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所得税の青色申告承認申請手続
2014/01/08
青色申告書による申告をしようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以後、新たに事業を開始したり不動産の貸付けをした場合には、その事業開始等の日(非居住者の場合には事業を国内において開始した日)から2月以内。)に提出してください。 ただし、青色申告の承認を受けていた被相続人の事業を相続により承継した場合は、相続開始を知った日(死亡の日)の時期に応じて、それぞれ次の期間内に提出してください。
1. その死亡の日がその年の1月1日から8月31日までの場合・・・死亡の日から4か月以内
2. その死亡の日がその年の9月1日から10月31日までの場合・・・その年の12月31日まで
3. その死亡の日がその年の11月1日から12月31日までの場合・・・その年の翌年の2月15日まで
なお、提出期限が土・日曜日・祝日等に当たる場合は、これらの日の翌日が期限となります。
埼玉県さいたま市(さいたま) 相続税 税理士 重松輝彦 http://souzoku-ts.com/
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