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スタッフブログ

個人事業主の青色申告で生じる繰越欠損金は給与所得と相殺できるのか?

2017/01/31

平成27年度の確定申告において越谷市やさいたま市等の数名のお客様の確定申告書を作成する時、繰越欠損金と給与所得とを相殺して、給与所得において発生した源泉所得税を還付処理することができました。

公認会計士出身の私にとっては、所得税はもともとあまりなじみがなかったので、根拠条文は分かりませんが、税務ソフトを利用すると還付処理ができますので、事業が失敗してサラリーマンになった人にとってはありがたい制度なのかなと思います。

個人事業主が法人成りした場合でも、給与所得と繰越欠損金が残っていれば相殺できるので、今後は法人成りの場合は、要チェックしようと思います。

明日は、準確定申告の相談です。資料は揃ったかな?

 

税務署は確定申告の時期の到来で激混みです!

2017/01/31

さいたま市にある浦和税務署、大宮税務署に先週申告書等の提出に行ったのですが、もう確定申告の相談や提出で、本当に人がいっぱいでした。

住宅ローン減税は、初年度は確定申告をしないといけないですし、株式の売買をしている方や不動産を所有して賃貸収入を得ている方も、確定申告をしなくてはならないので、ましてや自分だけでやるとするとある程度の知識を持っていないとできないので、税務署に相談する気持ちも分かります。

税務署もあれだけの人数をこなすのだから、1人1人に多くの時間をかけることはできません。不動産所得を確定申告する方の場合は、僕のような税理士に依頼したほうが、お金はかかりますが、週末に仕訳入力する手間が省けて、その分自由時間が増えて安心も購入できるので専門家に任せるのもありかと思います。

自由が丘税理士法人 代表 重松輝彦

相続税の申告の依頼がありました

2017/01/26

今年最初の相続税の依頼がありました。

知人からのご紹介により、さいたま市に在住の相続人の方から、相続税の申告の依頼を受けました。

亡くなったお父様は町田に住んでいましたので、申告書の提出は町田税務署となってしまいます。

申告期限は8月末ですので、3月までは準確定申告をして、3月末から頑張って早めに終わらせることができるようにしていこうと思います。

自由が丘税理士法人 重松

 

ふるさと納税ワンストップ特例を申請する場合

2017/01/26

相続税とは直接関係ないのですが、勉強の一環として記載します。ふるさと納税ワンストップ特例を申請する場合には、確定申告をする必要がなくなります。

1.自治体の選択

応援する自治体を選んでください。
確定申告の不要な給与所得者等で、ふるさと納税を行う自治体の数が5団体以内である場合に限り、ふるさと納税ワンストップ特例の申請が行えます。
6団体以上にふるさと納税を行った場合は、確定申告を行う必要があります。

2.ふるさと納税として自治体に寄付する。

ふるさと納税を行う際に、ふるさと納税ワンストップ特例の申請書を提出してください。寄付した後に受領書と一緒に特例の申請書が届きます。
ふるさと納税先の自治体によって、申込手続や申請書が異なることがありますので、ふるさと納税先の自治体にお問い合わせください。

3.翌年の住民税から控除

所得税からの控除は行われず、その分も含めた控除額の全額が、ふるさと納税を行った翌年度の住民税の減額という形で控除されます。確定申告をする場合には、所得税からも控除されるのですが、所得税からの控除では時間手的に間に合わないんでしょうね。

中古住宅を取得した場合における住宅ローン控除の適用要件

2017/01/23

中古住宅を購入した場合には、新築住宅を取得した場合における上記の要件をすべて満たすとともに、以下の要件も満たさなければなりません。

1 取得の日の時点において、耐火建築物(マンションなど)は築後25年以内、非耐火建築物(木造一戸建て住宅など)は築後20年以内であること
2 築後25年を超える耐火建築物または築後20年を超える非耐火建築物であり、平成17年4月1日以降に取得したものについては、地震に対する安全性の基準に適合することが証明されていること、もしくは、平成25年4月1日以降に取得したもので「既存住宅売買瑕疵保険」に加入していること
※ 耐震基準適合証明書(取得の日の前2年以内に調査が行われ、建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関が証明したもの)、または住宅性能評価書の写し(取得の日の前2年以内に評価されたもので、耐震等級の評価が1~3のもの)が必要です。
※ 「既存住宅売買瑕疵保険」によって適用を受ける場合には、住宅瑕疵担保責任保険法人が発行する証明書(加入後2年以内のものにかぎる)が必要です。
3 上記に該当しない場合、一定の申請に基づいて購入後に耐震改修工事を実施し、入居前に所定の証明を受けた既存住宅であること(平成26年4月1日以降の契約分にかぎる)
4 建築後使用されたことがある家屋であること
5 配偶者や特定の親族(取得時およびその後において生計を一にしている親族)や特別な関係のある者などから取得したものではないこと

相続時精算課税を選択する贈与税の申告書に添付する書類

2017/01/22

さいたま市のお客様から依頼をされたのですが、お母様が認知症であったため、結局は贈与契約を締結することができなかったのですが、必要書類を国税庁のHPで調べました。

相続時精算課税を選択しようとする受贈者は、選択をしようとする贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までの間(贈与税の申告書の提出期間)に納税地の所轄税務署長に対して、「相続時精算課税選択届出書」を贈与税の申告書に添付して提出しなければなりません。
なお、この届出書には、次の書類を添付することとされています。

1 受贈者の戸籍の謄本又は抄本その他の書類で、次の内容を証する書類

イ 受贈者の氏名、生年月日

ロ 受贈者が贈与者の推定相続人である子又は孫であること

2 受贈者の戸籍の附票の写しその他の書類で、受贈者が20歳に達した時以後の住所又は居所を証する書類(受贈者の平成15年1月1日以後の住所又は居所を証する書類でも差し支えありません。)(平成27年1月1日において20歳以上の者が、平成28年1月1日以後に贈与を受け、相続時精算課税選択届出書を提出する場合)

3 贈与者の住民票の写しその他の書類(贈与者の戸籍の附票の写しなど)で、次の内容を証する書類

イ 贈与者の氏名、生年月日

ロ 贈与者が60歳に達した時以後の住所又は居所(贈与者の平成15年1月1日以後 の住所又は居所を証する書類でも差し支えありません。)

(注) 社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)が導入されたことに伴い、個人番号を記載した各種申告書、申請書、届出書等を提出する際には、個人番号カード等の一定の本人確認書類の提示又は写しの添付が必要になります。

業務改善助成金の概要について

2017/01/22

さいたま市浦和区のお客様から業務改善助成金について質問されたので調べてみました。

業務改善助成金は、中小企業・小規模事業者の生産性向上を支援し、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)の引上げを図るための制度です。
生産性向上のための設備投資やサービスの利用などを行い、事業場内最低賃金を一定額以上引き上げた場合、その設備投資などにかかった費用の一部を助成します。

支給対象者の範囲が広がって、事業場内最低賃金 800 円未満から、1,000 円未満の全国 47 都道府県に事業場を設置している中小企業・小規模事業者に拡充されました。

過去に業務改善助成金を受給したことのある事業場であっても、助成対象となります。ただ賃金を上げた場合、下げることはほぼできないので、助成金によほど魅力があって、手続きが面倒臭いと申請する人は実際少ないかもしれません。

<支給要件>

1、事業実施計画を策定すること

(1) 賃金引上計画
事業場内最低賃金を一定額 以上引き上げる計画。(就業規則等に規定)

(2) 業務改善計画
生産性向上のための設備投資などの計画。

2、(1) 引上げ後の賃金額を支払うこと
引上げ後の賃金額が、事業場内最低賃金になることが必要です。

(2) 生産性向上に資する機器・設備などを導入することにより業務改善を行い、その費用を支払うこと

ア 単なる経費削減のための経費
イ 職場環境を改善するための経費
ウ 社会通念上当然に必要となる経費      は除きます。

3、 解雇、賃金引下げ等の不交付事由がないこと など
※その他、申請に当たって必要な書類があります。

<助成金額の一覧>

従来の 1 コース (事業場内の最低賃金引上げ額 60 円以上) から、5 コース (同 30 円以上~120 円以上) に拡充されました。

30円以上引上げの場合

助成率 … 7/10 (常時使用する労働者数が企業全体で 30 人以下の事業場は 3/4)
※ 生産要件を満たした場合には 3/4 (4/5)

助成の上限額 … 50 万円

助成対象事業場 … 事業場内最低賃金が 750 円未満の事業場

40円以上引上げの場合

助成率 … 7/10 (常時使用する労働者数が企業全体で 30 人以下の事業場は 3/4)
※ 生産要件を満たした場合には 3/4 (4/5)

助成の上限額 … 70 万円

助成対象事業場 … 事業場内最低賃金が 800 円未満の事業場

60円以上引上げの場合

助成率 … 1/2 (常時使用する労働者数が企業全体で 30 人以下の事業場は 3/4)

助成の上限額 … 100 万円

助成対象事業場 … 事業場内最低賃金が 1,000 円未満の事業場

90円以上引上げの場合

助成率 … 7/10 (常時使用する労働者数が企業全体で 30 人以下の事業場は 3/4)
※ 生産要件を満たした場合には 3/4 (4/5)

助成の上限額 … 150 万円

助成対象事業場 … 事業場内最低賃金が 800 円以上 1,000 円未満の事業場

120円以上引上げの場合

助成率 … 7/10 (常時使用する労働者数が企業全体で 30 人以下の事業場は 3/4)
※ 生産要件を満たした場合には 3/4 (4/5)

助成の上限額 … 200 万円

助成対象事業場 … 事業場内最低賃金が 800 円以上 1,000 円未満の事業場

 

相続時精算課税を選択する場合の贈与税申告書に添付する書類

2017/01/18

相続時精算課税を選択しようとする受贈者は、選択をしようとする贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までの間(贈与税の申告書の提出期間)に納税地の所轄税務署長に対して、「相続時精算課税選択届出書」を贈与税の申告書に添付して提出しなければなりません。
なお、この届出書には、次の書類を添付することとされています。

1 受贈者の戸籍の謄本又は抄本その他の書類で、次の内容を証する書類

イ 受贈者の氏名、生年月日

ロ 受贈者が贈与者の推定相続人である子又は孫であること

2 受贈者の戸籍の附票の写しその他の書類で、受贈者が20歳に達した時以後の住所又は居所を証する書類(受贈者の平成15年1月1日以後の住所又は居所を証する書類でも差し支えありません。)(平成27年1月1日において20歳以上の者が、平成28年1月1日以後に贈与を受け、相続時精算課税選択届出書を提出する場合)

3 贈与者の住民票の写しその他の書類(贈与者の戸籍の附票の写しなど)で、次の内容を証する書類

イ 贈与者の氏名、生年月日

ロ 贈与者が60歳に達した時以後の住所又は居所(贈与者の平成15年1月1日以後 の住所又は居所を証する書類でも差し支えありません。)

(注) 社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)が導入されたことに伴い、個人番号を記載した各種申告書、申請書、届出書等を提出する際には、個人番号カード

等の一定の本人確認書類の提示又は写しの添付が必要になります。

自由が丘税理士法人 重松輝彦

認定住宅の新築をした場合(認定住宅新築等特別税額控除)

2017/01/17

相続税とは関係ないですが、資産税という母集団では一緒な分類だと思っていますが、そろそろ確定申告の時期で、さいたま市で数件住宅ローンの初年度の適用の確定申告をするので勉強しなくてはならないので、国税庁のHPをきちんと読了しました。

認定住宅新築等特別税額控除とは、個人が、1長期優良住宅等の普及の促進に関する法律に規定する認定長期優良住宅に該当する家屋で一定のもの(以下「認定長期優良住宅」といいます。)の新築又は建築後使用されたことのない認定長期優良住宅の取得をした場合において、平成21年6月4日から平成31年6月30日までの間に居住の用に供したとき、又は、2都市の低炭素化の普及の促進に関する法律に規定する低炭素建築物に該当する家屋若しくは同法の規定により低炭素建築物とみなされる特定建築物に該当する家屋で一定のもの(以下「認定低炭素住宅」といいます。)の新築又は建築後使用されたことのない認定低炭素住宅の取得をした場合において、平成26年4月1日から平成31年6月30日までの間に居住の用に供したときに、一定の要件の下で、認定長期優良住宅と認定低炭素住宅(以下「認定住宅」と総称します。)の認定基準に適合するために必要となる標準的なかかり増し費用の10%に相当する金額を、原則としてその年分の所得税額から控除するものです。控除額の計算は3(2)を参照してください。
また、認定住宅の新築等に係る住宅借入金等特別控除の特例を適用する場合には、その認定住宅の新築等についてこの認定住宅新築等特別税額控除は適用できません。

<認定住宅新築等特別税額控除の適用要件>

個人が認定住宅の新築又は取得をした場合で、認定住宅新築等特別税額控除の適用を受けることができるのは、次の全ての要件を満たすときです。

(注) この認定住宅新築等税額控除は、1「居住者」が認定住宅の新築又は取得をした場合、又は2「非居住者」が平成28年4月1日以降に認定住宅の新築又は取得をした場合に受けることができます。

  1. 認定住宅の新築又は建築後使用されたことのない認定住宅の取得であること。
  2. 新築又は取得の日から6か月以内に居住の用に供していること。
    なお、居住の用に供する住宅を二つ以上所有する場合には、主として居住の用に供する一つの住宅に限られます。
  3. この税額控除を受ける年分の合計所得金額が、3千万円以下であること。
  4.  新築又は取得をした住宅の床面積が50平方メートル以上であり、床面積の2分の1以上の部分が専ら自己の居住の用に供するものであること。
    (注) この場合の床面積の判断基準は、次のとおりです。
    • イ 床面積は、登記簿に表示されている床面積により判断します。
    • ロ マンションの場合は、階段や通路など共同で使用している部分については床面積に含めず、登記簿上の専有部分の床面積で判断します。
    • ハ 店舗や事務所などと併用になっている住宅の場合は、店舗や事務所などの部分も含めた建物全体の床面積によって判断します。
    • ニ 夫婦や親子などで共有する住宅の場合は、床面積に共有持分を乗じて判断するのではなく、ほかの人の共有持分を含めた建物全体の床面積によって判断します。
      しかし、マンションのように建物の一部を区分所有している住宅の場合は、その区分所有する区画の床面積によって判断します。
  5. 居住の用に供した年とその前後の2年ずつの5年間に、居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例(措法31の3)及び居住用財産の譲渡所得の特別控除(措法35)の適用を受けていないこと。

<認定住宅新築等特別税額控除の控除期間及び控除額の計算方法>控除期間は、居住年のみです。
ただし、以下のいずれかに該当する場合は居住年の翌年の所得税の額から控除未済税額控除額(居住年に控除しきれなかった残額をいいます。)を控除するこ  とができます。

イ 居住年の所得税の額から控除してもなお控除しきれない金額がある場合

ロ 居住年において、確定申告書を提出すべき場合及び提出することができる場合のいずれにも該当しない場合

認定住宅の控除額の計算

控除額は、認定住宅の認定基準に適合するために必要となる標準的なかかり増し費用の10%です(算出された控除額のうち100円未満の端数金額は切り捨てます。)。

表は国税庁のHPを参照してください。

 

地道に相続税対策をやっていくにはどうすべきか?

2017/01/15

去年末に申告したさいたま市浦和区のお客様の相続税の今後の対策としてお話ししたことを書こうかと思います。

今回はお父さまがお亡くなりになって、今度相続税申告するとしたら、お母様がお亡くなりになった場合となりますが、その場合は、相続人が前回よりも少なくなるので、基礎控除額が600万円少なくなってしまいます。

そのためには、生前贈与対策が重要となってきます。それと共同で生活している場合でしたら、お母様のお金で生活費を使用するのがいいのではないかとアドバイスしました。

また、お孫さんがいるのでしたら、信託を利用することもいいてお伝えしました。

110万円の控除は、お亡くなりになった3年分は訴求して、相続税財産に含まれてしまうので、そこまで大きなメリットにはならないかもしれないこともお伝えしました。

自由が丘税理士法人 重松輝彦

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