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相続後の通帳の名義変更手続きについて

2016/08/30

相続税の申告書の提出する場合にも、遺産分割協議書は必要なのですが、被相続人の相続財産に預金がある場合には、親子関係が明らかに証明できる謄本があれば、名義変更できるという話を聞いてことがあります。

相続人が必ずしも被相続人の肉親関係とは限らないので、そうしますと遺産分割協議書が必要となってくると思います。そもそも遺産分割協議書が作成できるなら、相続人同士もめていないと言えますが、相続税申告前に遺産分割協議書が間に合わない場合は、調停による調停による調書が遺産分割の根拠となってきます。被相続人が無くなる前に作成した公証人に認証を得た遺言があれば、遺産分割協議書の作成も不要となります。

今回のさいたま市のお客さまの場合、相続人同士特にもめることはないので、簡単に遺産分割協議書を作成することができました(^O^)

自由が丘税理士法人  代表税理士 重松輝彦

相続とは

2016/04/09

ある人が亡くなり、ある人が家等の財産を持っていて、配偶者や子がいる場合に、当該財産を受け取る行為を相続といいます。

亡くなった人→被相続人

受け取る人→相続人 と呼びます。

相続人は、相続能力の有無で判断されるので、胎児は相続能力あるが、法人はない。

相続は、被相続人が亡くなってから開始される。

相続は、金額の大小に関係ない。ただ、資産だけでなく負債等の権利義務を全て引き継ぐので、相続を放棄することも可能である。

相続人が何人もいて財産分与でもめてしまった場合には、弁護士によって取りまとめられる場合が多い。

ただ、相続の金額が大きい場合には、相続税を控除した金額をもって、財産分与が行われる。

今月は、相続税のお問い合わせから一件相続税の確定申告の依頼を受注しました。

自由が丘税理士法人 重松輝彦

遺産分割協議書を作成するときの注意点

2016/02/26

遺産分割協議書を作成するのは、
・相続人全員の合意内容を明確にするため
・正確な記録を残して、あとで無用なトラブルが起きないようにするため
・不動産や預貯金、株式、自動車等の名義変更手続きのため
・相続税の申告書に添付するため

という重要な目的があります。

注意点としましては、以下のようなものがあります。

遺産分割協議書の形式や書式に特に決まったルールはありません。縦書きでも横書きでもどちらでもよく、もちろんワープロで印字しても構いません。ただし、トラブル防止のため、相続人の住所と氏名は、手書きのほうがよいです。

 土地や建物などの不動産は、登記事項証明書(登記簿謄本)に記載されているとおりに、正確に記載します。少しでも間違っていると、法務局で名義変更の手続きが受け付けられない可能性もあります。

 預貯金、車、株式等の遺産や債務はもれなく記載しましょう。できるだけ財産を特定できるように正確に記載します。

 万が一、後日新たな遺産が判明した場合に備えて、第4項の文言を入れておくとトラブルを避けられます。

 相続人全員の署名と実印の押印が必要です。遺産分割協議書は1通だけ作成しても構いませんが、相続人同士平等に保管しておくため、相続人の数だけ同じものを作成しておいたほうがよいでしょう。

 代償分割(ある相続人が遺産を取得する代わりに別の相続人に金銭を支払う)の場合、代償金額と支払期限を明確にしておきましょう。遺産分割協議書がきちんと作成されていれば、相続税の申告書の作成も楽になります。

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