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財産を全く相続しないというのは相続放棄として認められるのか?

2016/07/15

相続人として相続財産を取得しないというだけで相続放棄になるのかなという疑問が湧きまして調べてみました。

相続放棄は家庭裁判所に書類を提出することで、成立するみたいですので、魔法陣に相続財産を取得しない人を相続放棄をしたとすることはできないみたいです。

自由が丘税理士法人 重松輝彦

生命保険・死亡退職金で節税

2014/02/20

納税対策資金としても生命保険の利用を一考

生命保険には、将来の病気に備えるというだけでなく、相続税の節税対策という一面もあります。相続財産の主な資産が土地で、相続人も相続税を支払えるほどの現預金がない場合は、延納という手段がありますが、相続開始10カ月以内に納税することは非常に困難です。しかし被相続人が生命保険に加入していれば、死亡した後に生命保険金が入ってくるので、納税対策として有効です。

また、相続人が受け取る生命保険のうち、被相続人が負担した保険料に相当する部分については、法定相続人に一人につき、非課税金額として500万円が設定されています。

式にすると以下のようになります。

生命保険の非課税金額=500万円×法定相続人の人数

法定相続人が多いほど非課税枠が増えるので、生命保険は相続税の節税対策として有効な手段となります。

例えば高齢でも加入できる生命保険が最近ありますが、保険料は高額、さらには保険料に対してほとんど上乗せがなく、原本割れとなってしまう商品がほとんどです。それでも、非課税金額による節税を考えれば生命保険に加入するべきと考えられます。現金で1490万円を持っていれば、その1490万円は相続税の課税対象になりますが、保険金が1500万円になれば、相続人が3人いれば、非課税枠が1500万円なので、保険金に対しては相続税を支払わないで済むのです。

高齢になっても保険に加入されていなかったような人や、非課税枠にまだ余裕がある場合は、相続税の節税目的追加で生命保険に入るの一考です。なお、法定相続人に対しての500万円の基礎控除は平成25年度の相続税改正案でなくなりそうだったのですが、継続されることになりました。

 

埼玉県さいたま市(さいたま) 相続税 税理士 重松輝彦 http://souzoku-ts.com/

死亡退職金を利用した節税方法

経営者が会社から支給される役員退職金のうち、死亡したことが原因となり支給される「死亡退職金」及び「弔慰金」は、相続税の節税・納税に大きな効果があります。遺族が受け取る死亡退職金については、生命保険と同様に法定相続人一人につき、非課税枠として500万円が設定されています。

死亡退職金の非課税枠=500万円×法定相続人の人数

サラリーマンの方でも知っておいた方が得な知識なのでさらに解説しますと、死亡退職金の額は自由に設定できますが、多額の役員退職金は、税務署から損金として認められない恐れがあります。弔慰金も法律上で「社会通念上相当な金額」であると認められる金額は、損金の額に参入することが認められています。弔慰金は、会社への損金算入が認められていると同時に、遺族にとっても非課税となります。遺族に支払う際、死亡退職金の名目だけで支給するのではなく、一部を弔慰金して支給することで総額が同じでも相続財産に課税される相続税の金額は異なってくる場合もあります。

 

埼玉県さいたま市(さいたま) 相続税 税理士 重松輝彦 http://souzoku-ts.com/

賢く相続・贈与で節税する

2014/02/20

世代交代時にかかる税金が相続税

相続は世代交代する時に課税される、というのが現在の日本の税制の基本的な考え方です。そのため同じ世代である配偶者への相続に関しては特例制度が設けられていて、相続の負担がかからないような措置が取られています。

結論からいうと、配偶者への相続の場合、法定相続割合までの相続財産、または1億6千万円までは相続しても一切相続税はかかりません。ただし、この特例は実際の遺産分割により配偶者が取得した財産についてのみ適用され、相続税の申告期限までに配偶者に分割されてない財産については、適用できません。しかし、まずは、期限内に申告を行い、その後に申告期限から3年以内に分割された場合には配偶者の税額軽減が適用となります。

この税額軽減を受けるためには、税額軽減の明細を記載した相続税の申告書に、配偶者が取得した財産の明細、戸籍謄本、遺言書の写し、または遺産分割協議書の写しなどを添付して税務署に提出する必要があります。この手続きをとらなければ、控除は認められず、課税されてしまうので、届出と期日を忘れないようにしましょう。

なお、相続した財産については、以下の算式で計算した金額を配偶者の相続税額から控除することになっています。

……各相続人の相続税の総額×(A又はBのうちいずれか少ないほうの金額)/遺産の総額

*A 遺産総額×配偶者の法定相続割合。または1億6千万円のどちらか多い金額

B 配偶者が取得した遺産の価額

 

埼玉県さいたま市(さいたま) 相続税 税理士 重松輝彦 http://souzoku-ts.com/

二次相続を見据えた相続対策が必須

また、相続は、一度で終わるものではありません(最近は子供のいない家庭も多いですが)。基本的には一度目は夫から妻へ、二度目は妻から子へというパターンになります。

先ほど説明したように、一時相続といわれる配偶者への相続は、配偶者の税額軽減などの制度があるため、税額負担が軽く済み、比較的スムーズに行われます。しかし、世代を超えた子供への二次相続では、課税額も大きく、さらには、二次相続が行われるまでの生活費などで金融資産が目減りしています。これにより、現金が手元になく、相続税の支払いに困窮する事態が生じる可能性もあります。土地の不動産はそのまま残り、相続資産額は大きいのに、金融資産(現金)がないという事態です。こういった難しい状況になる危険性もあるので、一次相続の時から、二次相続を見据えた対策を取っておくことが大切です。

なお、相続税には、基礎控除額のほかに説明した配偶者の税額軽減などの相続人の状況によって使える控除が7つほどあります。

・贈与税額控除

・配偶者の税額軽減

・未成年者控除

・障害者控除

・相次相続控除

・外国税額控除

・相続時精算課税制度適用による贈与税額の控除

 

埼玉県さいたま市(さいたま) 相続税 税理士 重松輝彦 http://souzoku-ts.com/

包括受遺者が法定相続人として、1千万円の基礎控除は可能か?

2013/11/23

包括遺贈を受ける人(包括受遺者)は法定相続人と同等の権利義務を有しますが、法定相続人ではありません。

相続又は遺贈によって財産を取得した方(包括受遺者)が、被相続人の一親等の血族や配偶者(法定相続人)以外の方である場合、

法定相続人以外の人は基礎控除の際の法定相続人一人当たり1,000万円の控除がなく、さらに算出税額が二割加算されるという事が相続人の場合と大きく異なる点です。

埼玉県さいたま市(さいたま) 相続税専門税理士 重松  http://souzoku-ts.com/

養子の子供は代襲相続の対象か?

2013/11/21

養子は、養親および養親の血族と「養子縁組の日」から法定血族関係に入ります(727条)。

一方、養親は、養子縁組時点に存する養子の親族とは親族関係に立ちません。

したがって、縁組後に生まれた養子の子は被相続人の直系卑属となり、代襲相続が可能ですが、縁組前に生まれた養子の子は被相続人の直系卑属とはならず、代襲相続は発生しません。

埼玉県さいたま市(さいたま)の相続税 税理士 http://souzoku-ts.com/

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