スタッフブログ
相続税の申告書の添付資料等
2013/07/30
今年の夏は、蒸し暑いですね。
相続税申告書の提出する際の添付書類には、以下のものが必要です。
1.被相続人の略歴書及び家系図
2.被相続人の戸籍(除籍)謄本及び相続人全員の戸籍謄本
3.相続人全員の住民票(特定居住用宅地等の特例を適用する場合には、相続開始の日以後に作成された 宅地に引き続き居住する者の住民票)
4.土地および家屋の固定資産税の評価証明書
5.土地(借地権)については、利用区分ごとに評価明細書及び地形図
6.借地の場合は、地主の住所・氏名・地代(月額)のわかるもの(賃貸借契約書の写し)
7.貸地・貸家のある場合には、借地人・借家人の住所・氏名及び地代(月額)・家賃のわかるもの(賃貸借契約書の写し等)
8.預貯金等の残高証明書(相続開始日現在の証明書)
9.株式、公社債、定期預金、信託等の評価証明書(計算根拠)
10.その他動産、定期預金、立木、特許権等、営業権、信託受益権、書画骨董品の評価証明書
11.個人事業主は、相続開始日現在の資産・負債残高表
12.借入金がある場合は、借用証明書・金銭消費貸借契約書等の写し、又は借入先の証明書
13.葬式費用の明細書(支払年月日、支払先住所・氏名、支払金額等)
14.遺産分割協議書の写し、遺言書の写し、その他財産の取得を証する書類
15.遺産分割協議書に押印した印鑑についての相続人全員の印鑑証明書
16.未納公租公課を証する書類の写し
17.取引所のない株式等の評価明細書、相続税開始日直前期末の評価会社の法人税申告書(決算書)の写し、相続税開始日現在の株主名簿の写し
18.相続税の申告期限までに遺産分割できなかった場合 特別の事情がある場合には、遺産分割できなかったことを証明できる書類の写し
19.未成年者がいる場合、特別代理人であることを証明する書類
20.相続を放棄した方がいる場合、家庭裁判所の証明書
21.市街地周辺農地及び市街地山林等については、付近の宅地の固定資産税評価証明書
22.農地振興地域内にある農地については、その評価証明書
23.被相続人が事業所得者であった場合には事業用財産(債権・債務・在庫 商品等)の明細書(試算表)と3年以内収支明細書
相続税担当税理士 重松
相続税簡易シュミレーション
2013/07/12
もう少しすれば、今手直し中の私たちの相続税簡易シュミレーションが、関税します。
他社のよりも見やすく分かりやすいと思います。
埼玉県さいたま市の相続税担当税理士 重松
配偶者だけに認められた節税
2013/07/09
配偶者の税額軽減は、最も節税効果が高い税額控除があります。
課税価格が法定相続分以下か、取得額が1億6千万円以下のときは、相続税がかからない
というのはすごいことです。配偶者は、いずれ近いうちに遅かれ早かれ亡くなるということを前提にしているとは思います。
配偶者控除は、自動的に適用されることはないので、税務署に申告書の提出は必要となります。
配偶者は、内縁の妻は認められずに、法律上の配偶者に限定されて、相続税の申告期限までに、相続人同士で遺産分割が確定していることが
条件となります。遺産争いはしないほうが、いいよということです。
離婚の場合は、法律上の妻であろうが、内縁の妻であろうが、慰謝料を払うのに、相続税ではダメなのが、個人的には矛盾している気がします。
埼玉県さいたま市の相続税担当税理士 重松
無料相談受付中!お気軽にお問い合わせください 048-662-8066
受付 9時~21時 土・日・祝も対応