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増資のときの法人税均等割の注意点<資本金等とは・・・>
2014/07/12
今回は、相続税とは全く関係のですが、結構重要論点なのでブログに掲載しちゃいます。
資本金等が1,000万円を超えると、法人税均等割は7万円から18万円となってしまいます。
現在の資本金は、600万円で、その後800万円を資本金として増資をした場合、資本金は、1,400万円となるので、均等割は18万円となります。
一方、800万円の半分の400万円として、半分を資本準備金にして、資本金を1,000万円にした場合は、資本金1,000万円なので、均等割は7万円のままで大丈夫なのかという疑問が発生します。
税務上は、資本金等の「等」の中には、資本準備金や株式払込剰余金、過去に資本金を減少した金額などが含まれるので、資本金1,000万円+資本準備金400万円であったとしても、法人税均等割は、18万円となってしまいます。
贈与税がかからない財産
2014/07/08
種 類 |
非 課 税 の 範 囲 |
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1 | 生活費や教育費のための贈与財産 | 通常必要と認められる金額のもの |
2 | 社交上必要と認められる香典等 | 香典、花輪代、盆暮のお中元やお歳暮、お祝金、お見舞金などで、社会通念上相当(社交上常識的な範囲内のもの)と認められるもの |
3 | 離婚に際しての財産分与 | 離婚を手段として贈与税や相続税を不当に免がれる場合以外のもの |
4 | 債務超過の場合の債務免除、債務の肩代わり、低額譲受け | 債務者が債務超過である場合、その免除を受けた額 |
5 | 会社からの贈与財産 | 贈与税全額非課税。ただし、所得税がかかる。 |
6 | 公職選挙の候補者が贈与により取得した財産 | 国会議員、地方議会議員、知事、市町村長の選挙に関し、公職選挙法の規定により報告されたもの |
代償分割があった場合の相続税の取得費加算の計算方法
2014/07/07
相続人Aが相続財産の土地を取得して、相続人Bに代襲分割として代償金を支払った場合、その後土地を売却した場合に、相続税をどれだけ取得費にかさんできるかが問題となってくる。
計算式だけを覚えておくのが一番いいかと思うので、計算式を以下に記載する。
相続人Aに相続税×(売却する土地の相続税額-支払代償金×売却する土地の相続税額/相続人Aの課税価格+支払代償金)
相続人Aの課税価格
という式により、所得費に加算できる相続税額を算定できます。
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