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未分割での申告後、分割完了の日程はきちんと把握しましょう

2016/03/29

遺産分割がまとまらずに、未分割で申告する際、分割がまとまったら小規模宅地の特例を適用できるように「3年内分割見込み書」を提出しなけれrばなりません。ここまでは忘れずにできていたとしてもいざ分割がまとまった後に、肝心の“更正の請求”を忘れないようにしましょう。

調停などによって分割がまとまってから、“4か月以内”に、申告を行う必要があります。

私もさいたま市のお客様で、未分割で3年内分割見込み書を申告書と一緒に提出しましたが、調停が長引いているのかと思っていたら、すでに調停が終わっていて、更正の請求するための期日がぎりぎりだったことがありますので、もし1日でも遅れてしまっていたら、冷や汗ものです。

自由が丘税理士法人  重松輝彦

相続税申告書の納税地

2013/08/20

相続税の申告書は、納税地の所轄税務署に提出します。

被相続人が死亡したときの住所が日本国内にあるときは、相続人の納税地は、相続人の住所の場所ではなく被相続人が死亡したときの住所の場所になります。

被相続人の住所が海外に日本にないときは、相続人が住んでいる場所を管轄する税務署に、相続税の申告書を提出することになります。

埼玉県さいたま市の相続税 税理士 重松

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