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スタッフブログ

相続税申告時の相続人の入院費用の取扱いについて

2016/11/21

さいたま市のお客様で相続税の申告業務で質問があった被相続人の入院費用があるので、簡単にまとめてみました。

  1. まず、相続開始の日以前に被相続人が実際に支払った入院費用は、被相続人の準確定申告をするときに、医療費控除することができます。
  2. 相続開始の日以後に支払った入院費用は、相続税の計算上債務として控除することができます。所得税の計算上は、その医療費を負担した人が被相続人と生計を一にしていたのであれば、その人の医療費控除の対象になります。

今回のケースでは、相続開始後に支払った入院費用でしたので、相続税の債務として処理いたします。

自由が丘税理士法人 重松輝彦

相続開始後の配当金が支払われた場合、配当金は相続財産に含まれるのか?

2016/07/13

被相続人が亡くなる前に配当金の権利が確定して、まだ未配当の配当金は、配当期待権として相続財産に含まれます。

権利確定の後に無くなってしまった場合には、相続財産ではなく相続人に権利が帰属します。

配当期待権の計算は、配当金の全額ではなく、所得税等が控除された金額です。

所得税等を含めた金額ですと、2重課税となってしまうからだと思います。

さいたま市の相続税の計算では、配当期待権が相続財産に含まれるので、確認ということでブログに掲載しました。

自由が丘税理士法人 重松輝彦

相続財産である土地の評価方法である公示価格の計算方法

2016/02/08

土地は、取引する人によっていろいろな事情や動機があることが多く、取引価格もこのような事情や動機で左右されがちですが、公示価格は、それぞれの特殊な事情などが取り除かれた、自由な取引において通常成立すると考えられる1平方メートル当たりの価格を示しています。つまり通常の取引価額を意味します。

一方、国税庁が毎年8月の初旬に発表する相続税評価額の路線価というものがあります。
これは一般的に、相続税の土地の評価に利用されます。これは毎年1月1日を評価時点として日本中の主な道路1本1本に付けられている価格です。この価格は地価公示価額、売買実例価額、不動産鑑定士等による鑑定評価額、精通者意見価格等を基に、公示価格と同水準の価格の8割程度により評価して決められています。
そのため路線価が把握できれば、相続税評価額を0.8で割り戻して公示価格を推定することができます。

国外転出時課税制度について

2016/01/28

国税庁からの発表ですが、平成27年度税制改正により、国外転出時課税制度が創設され、平成27年7月1日以後に国外転出(国内に住所及び居所を有しないこととなることをいいます。)をする一定の居住者が1億円以上の対象資産を所有等している場合には、その対象資産の含み益に所得税及び復興特別所得税が課税されることとなりました。

また、1億円以上の対象資産を所有等している一定の居住者から、国外に居住する親族等(非居住者)へ贈与、相続又は遺贈によりその対象資産の一部又は全部の移転があった場合にも、贈与、相続又は遺贈の対象となった対象資産の含み益に所得税及び復興特別所得税が課税されることとなりました。

https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/denshi-sonota/kokugai/01.htm

自由が丘税理士法人 税理士 重松輝彦

不動産相続の特例

2014/02/20

不動産の相続は特例で節税

被相人の財産のうち、居住や事業に使われていた宅地は、相続人が引き続きそこで暮らしたりする場合には、重要な生活の拠点となります。

住居がなくなってしまうと、生活自体に破綻が生じる可能性が高いです。相続人の生活を守るために、一定の要件を土地については、相続税を大幅に軽減できる制度が設けられています。これを小規模住宅等の特例といいます。また、被相続人が事業用に使っていた土地についても、事業の継続のために減額できるのです。

小規模住宅等は、個人が相続や遺贈により取得した宅地等で、次すべての要件に該当するものをいいます。

1.被相続人または被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族の居住宅地・事業用宅地等であること

2.宅地が、建物または構造物の敷地であること

3.販売用の棚卸資産でないこと

4.相続税申告書の提出期限までに分割されていること

遺産が申告期限までに分割されていない場合には、他の要件を満たしていても、適用を受けることができません。申告期限までに遺産分割が間に合わなかった場合には、いったん、小規模宅地の評価減を適用しないで納税と申告を済ませておき、その後申告期限から3年以内に遺産分割協議が整ったときは、その日の翌日から4カ月以内に限り、更正の請求という手続きによって、税金を返してもらうことができます。

亡くなった人の居住用宅地の相続が、以下のいずれかの要件を満たせば、200㎡まで評価額の50%減額が、特定居住用宅地等として240㎡まで80%の減額となります。

1.その宅地等を取得する人が、配偶者である

2.その宅地等を取得する人が、被相続人の同居親族で保有継続かつ移住継続すること

3.その宅地等を取得する人が、生計を一にする親族で、保有継続かつ移住継続すること

4.法定相続人がいない場合、その宅地等を取得する人が、3年以内に日本国内で自分または配偶者が保有する家屋に居住したことがない親族で、保有継続すること

 

埼玉県さいたま市(さいたま) 相続税 税理士 重松輝彦 http://souzoku-ts.com/

25年度相続税改正で27年から大幅に緩和

さらには平成25年度の相続税の改正で、平成27年度1月から小規模宅地等の特例は大幅に改正されます。

まず第1に、被相続人等の自宅の敷地が80%減額される特定移住用宅地等について、限度面積が240㎡から330㎡まで拡大されます。

第2は、特例の対象として選択する宅地等の全てが特例事業用等宅地等及び、特定居住用宅地等である場合には、それぞれの適用対象面積まで減額可能です。なお、貸付事業用宅地等を選択する場合における適用対象面積の計算については、現行通り、調整を行います。これまでは、特定居住用宅地240㎡、特定事業用宅地400㎡が設けられており、どちらか片方で限度面積まで特例適用するともう片方が要件を満たしていても特例を適用できないのです。

第3に、一棟の二世帯住宅で構造上区分のあるものについて、被相続人及びその親族が各独立部分に移住していた場合には、その親族が相続または遺贈により取得したその敷地の用に供されていた宅地等のうち、被相続人及びその親族が居住していた部分を特例の対象とします。

第4に、老人ホームに入所したことにより被相続人の居住の用に供されなくなった家屋の敷地の用に供されていた宅地等は、次の要件が満たされる場合に限り、相続の開始の直前において被相続人の居住の用に供されていたものとして特例を適用します。

1.被相続人に介護が必要なため入所したものであること

2.当該家屋が貸付等の用途に供されていないこと

 

埼玉県さいたま市(さいたま) 相続税 税理士 重松輝彦 http://souzoku-ts.com/

生命保険・死亡退職金で節税

2014/02/20

納税対策資金としても生命保険の利用を一考

生命保険には、将来の病気に備えるというだけでなく、相続税の節税対策という一面もあります。相続財産の主な資産が土地で、相続人も相続税を支払えるほどの現預金がない場合は、延納という手段がありますが、相続開始10カ月以内に納税することは非常に困難です。しかし被相続人が生命保険に加入していれば、死亡した後に生命保険金が入ってくるので、納税対策として有効です。

また、相続人が受け取る生命保険のうち、被相続人が負担した保険料に相当する部分については、法定相続人に一人につき、非課税金額として500万円が設定されています。

式にすると以下のようになります。

生命保険の非課税金額=500万円×法定相続人の人数

法定相続人が多いほど非課税枠が増えるので、生命保険は相続税の節税対策として有効な手段となります。

例えば高齢でも加入できる生命保険が最近ありますが、保険料は高額、さらには保険料に対してほとんど上乗せがなく、原本割れとなってしまう商品がほとんどです。それでも、非課税金額による節税を考えれば生命保険に加入するべきと考えられます。現金で1490万円を持っていれば、その1490万円は相続税の課税対象になりますが、保険金が1500万円になれば、相続人が3人いれば、非課税枠が1500万円なので、保険金に対しては相続税を支払わないで済むのです。

高齢になっても保険に加入されていなかったような人や、非課税枠にまだ余裕がある場合は、相続税の節税目的追加で生命保険に入るの一考です。なお、法定相続人に対しての500万円の基礎控除は平成25年度の相続税改正案でなくなりそうだったのですが、継続されることになりました。

 

埼玉県さいたま市(さいたま) 相続税 税理士 重松輝彦 http://souzoku-ts.com/

死亡退職金を利用した節税方法

経営者が会社から支給される役員退職金のうち、死亡したことが原因となり支給される「死亡退職金」及び「弔慰金」は、相続税の節税・納税に大きな効果があります。遺族が受け取る死亡退職金については、生命保険と同様に法定相続人一人につき、非課税枠として500万円が設定されています。

死亡退職金の非課税枠=500万円×法定相続人の人数

サラリーマンの方でも知っておいた方が得な知識なのでさらに解説しますと、死亡退職金の額は自由に設定できますが、多額の役員退職金は、税務署から損金として認められない恐れがあります。弔慰金も法律上で「社会通念上相当な金額」であると認められる金額は、損金の額に参入することが認められています。弔慰金は、会社への損金算入が認められていると同時に、遺族にとっても非課税となります。遺族に支払う際、死亡退職金の名目だけで支給するのではなく、一部を弔慰金して支給することで総額が同じでも相続財産に課税される相続税の金額は異なってくる場合もあります。

 

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教育資金の贈与

2014/02/20

信託銀行に口座を開き、信託契約が必要

これまでも、孫の教育費や生活費を個別に直接払う分には贈与税はかかりませんでしたが、祖父母が孫やひ孫に将来の教育資金をまとめて渡せば、孫1人あたり1500万円まで贈与が非課税となる制度が新しくできました。

ただし、2013年4月から2015年12月末までの期間の贈与のみと限定されています。

今回の制度は「まとめて1500万円以内」なら贈与が非課税となるのが特徴です。私立の学校を小さいころから通わせると学費も高く、一般サラリーマン家庭の夫婦では、支払うのは簡単ではありません。

この制度を利用するには、金融機関に信託用の口座を作り、信託契約を結ぶ必要があります。口座開設については「信託業務に慣れている信託銀行」で行うとスムーズに手続きが進みます。

各大手信託銀行は「教育資金贈与信託」を設けており、管理手数料はいずれも無料。手続きには贈与する側、される側双方の印鑑、関係を示す戸籍謄本などが必要です。払い出し時は、口座のある金融機関に学校などからの領収書を提出します。教育目的に使ったことを証明するためです。払い出しの手数料の額や前払いの可否、手続きが郵送でできるかどうかなど、サービスは金融機関によって違いがありますので、口座開設の前によく確認し、自分たち家族に合った金融機関を選んでください。

なお、この教育資金のための口座契約の終了は、以下の場合となります。

①受贈者が30歳に達した場合

②受贈者が死亡した場合

③口座の残高がゼロになり、かつ、教育資金口座にかかる契約を終了させる合意があった場合

 

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塾や習いごとスポーツ教室などもOK

1500万円の贈与の対象になる教育資金とは、学校等に対して直接支払われる次のような金銭をいいます。

①入学金、授業料、入園料、保育料、施設設備費または入学(園)試験の検定料など

②学校品の購入費や修学旅行費や学校給食費など、学校等における教育に伴って必要な費用など

また、学校の入学金や授業料以外でも、500万円までなら、塾や習いごと、スポーツ教室などのお稽古(けいこ)代に使うことも認められています。

その場合の支出に対する領収書等は、口座開設した金融機関に提出が必要となります。

なお、この制度を活用する場合、例えば4人に1500万円ずつ贈与すれば、一日で総額6000万円の相続財産を減らす効果が得られます。

さらには相続人に生前贈与すると、「生前贈与加算」の対象にならない点は大きなメリットの一つです。子や孫養子に贈与した後すぐに贈与者が亡くなっても、生前贈与加算の対象にはなりません。

また、贈与税の基礎控除(110万円)を用いた暦年贈与とこの教育費の贈与をセットで利用できるのも魅力です。信託銀行へ1500万円送金し、同時に孫本人の口座へ110万円送金すれば、合計1610万円を非課税で贈与できるというわけです。

 

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相続税が高すぎて払えない

2014/02/20

支払いを分割する「延納」ただし、担保が必要

相続財産が現金や上場株式などの金融資産で、すぐに換金できるものであればいいですが、相続する資産が、不動産など簡単に換金できないものもあります。換金できない場合、手元資金がないと、相続税の納付期限である相続開始から10か月以内に、すぐには税金を支払えない可能性があります。このような場合には「延納」、お金の代わりに「物」で税金を納める「物納」という2つの方法があります。

延納できる期間は、原則として5年以内です。しかし、相続財産の中で不動産等の占める割合が大きい場合は、最高20年まで認められます。また延納が認められるのは以下の条件をすべて満たす必要があります。

1、相続税が10万円を超えること。

2、金銭で納付することを困難とする理由があり、かつ、その納付を困難とする金額を限度としていること。

3、延納税額及び利子税の額に相当する担保を提供すること(ただし、50万円未満で延納期間が3年以下の場合にはこの限りではない)。

4、延納しようとする相続税の納期限または納付すべきに日までに延納申請書に担保提供関係書類を添付して税務署長に提出すること。ただし、担保提供関係書類を延納申請期限までに提出することができない場合には、担保提供関係書類提出期限延長届出書を提出すれば、1回につき3カ月単位で、最長6カ月までは、担保提供関係書類の提出期限を延長することができます。

 

埼玉県さいたま市(さいたま) 相続税 税理士 重松輝彦 http://souzoku-ts.com/

 お金の代わりに「物」で税金を納める「物納」

物納とは、相続税を現金で納税するかわりに、有価証券・土地等の現金以外の財産で納税する方法です。延納によっても金銭で納付することを困難とする事由がある場合には、その納付を困難とする金額を限度として、一定の相続財産(不動産や有価証券等)による物納が認められています。ただし、物納を申請した場合は、延納と同じく、納付までの期間に応じた利子税の支払いが必要になります。また、下記の条件全てを満たしていなければなりません。

1.延納によっても金銭で納付することを困難とする事由があり、かつ、その納付を困難とする金額を限度としていること。

2.物納申請財産は、納付すべき相続税の課税価格計算の基礎となった相続財産のうち、次に掲げる財産及び順位で、その所在が日本国内にあること(第一順位 国債、地方債、不動産、船舶 第2順位 社債、株式、証券投資信託または貸付信託の受益証券 第3順位 動産)。

3.物納に充てることができる財産は、抵当権がついているような土地や、境界が明らかでない土地等の物納不適格財産でないこと。

4.物納しようとする相続税の納期限または納付すべき日(物納申請期限)までに、物納申請書に物納手続関係書類を提出することができない場合、物納手続関係書類提出期限延長届出書を提出すれば、1回につき3カ月単位で、最長1年まで、物納手続関係書類の提出期限を延長することができます。

 

埼玉県さいたま市(さいたま) 相続税 税理士 重松輝彦 http://souzoku-ts.com/

生前贈与の基礎知識

2014/02/20

贈与税の仕組みを利用して相続税を減らす

前記事で平成27年1月から相続税率が引き上げられることが決まったため、従来以上に「生前贈与」が重要になって くることを説明しました。とはいえ、「生前贈与をしたいのは、やまやまだけれど、贈与税は高いのではないか」と感じている人も少なくはないはずです。

ですが、贈与税のしくみをうまく利用すれば、贈与税を節税しながら、結果として相続税を減らすことができます。

贈与は年間110万円まで課税されません。これを「贈与税の基礎控除」といいます。

110万円を10年続ければ1100万円、20年続ければ2200万円を相続財産から控除することが可能となります。実は相続税を減らす最大のポイントは、生前から計画的に、贈与等によって相続財産を減らしていくことなのです。

たとえば、現在70歳のAさんは子とその妻、孫にも妻がいるという家族構成とします。この家族4人に毎年110万円ずつわたすとすると、年間440万円。これを10年続ければ、440万円分の財産を減らせることができます。

ただし、体調が悪くなったからといって慌てて相続税回避のためにすぐに生前贈与を始めても財産の減少として認められないこともあります。相続人へ贈与しても、被相続人が亡くなった相続税発生時点から3年前までの贈与は、相続財産に含まれて計算されてしまいます。その結果、相続税を減少させることができなかったという場合もありえます。

そのような事態を避けたいなら、子の配偶者や孫は相続権を持っていないので、彼らに贈与したほうが無難です。そうすれば、相続発生直前であっても相続税の加算対象になりません。特に、一代飛ばしとなる孫への贈与は、その親から孫への相続時にも対象外となるので効果が高いです。

 

埼玉県さいたま市(さいたま) 相続税 税理士 重松輝彦 http://souzoku-ts.com/

暦年贈与を実行する時の注意点

暦年贈与を実行する時の注意点をまとめておきましょう。

1、同じ月日にしないこと。

毎年同じ月日で贈与すると、「定期金の贈与」とみなされ、一括して贈与税が課税される恐れがあります。贈与の月日は毎年変えるべきです。

2、贈与を受けた人が通帳や印鑑を保管活用していること。

贈与した人が通帳や印鑑を管理するのはよくありません。

3、毎年同じ金額にしないこと。

毎年同じ額の贈与を10年とか15年といった長期にわたって続けると、贈与の開始時にすべての金額の贈与の意思があったと見なされて、一括して贈与税が課税される恐れがあります。

4、贈与契約書を毎年作成して、申告書を提出すること。

贈与の契約書をまず作成することが有効な手段です。契約書を作成しなくても、贈与税が若干発生する程度に贈与して、贈与税の確定申告書を作成して提出することも有効な手段です。

他には、贈与する人、される人がお互いに通帳や印鑑、カード等を別々に所有・管理していないと、せっかく積み重ねてきた節税の努力が無駄になってしまいます。十分注意してください。

 

埼玉県さいたま市(さいたま) 相続税 税理士 重松輝彦 http://souzoku-ts.com/

賢く相続・贈与で節税する

2014/02/20

世代交代時にかかる税金が相続税

相続は世代交代する時に課税される、というのが現在の日本の税制の基本的な考え方です。そのため同じ世代である配偶者への相続に関しては特例制度が設けられていて、相続の負担がかからないような措置が取られています。

結論からいうと、配偶者への相続の場合、法定相続割合までの相続財産、または1億6千万円までは相続しても一切相続税はかかりません。ただし、この特例は実際の遺産分割により配偶者が取得した財産についてのみ適用され、相続税の申告期限までに配偶者に分割されてない財産については、適用できません。しかし、まずは、期限内に申告を行い、その後に申告期限から3年以内に分割された場合には配偶者の税額軽減が適用となります。

この税額軽減を受けるためには、税額軽減の明細を記載した相続税の申告書に、配偶者が取得した財産の明細、戸籍謄本、遺言書の写し、または遺産分割協議書の写しなどを添付して税務署に提出する必要があります。この手続きをとらなければ、控除は認められず、課税されてしまうので、届出と期日を忘れないようにしましょう。

なお、相続した財産については、以下の算式で計算した金額を配偶者の相続税額から控除することになっています。

……各相続人の相続税の総額×(A又はBのうちいずれか少ないほうの金額)/遺産の総額

*A 遺産総額×配偶者の法定相続割合。または1億6千万円のどちらか多い金額

B 配偶者が取得した遺産の価額

 

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二次相続を見据えた相続対策が必須

また、相続は、一度で終わるものではありません(最近は子供のいない家庭も多いですが)。基本的には一度目は夫から妻へ、二度目は妻から子へというパターンになります。

先ほど説明したように、一時相続といわれる配偶者への相続は、配偶者の税額軽減などの制度があるため、税額負担が軽く済み、比較的スムーズに行われます。しかし、世代を超えた子供への二次相続では、課税額も大きく、さらには、二次相続が行われるまでの生活費などで金融資産が目減りしています。これにより、現金が手元になく、相続税の支払いに困窮する事態が生じる可能性もあります。土地の不動産はそのまま残り、相続資産額は大きいのに、金融資産(現金)がないという事態です。こういった難しい状況になる危険性もあるので、一次相続の時から、二次相続を見据えた対策を取っておくことが大切です。

なお、相続税には、基礎控除額のほかに説明した配偶者の税額軽減などの相続人の状況によって使える控除が7つほどあります。

・贈与税額控除

・配偶者の税額軽減

・未成年者控除

・障害者控除

・相次相続控除

・外国税額控除

・相続時精算課税制度適用による贈与税額の控除

 

埼玉県さいたま市(さいたま) 相続税 税理士 重松輝彦 http://souzoku-ts.com/

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