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スタッフブログ

ガールズバーの女の子の報酬について

2016/04/29

昨日、監査法人時代の後輩が事務所を見学したいと言って、わざわざさいたま市大宮にある僕の事務所に来たので、帰りにスタッフも連れて大宮で一緒に食事に行きました。

その後、東京でも飲もうということになって、渋谷のガールズバーに行くことになってしまいました。

ホステスというかバイトの子たちで、昼間も仕事をやっているという子がいたので、マイナンバー導入されたから、ばれる可能性があるけど大丈夫なの?と聞いたら、お店がばれないようにしてくれるから大丈夫と言っていました。

ばれないようにするためには、確定申告時にバイトの報酬を普通徴収にするという手続きをしなければならないので、お店側が何かできるわけではないのですが、女の子たちは安心していましたね。それか、ガールズバーなので時給も安いということもあるでしょうから、源泉所得税の計算をしないで、控除金額ゼロにして、報酬全額を支給しているのかなと思いながら、トマトジュースを飲みながら40分くらいいました。

自由が丘税理士法人 重松輝彦

余剰電力売却の消費税の簡易課税制度の事業区分は?

2016/04/25

さいたま市岩槻区の建設業を経営している会社で、売電事業も少しやっています。

簡易課税の適用会社で資材を扱うので、建設業のほうの事業区分は、(3)となりますが、売電事業についての事業区分も把握して、事業区分が異なれば、一つの会社でも二つの区分で消費税の計算をしなければなりません。

売電事業は、太陽光パネル等を購入して初めて、電気を生みだすことができるので、事業区分は(3)となります。

従って、当該さいたま市の建設会社は、事業区分(3)の70%の仕入率で消費税の算定をいたします。

自由が丘税理士法人 重松輝彦

相続税申告書の添付資料について

2016/04/24

相続税申告書の提出する際の添付書類には、以下のものが必要です。

1.被相続人の略歴書及び家系図

2.被相続人の戸籍(除籍)謄本及び相続人全員の戸籍謄本

3.相続人全員の住民票(特定居住用宅地等の特例を適用する場合には、相続開始の日以後に作成された 宅地に引き続き居住する者の住民票)

4.土地および家屋の固定資産税の評価証明書

5.土地(借地権)については、利用区分ごとに評価明細書及び地形図

6.借地の場合は、地主の住所・氏名・地代(月額)のわかるもの(賃貸借契約書の写し)

7.貸地・貸家のある場合には、借地人・借家人の住所・氏名及び地代(月額)・家賃のわかるもの(賃貸借契約書の写し等)

8.預貯金等の残高証明書(相続開始日現在の証明書)

9.株式、公社債、定期預金、信託等の評価証明書(計算根拠)

10.その他動産、定期預金、立木、特許権等、営業権、信託受益権、書画骨董品の評価証明書

11.個人事業主は、相続開始日現在の資産・負債残高表

12.借入金がある場合は、借用証明書・金銭消費貸借契約書等の写し、又は借入先の証明書

13.葬式費用の明細書(支払年月日、支払先住所・氏名、支払金額等)

14.遺産分割協議書の写し、遺言書の写し、その他財産の取得を証する書類

15.遺産分割協議書に押印した印鑑についての相続人全員の印鑑証明書

16.未納公租公課を証する書類の写し

17.取引所のない株式等の評価明細書、相続税開始日直前期末の評価会社の法人税申告書(決算書)の写し、相続税開始日現在の株主名簿の写し

18.相続税の申告期限までに遺産分割できなかった場合 特別の事情がある場合には、遺産分割できなかったことを証明できる書類の写し

19.未成年者がいる場合、特別代理人であることを証明する書類

20.相続を放棄した方がいる場合、家庭裁判所の証明書

21.市街地周辺農地及び市街地山林等については、付近の宅地の固定資産税評価証明書

22.農地振興地域内にある農地については、その評価証明書

23.被相続人が事業所得者であった場合には事業用財産(債権・債務・在庫 商品等)の明細書(試算表)と3年以内収支明細書

自由が丘税理士法人  重松輝彦

ホームページから相続のご相談を承りました

2016/04/22

今週は、さいたま市の方から相続税ではなく相続のご相談の依頼がありました。

実際の相談内容は、弁護士の先生が直接聞くので、分かりませんが、相続人同士がもめているのがやはり一番厄介なのかなと思います。

弁護士の立場上、遺産分割でもめてしまうと、中立な立場がとれなくなってしまい、依頼人の相続人のサポートしかできなくなるみたいです。

税理士の場合、相続人全員でも個別でも対応できるので、弁護士はやっぱり税理士とは役割が違うのですね。

自由が丘税理士法人 重松輝彦

 

 

社宅に係る仕入税額控除

2016/04/22

東京都中央区のお客様で社宅として利用したい取引先に転貸を考えているので、この国税庁のQ&Aを参考にしました。

【照会要旨】

社宅や従業員寮の使用料は住宅家賃として非課税になるとのことですが、個別対応方式による仕入控除税額の計算を行う場合、社宅や従業員寮の取得費、借上料や維持等に要する費用の取扱いはどのようになりますか。

【回答要旨】

住宅家賃については非課税とされていますが、社宅や従業員寮も住宅に該当します。また、その建物が住宅用であれば、他の者に転貸するために借り受ける場合の家賃及びこれを他の者に転貸した場合の家賃ともに住宅家賃に該当します。
したがって、会社が住宅の所有者から従業員の社宅又は従業員寮用に借り上げる場合の借上料及び借り上げた住宅又は従業員寮を従業員に貸し付ける場合の使用料ともに非課税となる住宅家賃に該当します。
これらの社宅や従業員寮の取得費、借上料又は維持等に要する費用の個別対応方式による課税仕入れ等の区分は次のようになります。

  • 1 自己において取得した社宅や従業員寮の取得費
    有償で従業員に貸し付けている場合は、その他の資産の譲渡等にのみ要するものに該当します。
    なお、従業員から使用料を徴収せず、無償で貸し付けている場合は、原則として課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するものに該当します。
  • 2 他の者から借り上げている社宅や従業員寮の借上料
    従業員に転貸するために借り受ける場合の家賃も住宅家賃として非課税になりますから、課税仕入れには該当しません。したがって、仕入税額控除の対象となりません。
  • 3 社宅や従業員寮の維持費
    自己において取得したものか他の者から借りているものかを問わず、その修繕費用、備品購入費用等は課税仕入れとなります。
    この場合、仕入控除税額は、上記1の自己において取得した社宅や従業員寮の取得費と同様に取り扱うことになります。
    なお、管理人の給与、固定資産税等不課税となるものや非課税取引に該当するものは課税仕入れには該当しませんから、仕入税額控除の対象になりません。

 

自由が丘税理士法人 重松輝彦

民法上の相続人が不存在の場合の準確定申告の手続

2016/04/20

これも今回の案件で見直しする必要があったので、国税庁のHPで確認いたします。

<確認事項>

居住者が年の中途で死亡し、民法上の相続人が不存在である場合、その確定申告手続はどのようにすればよいのでしょうか。

<回答>

1 所得税法第120条に該当する申告書を提出しなければならない場合

(1) 包括受遺者がいる場合は、包括受遺者が遺贈のあったことを知った日の翌日から4か月を経過した日の前日までに準確定申告書を提出しなければなりません。

(2) 包括受遺者がいない場合は、相続財産法人の管理人が確定した日の翌日から4か月を経過した日の前日までに相続財産法人が準確定申告書を提出しなければなりません。

2 所得税法第122条に該当する申告書を提出できる場合

(1) 包括受遺者がいる場合は、包括受遺者が準確定申告を提出できます。

(2) 包括受遺者がいない場合は、相続財産法人が準確定申告書を提出できます。

3 所得税法第123条に該当する申告書を提出できる場合

(1) 包括受遺者がいる場合は、包括受遺者が遺贈のあったことを知った日の翌日から4か月を経過した日の前日までに準確定申告書を提出できます。

(2) 包括受遺者がいない場合は、相続財産法人の管理人が確定した日の翌日から4か月を経過した日の前日までに相続財産法人が準確定申告書を提出できます。

 居住者が、年の中途で死亡した場合において、その者の死亡した年分の所得税について、所得税法第120条の規定による申告書を提出しなければならないときは、その相続人が相続の開始のあったことを知った日の翌日から4か月を経過した日の前日までに申告書を提出しなければならないこととされています(所得税法第125条第1項)。
 ところで、所得税法では、「相続人」には包括受遺者を含む(所得税法第2条第2項)ものとされていることから、民法上の相続人はいないが包括受遺者がいる場合は、所得税法第125条の規定がそのまま適用されることとなります。
しかし、民法上の相続人も包括受遺者もいない場合(相続人不存在)、相続財産は相続財産法人になるとされています(民法第951条)。この相続財産法人の申告手続については、所得税法上何らの規定もされていないことから、相続財産法人に所得税法第125条の規定が適用できるかどうかが問題となります。
この点については、相続財産法人は、国税通則法第5条の規定に基づき納税義務を承継することとされていますから、所得税法第125条の規定を類推解釈して相続財産法人に対して適用することが合理的であると考えられます。
次に問題となるのが、相続財産法人に同条の規定が適用された場合の申告期限がいつになるのかという点です。
相続財産法人は、相続の開始があった時に成立することから、同条に規定する「相続のあったことを知った日」は、相続財産法人が成立した日と考えることもできますが、相続財産法人が確定申告書の提出等を行うためには管理人が選定されなければ不可能です。
したがって、相続財産法人が準確定申告書を提出する場合の申告期限は、管理人が確定した日(裁判所から管理人に通知された日)の翌日から4か月を経過した日の前日とすることが相当です。

 

相続人がいない場合の相続財産法人は、法人税の納税義務者です。

2016/04/20

被相続人に相続人がいない場合、最終的に財産は国庫に帰属させる手続きの一環として、民法951条の規定により相続財産法人が成立し、相続財産管理人が選任されます。

今回の相談は、被相続人が不動産を所有している人で、相続財産管理人が相続人が決まるまで管理するという状況です。一般的には、弁護士先生が相続財産管理人となるそうです。相続財産法人は、相続人がいない場合には自動的に成立するそうです。今回は川口市に住んでいた方がお亡くなりになって、税務相談窓口でもきちんとした回答が分からず、ブログ等で調べて、法人税での申告は必要ないという結論にいたって、相続管理人での所得税申告で処理しましたが、他の税理士のブログを参考にしてはいけないということが分かりました。

相続財産法人については、まず、被相続人の準確定申告の納税・申告義務は負います。これは、相続財産法人は、国税通則法第5条の規定により納税義務を承継することとされているため、所得税法125条の規定を類推解釈して相続財産法人に対して適用することが合理的であるためです。

法人税法の納税義務者の範囲に普通法人、公共法人、公益法人等、協同組合等、人格のない社団等が列挙されていますが、相続財産法人は含まれていませんが、相続財産法人は普通法人に含まれるため、法人税の納税義務が発生してしまいます。

事業期間は、被相続人がなくなった日を開始事業年度として、1年間を事業年度で申告することとなります。

自由が丘税理士法人 重松輝彦

社会保険を必ず入らなければならなくなったら美容院はどうなるの?

2016/04/20

会社経営をしている場合、従業員には原則社会保険に加入しなければなりませんが、実際に社会保険に加入していない会社は数えきれないほどあります。

個人事業主の場合、社員5人以下の場合は加入しなくても問題はありません。

マイナンバーの導入により、源泉所得税は払っているけど、社会保険を加入していない会社をリストアップできるようになって、社会保険に加入するように指導されるようになるであろうと言われています。

美容院の場合、会社で経営している方が多いかと思いますが、美容師の社会保険に入っている美容室はあまりないかと思います。複数の店舗を経営している美容室の会社でも社会保険に加入していないということを聞きます。

美容院業界は、新しい美容院がどんどんできて、乱立状態であり、価格競争になっています。なかなか差別化を図るのが大変な業界であるため、美容師の給与を高くすることはできないですし、社会保険に加入したら、人件費が高くなりすぎて、倒産してしまうことだってありえます。人気のある美容師は独立す傾向が高いので、定着率もよくはありません。

マイナンバーが導入されて、社会保険の強制加入となってしまうと、倒産する美容室はたくさんでてくるということをさいたま市で美容室を経営している社長に聞きました。僕もそう思います。

僕なりの解決案ですが、美容室を開業する場合、最初のうちは個人事業主としてほそぼそとやっていけば、社会保険も強制ではなく任意なので、人件費の高騰は避けられるようになるかなと思います。同業者との差別化もうまくいって、利益が出るようになってから会社設立をするのが理想なのかなと考えています。

税理士業界も、多くの税理士が開業していて、価格競争になっていますが、税理士業界の場合、仕訳入力・確定申告だけですと差別化は難しいのですが、他にもいろいろな提案ができるような公認会計士・税理士だったら、価格下げないでもやっていけるのではないかと思って、私も日々奮闘しています。

自由が丘税理士法人 重松輝彦

 

認可外保育施設において公益法人等が行う育児サービス事業に係る収益事業の判定

2016/04/14

これは国税庁のHPからの引用です。さいたま市と目黒区に保育園のお客様もいますので、確認として掲載しました。

児童福祉法の規定による都道府県知事の認可を受けて設置された、いわゆる認可保育所において公益法人等が行う育児サービス事業(以下「認可保育事業」といいます。)は、保育に必要な施設を有し、保育に関する専門性を有する職員が養護及び教育を一体的に行う事業であることから、法人税法施行令第5条に規定する収益事業として同条各号に特掲されている34事業のいずれにも該当しないものとして取り扱われています。
ところで、この都道府県の認可を受けてはいないものの、認可保育所と同様の目的により設置されるいわゆる認可外保育施設のうち、一定の質を確保し児童の安全を図る目的で定められた監督基準(以下「監督基準」といいます。)を満たしている認可外保育施設については、都道府県知事からその旨の証明書が交付されています(この証明書を受けている施設を「証明施設」、この証明施設において公益法人等が行う育児サービス事業を「証明施設が行う認可外保育事業」といいます。)。
この証明施設が行う認可外保育事業についても、認可保育事業と同様に、収益事業に該当しないものとして取り扱って差し支えありませんか。

【回答要旨】

その認可外保育施設が証明施設であり、監督基準に従って運営されている場合には、照会者の見解どおりで差し支えありません。

(理由)

 認可保育所において満たすことを求められる児童福祉施設最低基準(以下「最低基準」といいます。)は、児童の身体的、精神的及び社会的な発達のために必要な生活水準を確保することを目的としているのに対して、証明施設において満たすことが求められる監督基準は、一定の質を確保し、児童の安全を図ることを目的としていますので、その目的は完全に一致しているとはいえません。
ただし、それぞれの基準における検討項目は、証明施設に対する監督基準が認可保育所に対する最低基準に比べて緩和されている項目があるものの、項目としては大部分が共通しているところであり、特に、「保育内容」として規定されている児童の処遇に係る基準の項目については、最低基準により定められた保育内容である保育所保育指針基準に準じています。
また、「職員」による保育及び「設備」の利用が適切に行われているかどうかなどの実態については、「保育所保育指針を踏まえた適切な保育が行われているか。」という監督基準の「保育内容」の項目に基づき確認されており、これらの項目をすべて満たす証明施設においては保育所保育指針を踏まえた保育が行われ、育児サービスが行われているものと言えます。
これらのことからすれば、証明施設が行う認可外保育事業は、認可保育事業と同一の育児サービス事業であるとまではいえないものの、一定の水準が確保された認可保育事業に類する育児サービス事業であると認められます。
したがって、この証明施設が行う認可外保育事業は、認可保育事業と同様に、収益事業に該当しないこととなります。
ただし、証明施設が行う認可外保育事業であっても、その実態において監督基準に従って運営されていなければ、少なくとも認可保育事業に類する育児サービス事業を行っているとは認められませんので、その場合には、どのような育児サービス事業が行われているかなど、その事業実態に応じて、収益事業に該当するかどうかを個別に判断することとなります。

個人の顧客の法人成りをサポートしました

2016/04/14

自由が丘税理士法人には、現在行政書士を雇っているので、定款の認証もすぐに行うことが可能となりました。

埼玉県のお客様でしたら、さいたま市大宮区に公証役場が、ソニックシティ内にあるので、すぐに申請に行くことができます。

東京でしたら、埼玉県から近いので池袋にするのが、ベストです。

本日は川口市に本店があるお客様だったので、お金を預かったり押印も何か所も必要ですので、やはり事務所のお越しいただいてフォローするのが、一番ミスを少なくできるのかと思います。

その後、さいたま市中央区にあるさいたま地方法務局に行っていただいて、登記申請書類を提出してもらって完了です。

最近は建設関連業務のお客様が増えていますが、やはり今一番建設業が景気いいのかもしれないですね。

自由が丘税理士法人 重松輝彦

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