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スタッフブログ

遺産未分割の場合の課税価格の計算の特例の適用手続き

2013/08/26

未分割遺産に対する小規模宅地特例等の不適当と分割見込書の提出

小規模宅地等に係る課税価格の計算の特例について、適用対象資産が未分割の場合には適用されません。

ただ期限内申告の段階で不適用であっても、申告期限後3年以内に分割されれば、配偶者に対する税額軽減と同様に、更生の請求により、その適用を受けることができます。

その手続きは、配偶者の税額軽減の場合と同様で、期限内申告書の提出時には、「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出する必要があります。

埼玉県さいたま市の相続税 税理士 重松

未分割遺産が分割された場合の相続税の手続き 2

2013/08/21

配偶者の税額軽減規定と更生の請求

相続人間での税負担の調整が可能となるのは、相続人に被相続人がいない場合に限られます。

配偶者に対する税額軽減の規定は、未分割遺産には適用されないこと、またその未分割遺産が申告期限から3年以内に分割された場合は、軽減規定の適用を受けられることになります。

当初申告において、遺産未分割のために配偶者の軽減規定が適用できなかった場合において、申告期限後3年以内等に分割が行われたときは、軽減規定の適用を受けるための更生の請求が必要になります。

この場合、相続人全体の納付額の合計額が減少するため、相続人間での税負担の調整ができず、必然的に更生の請求を要することになります。

 

埼玉県さいたま市の相続税 税理士 重松

未分割遺産が分割された場合の相続税の手続き 1

2013/08/20

課税価格等の異動と税務手続きの要否

相続税の申告後に遺産分割が確定し、その確定したところに基づいて計算した課税価格や税額が当初の申告額と異なることとなったときは、課税価格について調整を要することとなり、以下の3つに分かれます。

① 遺産分割が行われたことにより新たに申告義務が生じた場合・・・・期限後申告

② 遺産分割が行われたことにより既に確定した税額に不足が生じた場合・・・・修正申告

③ 遺産分割が行われたことにより既に確定した税額が過大となった場合・・・・更生の請求

遺産分割の基づく課税価格や税額が当初申告の額と異なることとなっても、相続人相互の間で税負担の調整を行う、ということであれば、上記の税務手続きは必要ありません。

例えば、

当初申告時 長男 納付税額 200万円  次男 納付税額 300万円

分割後   長男 納付税額 250万円  次男 納付税額 250万円

という場合は、長男と次男の間で、異動した税額分の金銭等を授受することとすれば、上記の税務手続きは必要ありません。

もっとも、この場合は、相続人全員が同意した場合に可能です。次男が更生請求した場合には、長男は修正申告をしなければなりません。

埼玉県さいたま市の相続税 税理士 重松

 

 

相続人間で遺産分割がまとまらない場合の相続税の申告方法

2013/08/17

申告期限は相続の開始を知った日(通常は被相続人の死亡の日)の翌日から 10ヶ月以内に行うことになっています。

相続人が複数いる場合、一般的には相続人全員が一つの申告書を提出しますが、相続人間で争い等があるような場合は、相続人は各自で申告書を提出することもあります。

なお、相続人が各自で申告書を提出することにより、申告書が2種類以上になり、申告内容に違いがあるときには、どの申告内容が適正なものであるかを税務署で確認することになりますので、調査等が予定されます。

納付期限までに、遺産分割協議がまとまらない場合は、各自法定相続分の相続税を一旦納付することになります。

 連帯納付義務

相続税の納付は、原則として、相続又は遺贈により財産を取得した人が個別に 納付義務を負うことになります。

しかし、相続税は全体の納税額を各人が分担して納付する仕組みなので、各相続人間 においては、連帯納付義務が課されています。

従って、納付期限までにお互いに 完納していることを確認することも重要となります。相続人の一部が延納している場合 には、その延納が完了しない限り、他の相続人には、連帯納付義務が残ってしまいます。

追加:相続税申告書提出先

亡くなられた方(被相続人)の住所地が日本国内にある場合には、居住(非居住)無制限納税義務者であっても制限納税義務者であっても、すべて被相続人の死亡時における住所地が納税地となり、申告書の提出先は、その納税地を所轄する税務署長になります。

埼玉県さいたま市の相続税担当税理士 重松輝彦

相続人間で遺産分割がまとまらないうちに相続税の納付期限が来てしまった場合

2013/08/14

相続の分割に関しては、特に期限があるわけではないですが、相続税に納付に関しては相続発生の翌日から起算して、10ヶ月以内に行う必要があります。

遺産分割がまとまらなくても、相続税は納付しなければなりません。

その場合は、各相続人が法定相続分通りに相続したものとして相続税の申告・納付をする必要があります。

その後の遺産分割協議の結果が申告時と異なる場合は、修正申告や更正の請求をする事になります。

埼玉県さいたま市の相続税担当税理士 重松

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