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社会保険を必ず入らなければならなくなったら美容院はどうなるの?

2016/04/20

会社経営をしている場合、従業員には原則社会保険に加入しなければなりませんが、実際に社会保険に加入していない会社は数えきれないほどあります。

個人事業主の場合、社員5人以下の場合は加入しなくても問題はありません。

マイナンバーの導入により、源泉所得税は払っているけど、社会保険を加入していない会社をリストアップできるようになって、社会保険に加入するように指導されるようになるであろうと言われています。

美容院の場合、会社で経営している方が多いかと思いますが、美容師の社会保険に入っている美容室はあまりないかと思います。複数の店舗を経営している美容室の会社でも社会保険に加入していないということを聞きます。

美容院業界は、新しい美容院がどんどんできて、乱立状態であり、価格競争になっています。なかなか差別化を図るのが大変な業界であるため、美容師の給与を高くすることはできないですし、社会保険に加入したら、人件費が高くなりすぎて、倒産してしまうことだってありえます。人気のある美容師は独立す傾向が高いので、定着率もよくはありません。

マイナンバーが導入されて、社会保険の強制加入となってしまうと、倒産する美容室はたくさんでてくるということをさいたま市で美容室を経営している社長に聞きました。僕もそう思います。

僕なりの解決案ですが、美容室を開業する場合、最初のうちは個人事業主としてほそぼそとやっていけば、社会保険も強制ではなく任意なので、人件費の高騰は避けられるようになるかなと思います。同業者との差別化もうまくいって、利益が出るようになってから会社設立をするのが理想なのかなと考えています。

税理士業界も、多くの税理士が開業していて、価格競争になっていますが、税理士業界の場合、仕訳入力・確定申告だけですと差別化は難しいのですが、他にもいろいろな提案ができるような公認会計士・税理士だったら、価格下げないでもやっていけるのではないかと思って、私も日々奮闘しています。

自由が丘税理士法人 重松輝彦

 

個人事業主から法人成りした場合

2016/04/09

弊社では、先月はさいたま市のお客さま、今月は川口市のお客様の設立手続きをサポートしています。個人事業主の会社設立を分かりやすく事例で説明いたします。

今年の4月2日に、決算日を3月31日とした会社設立の登記申請をして、めでたく受理されたとします。

会社設立の日は、設立登記の申請日ですから、今年の4月2日になります。

会社設立の日には、実際に会社が出来上がっているわけではなく、約1週間後の設立登記の完了した日以降でないと、法人名義で銀行口座を開くことが出来ませんが、会社設立後は会社の事業を行うことができます。

今回は4月2日を前提として、個人と法人の税務申告について説明します。

<会社設立(法人成り)した年の税務申告 >

まずは、会社設立(法人成り)した年の個人の税務申告から説明します。

(1)個人の申告

今年の4月2日をもって個人事業を廃止するわけですから、その日までは、個人事業が継続されています。

つまり、今年の1月1日から4月1日までの期間について、事業所得の申告が必要になります。(消費税も同様です。)

特に申告書の様式が変わることはありません。

事業所得の計算期間が短くなるだけです。また、事業の廃止後、事業所得が無くなります。

そして、会社から受け取る役員報酬が、給与所得として申告書に加わります。

注意が必要なのは、次の2点です。

①青色申告特別控除は期間按分しません。

年の途中で会社設立した場合でも、個人の事業期間が3ヶ月であっても、65万円 全額控除できます。

②会社設立の費用は、経費には出来ません。

会社設立の費用は、あくまでも法人が負担すべきものですので、個人の経費にするのではなく、法人の経費として計上します。

個人事業の廃業届も忘れずに提出しておいてください。

(2)法人(会社)の申告

最初の事業年度は会社設立日からスタートし、決算日が3月31日としています。

今回の場合ですと

・会社設立の日:4月2日(設立登記の申請日)

・事業の開始日:4月2日(法人としての実際の事業開始日)

会社の登記簿上、4月2日付けをもって、新しい会社が生まれたことになります。したがって、その日から法人としての事業年度が開始されます。いつから事業を開始したのか?は、関係ありません。

つまり、登記簿謄本に記載されている「会社設立の日」が、自動的に最初の事業年度の開始日になります。

事業年度の開始日(=会社設立の日)から、実際に事業を開始した日までの間は、会社として事業はスタートしていないけれど、開業の準備をしている期間ということになります。

会社設立の費用はもちろん、開業準備のための支出は、すべて会社の負担となります。

個人が立替えた開業準備費用は、後日、会社に精算してもらうことになります。

税務調査の立会

2016/04/08

先週、さいたま市浦和区に本店所在地があるお客様の税務調査の立ち合いをしました。

輸出の会社なので、消費税の還付ということもあり税務署的にも注意すべき業種の一つかと思います。

ただ、購入した商品を海外に輸出するだけのビジネスモデルで、実際本当に輸出を行っているので、大きな問題は発生しなかったです。国内売上高を輸出売上高にするような処理をしたら、すぐにばれてしまうかと思います。

実際は輸出ではなく、海外のペーパーカンパニーを通して、他の日本の会社に売却しているような場合は、まずいかなと思いますが、中小企業レベルでは、海外で会社を維持するにも資金がかかってしまうので、そこまでやるようなことはないでしょう。

自由が丘税理士法人 重松輝彦

交際費と会議費の区分

2016/04/04

租税特別措置法関係通達(法人税編)第61条の4(1)-21において、「会議に際して社内又は通常会議を行う場所において通常供与される昼食の程度を超えない飲食物等の接待に要する費用は、原則として措置法令第37条の5第2号に規定する「会議に関連して、茶果、弁当その他これらに類する飲食物を供与するために通常要する費用」に該当するものとする。」とし、「会議には、来客との商談、打ち合わせ等が含まれる。」としています。

 交際費と会議費の区分は、まず、会議に相応しい場所であって、会議が行われた証拠があるという上で、更に、昼食程度という点から酒類の供与の有無とその金額が規準となります。更に、実際には、外部の者との会議においても酒類が規準として機能しています。少々の酒類の供与であれば交際費となりませんが、少々の酒類でなければ交際費となります。

実際に、どの程度が妥当であるかというのは判断が難しいところで、よくいうのがビール1,2本程度などというものがあります。しかし、最近では、酒類が加わると交際費として認定されることがあります(特に、会議が行われたことを証明する明確な資料が欠ける場合に)。

また、金額的な部分でいわれることがあります。俗に1人3,000円程度ということがありますが、この規準はむしろ補足的なもので、一律3,000円で線引きしてしまうことはあまりありません。3,000円を超えたとしても、会議費として認められます。

外部の者がいる場合では、3,000円ではなく、1人5,000円基準となり、一般に5,000円を超えると交際費、5,000円以下の場合は会議費となります。

養老保険とは、

2016/04/04

養老保険は、死亡時の受取人は、従業員の遺族で、満期の場合は、会社が受取人になります。

仕訳でいうと

(借)福利厚生費 100     (貸)現金預金 200

   保険積立金 100

となり、保険料の半分だけが経費として計上されます。

満期を迎えると、支払った金額の全額が戻ってきますので、会社は、雑収入として損益に計上しなければなりません。

つまり、先に経費として計上できますが、満期を迎えると同額収益として戻ってきてしまうので、

従業員の保険としては有効ですが、節税としては所詮課税の繰り延べなので、将来的に大きな支払いがないと節税効果は大きくありません。

また、原則的に養老保険は従業員全員加入することが前提ですので、かなりの支出が生じてしまいます。

自由が丘税理士法人 重松輝彦

欠損金の繰越と繰戻

2016/04/02

欠損金は、将来の所得と相殺できるので、有効に利用する必要があります。その使用方法に2種類の方法があります。

<欠損金の繰越>

青色申告法人は欠損金(法人税計算上の赤字)を9年間繰越すことができます。

従って、1期目が赤字で2期目以降が黒字の場合は、1期目の赤字と2期目以降の黒字を相殺でき、2期目以降の税金が安くすみます。

<欠損金の繰戻>

また、設立5年以内の中小企業(大会社の子会社等を除く、資本金1億円以下)の場合は、赤字が出た場合、過去5年以内の事業年度の黒字と相殺し、

既に納めた税金の還付を受けることができます。

<まとめ>

欠損金の繰越処理と繰戻処理は、青色申告をしないと適用できないので、青色申告は忘れないようにしてください。

設立当初は、どうしても赤字決算になり欠損金を計上してしまいます。

当該繰越欠損金全額を、9年間にわたって損益通算できますので、黒字になってからの有効な節税対策といえます。

会社設立時の現物出資に含まれる範囲

2016/02/02

今回は、相続・相続税とは関係ない話なのですが、会社設立時には重要事項なのでコメントしたいと思います。

現物出資とは、企業の株式を取得するにあたり、現金で出資を行うのではなく物品によって出資を行うものをいいます。

現物出資を行う場合、資本充実の原則に基づき、取得する株式の価値に見合う出資であることを確認するために、裁判所の任命する検査役の検査もしくは公認会計士や不動産鑑定士といった専門家のお墨付きが必要です。

但し、500万円以下、または資本金の5分の1以下の財産の場合、市場価格のある有価証券を市場価格を超えない価格で出資する場合、公認会計士・税理士の時価評価・不動産鑑定士の鑑定評価など専門家による適正な評価が与えられている財産の出資の場合は、検査役の調査を必要としません(会社法33条10項1号、207条9項5号)。

現物出資できるものの要件としては、「会社の貸借対照表に資産として掲げることができるもの」なので、売掛金も含まれます。

従って、個人から法人成りする場合にも、売掛金を新会社に引継ぎすることは可能ではあります。

増資のときの法人税均等割の注意点<資本金等とは・・・>

2014/07/12

今回は、相続税とは全く関係のですが、結構重要論点なのでブログに掲載しちゃいます。

資本金等が1,000万円を超えると、法人税均等割は7万円から18万円となってしまいます。

現在の資本金は、600万円で、その後800万円を資本金として増資をした場合、資本金は、1,400万円となるので、均等割は18万円となります。

一方、800万円の半分の400万円として、半分を資本準備金にして、資本金を1,000万円にした場合は、資本金1,000万円なので、均等割は7万円のままで大丈夫なのかという疑問が発生します。

税務上は、資本金等の「等」の中には、資本準備金や株式払込剰余金、過去に資本金を減少した金額などが含まれるので、資本金1,000万円+資本準備金400万円であったとしても、法人税均等割は、18万円となってしまいます。


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