スタッフブログ
源泉所得税の納付
2014/06/19
7月1日~7月10日は、労働保険の納付だけでなく、1月から6月までに支払った給与に対する源泉所得税を
納付する時期でもあります。
納付が遅れると延滞税が発生していまいますので、要注意です。
埼玉県さいたま市大宮 相続税 税理士 重松 http://www.venture-rescue.com/ http://souzoku-ts.com/
清和監査法人 ついに行政処分
2014/06/17
調子のりすぎちゃいましたかね。
http://www.fsa.go.jp/cpaaob/sonota/houdou/kankoku/seiwa.pdf
埼玉県さいたま市大宮(さいたま)の税理士 重松輝彦 http://www.venture-rescue.com/
譲渡所得の相続に係る取得時期・取得価額の特例
2014/06/16
所得税では、譲渡所得につき短期長期で土地建物等不動産が区分されており、短期であると税率も高くなり、また、まだ相続財産は売却していないので取得価額は被相続人の取得価額を引き継ぐべきという考えもあります。
そこで、相続で取得した財産は、相続開始時に取得したとするのではなく、取得時期も贈与者・被相続人の取得時期を引継ぎ、また、取得価額も贈与者・被相続人の取得価額を引き継ぐという取得時期・取得費の特例があります。
土地建物等不動産は、長期保有の方が税率が低いので、被相続人の相続時期を引き継いだ方が長期保有になるケースが多くなり、所得税にとっては有利です。
土地建物等の取得価額を引き継ぎという場合は、相続税は財産評価通達等に基づき評価されて課税されるので、場合によっては相続税と所得税の二重課税が生じる場合も生じます。
なお、譲渡所得の取得費は、取得価額が分からない場合等の場合の措置としてその譲渡の収入金額×5%を取得費として扱う概算取得費の特例があるので、両方を比較し、有利選択することができます。
埼玉県さいたま市大宮(さいたま) 税理士 http://www.venture-rescue.com/ http://souzoku-ts.com/
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