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HOME > スタッフブログ > 不動産売却時の譲渡所得において損金となる譲渡費用とは、

スタッフブログ

不動産売却時の譲渡所得において損金となる譲渡費用とは、

2016/03/02

譲渡所得 = 譲渡収入金額-(取得費 + 譲渡費用)

というように譲渡所得は計算いたします。

取得費は分かるけど、譲渡費用は何が該当するのか分からないので、以下に例示します。

譲渡所得の計算式にある「譲渡費用」は、次のようなものをいいます。

  • 土地、建物を譲渡するために支払った仲介手数料
  • 譲渡したときに支払った印紙税(売主が負担したもの)
  • 譲渡するために支払った登記費用、登録費用(登録免許税や司法書士報酬等)
  • 売却のための広告料
  • 測量費
  • 売却交渉のための交通費、宿泊費
  • 各種調査費用(アスベスト調査、耐震診断など)
  • 土地を譲渡するためにその土地の上にある建物等を取り壊した場合のその取壊しに要した費用、およびその建物等の資産損失相当額
  • 譲渡するために借家人を立ち退かせる立退料
  • 有利な条件で譲渡するために契約を解除したときの違約金

譲渡費用とは、土地や建物を売るために直接かかった費用のことをいいます。建物の取壊し費用の他にも建物の未償却残高相当額も含まれます。

一方で、譲渡費用に含まれないものは、以下のようなものとなります。

  • 固定資産税、都市計画税
  • 家財等の引っ越し費用
  • 抵当権抹消登記に要した費用
  • 相続の名義変更登記費用等
  • 売却代金の取り立てに要する費用(弁護士費用など)
  • 譲渡所得の申告のために支払った税理士報酬

経費となるものを入れて、税務調査で損金として認められないと面倒ですので注意が必要ですね。

自由が丘税理士法人 重松輝彦

 

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