。
じゃあ、どうすればいいのかということになるかと思いますが、ホステスとはいえパートでの報酬は少なく、ホステスの1日5千円の控除を加味すると源泉所得税の納付額はゼロになる可能性も高くなるので、無視しても問題ない場合もあるかと思います。パートでも1日5千円の控除を加味しても報酬が控除額最大155千円を上回っている場合には、無視しても税務署や市町村にばれてしまう可能性もありますので、その場合は、私は青色申告の届け出をして、確定申告をするべきであると考えています。パートでしたら、いろいろな経費をきちんと計上すれば、ホステスの所得は限りなくゼロにすることもできるのではないかと思っています。
銀座のクラブで勤務されているホステスの方の場合はもちろんですが、渋谷、新宿、池袋だけでなくさいたま市大宮の南銀にあるキャバクラでパートをしているキャストの方々もマイナンバー制度が導入された今後は確定申告をしたほうが無難となってくるのだと思います。
従いまして、副業でホステスのパートで副業をしている場合は、ホステスの確定申告に精通している自由が丘税理士法人にご相談していただければ、お悩みを解決いたします。
こちらの弊社の別のサイトも参照してみてください。http://hostess-support.com/
相続の相談を弁護士と一緒に受けました
2016/01/20
本日は、さいたま市岩槻区に住んでいる方の相続の相談を弁護士の先生と一緒に受けました。
被相続人予定となる方は、まだ元気なのですが、高齢のために遺言を残しておいて、他の相続人に対して優位に立てるように
したいみたいです。
相続税も高くなったので事前準備が確かに重要となってきますね。
自由が丘税理士法人 重松輝彦
相続や贈与によって取得した資産の取得の時期
2016/01/19
取得の時期は、通常、売った土地建物を買い入れた日ですが、相続や贈与で取得したときは、死亡した人や贈与した人の取得の時期がそのまま取得した人に引き継がれます。
したがって、死亡した人や贈与した人が取得した時から、相続や贈与で取得した人が譲渡した年の1月1日までの所有期間で長期か短期かを判定することになります。
長期か短期かの判定期間は5年で、5年間超ですと長期で、5年以内だと短期となります。
自由が丘税理士法人 代表税理士 重松輝彦
相続や贈与によって取得した資産の取得費
2016/01/18
今回依頼受けたさいたま市浦和区の土地の譲渡についての確定申告で、土地の簿価が気になったので調べてみました。
譲渡所得の金額は、土地や建物を売った金額から取得費と譲渡費用を差し引いて計算します。
取得費は、土地の場合、買い入れたときの購入代金や購入手数料などの合計額です。
売った土地建物の中には相続や贈与により取得したものもあります。この場合の取得費は、死亡した人や贈与した人がその土地建物を買い入れたときの購入代金や購入手数料などを基に計算します。
なお、業務に使われていない土地建物を相続や贈与により取得した際に相続人や受贈者が支払った登記費用や不動産取得税の金額も取得費に含まれます。
自由が丘税理士法人 税理士 重松輝彦
相続により取得した株式を譲渡した際の取得費
2016/01/18
今日は、さいたま市大宮区桜木町の弁護士事務所に紹介していただいた依頼者に相続により取得した株式と土地の譲渡についての相談を受けました。
さいたま市も午前中は大雪でしたが、お昼から雪もやんでよかったです。
株式等を譲渡(売却)した場合の譲渡所得の金額は、譲渡価額(売却金額)から取得費(取得価額)と売却手数料等を差し引いて計算します。
取得費(取得価額)は、株式等を取得したときに支払った払込代金や購入代金ですが、購入手数料(購入手数料に係る消費税も含まれます。)のほ か購入時の名義書換料などその株式等を取得するために要した費用も含まれます。
払込みや購入以外での株式等の主な取得原因とそれに係る取得費は次のとおりです。
- 相続(限定承認を除きます。)、遺贈(限定承認を除きます。)又は贈与により取得した場合
・ 被相続人、遺贈者又は贈与者の取得費を引き継ぎます。
自由が丘税理士法人 税理士 重松輝彦
会社設立 資本金払込時の注意点
2016/01/18
土曜日に、世田谷区の住居から千葉県の浦安のほうに行ってきました。
現在、会社設立の業務を2社抱えているのですが、法務局に払込証書を提出するのですが注意すべき点が2点ほどあります。
1つ目は、払込を証明するために資本金金額を通帳に履歴を残さなければならないのですが、その際には通帳の口座の名義人と口座番号も分かるように提出しなければなりません。
2つ目は、資本金の払込日は、定款の公証役場での認証日と同じ日かそれ以降にいないといけません。
あわてているときは、つい忘れてしまいがちなのですが、注意してください。
今回会社設立に関わっている会社の本店所在地は、さいたま市の会社ではなく、千葉県と世田谷区の会社です。自由が丘税理士法人ですので、都内の会社さまも最近増えてきています。
自由が丘税理士法人 代表税理士 重松輝彦
若者雇用促進法に基づく認定制度(キャリアアップ助成金)
2016/01/15
台東区のクライアントでキャリアアップ助成金で35歳未満の有期雇用のスタッフがいるので、若者雇用促進法で10万円の
追加支給できないかと質問を受けて調べてみました。その社長は、さいたま市に住んでいるので、時々食事もしたりしています。
青少年の雇用の促進等に関する法律(若者雇用促進法)に基づく認定制度が、平成27年10月からスタートします。
これに認定されると、35歳未満の有期雇用契約者を正社員化するキャリアアップ助成金の正社員転換制度では、通常
50万円支給されるところ、10万円追加され60万円支給されるようになります。
以下に記載されている認定基準を全て満たす中小企業(常時雇用する労働者が300人以下の事業主)であれば、認定企業となることができます。
1 学卒求人※1など、若者対象の正社員※2の求人申込みまたは募集を行っていること
2 若者の採用や人材育成に積極的に取り組む企業であること
3下の要件をすべて満たしていること
・「人材育成方針」と「教育訓練計画」を策定していること
・直近3事業年度の新卒者などの正社員として就職した人の離職率が20%以下
・前事業年度の正社員の月平均所定外労働時間が20時間以下または週労働時間が60時間以上の正社員の割合が5%以下
・前事業年度の正社員の有給休暇の年平均取得率が70%以上または年平均取得日数が10日以上
・直近3事業年度において、男性労働者の育児休業などの取得者が1人以上または女性労働者の育児休業等の取得率が75%以上※3・前事業年度の正社員の月平均所定外労働時間が20時間以下または週労働時間が60時間以上の正社員の割合が5%以下
・前事業年度の正社員の有給休暇の年平均取得率が70%以上または年平均取得日数が10日以上
・直近3事業年度において、男性労働者の育児休業などの取得者が1人以上または女性労働者の育児休業等の取得率が75%以上※3
4 下の雇用情報項目について公表していること
・直近3事業年度の新卒者などの採用者数・離職者数★、男女別採用者数、35歳未満の採用者数・離職者数★
・研修内容★、メンター制度の有無、自己啓発支援・キャリアコンサルティング制度・社内検定などの制度の有無とその内容、平均勤続年数、役員・管理職の女性割合
・前事業年度の月平均の所定外労働時間★、有給休暇の平均取得日数★、育児休業の取得対象者数・取得者数(男女別)★
5 過去3年間に認定企業の取消を受けていないこと
6 過去3年間に認定基準を満たさなくなったことによって認定を辞退していないこと※4
7 過去3年間に新規学卒者の採用内定取消しを行っていないこと
8 過去1年間に事業主都合による解雇または退職勧奨を行っていないこと
9 暴力団関係事業主でないこと
10 風俗営業等関係事業主でないこと
11 各種助成金の不支給措置を受けていないこと
12 重大な労働関係等法令違反を行っていないこと
※1 大卒等求人については、「既卒3年以内の既卒者の応募可」であることが必要です。
※2 正社員とは、直接雇用であり、期間の定めがなく、社内の他の雇用形態の労働者(役員を除く)に比べて高い責任を
負いながら業務に従事する労働者をいいます。
※3 男女ともに育児休業などの取得対象者がいない場合は、育休制度が定められていれば可とします。また、
新規法人顧問契約の締結
2016/01/14
さいたま市の弁護士先生のご紹介で、埼玉県さいたま市中央区の運送関係会社の法人顧問契約を締結しました。
新規のお客様にも満足していただけるようなサービスを提供していけるよう頑張っていきます。
平成28年度、1社目の新規クライアントでした。
自由が丘税理士法人 代表税理士 重松輝彦
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