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スタッフブログ

未分割での申告後、分割完了の日程はきちんと把握しましょう

2016/03/29

遺産分割がまとまらずに、未分割で申告する際、分割がまとまったら小規模宅地の特例を適用できるように「3年内分割見込み書」を提出しなけれrばなりません。ここまでは忘れずにできていたとしてもいざ分割がまとまった後に、肝心の“更正の請求”を忘れないようにしましょう。

調停などによって分割がまとまってから、“4か月以内”に、申告を行う必要があります。

私もさいたま市のお客様で、未分割で3年内分割見込み書を申告書と一緒に提出しましたが、調停が長引いているのかと思っていたら、すでに調停が終わっていて、更正の請求するための期日がぎりぎりだったことがありますので、もし1日でも遅れてしまっていたら、冷や汗ものです。

自由が丘税理士法人  重松輝彦

率地域の雑種地の評価

2016/03/29

倍率地域の相続税評価は、固定資産税評価額に倍率をかけて終わり思われる場合があるかと思います。

固定資産税評価証明書の課税地目に“雑種地”と書かれている場合。課税地目が“宅地”であれば、宅地に対応する倍率をかけて相続税評価を求めることができます。ただ、課税地目が雑種地の場合には、その雑種地に対応する倍率は通常用意されていません。

そのため、市区町村へ電話し、”近傍宅地の評価額“を聞き、その較差割合を調整した上で、その評価額に倍率をかけて相続税評価を計算することが必要となります。

自由が丘税理士法人 重松輝彦

相続税のご相談がありました

2016/03/29

最近、SEO対策が業務多忙でできていないのですが、相続税のご相談のお問い合わせがありました。

現預金と有価証券だけですので、それほど難しくなさそうで、打ち合わせしたらそのまま契約になりそうな感じです。

さいたま市ですと世田谷区や目黒区と違って、何億もの相続財産はない場合が多いので、その分リスクも低いのでやりやすいかなと思います。

自由が丘税理士法人  重松輝彦

上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除

2016/03/22

上場株式等を金融商品取引業者等を通じて売却したこと等により生じた損失(以下「上場株式等に係る譲渡損失」といいます。)の金額がある場合は、平成21年分以後、確定申告により、その年分の上場株式等に係る配当所得の金額(申告分離課税を選択したものに限ります。以下同じです。)と損益通算ができます。また、損益通算してもなお控除しきれない損失の金額については、翌年以後3年間にわたり、確定申告により株式等に係る譲渡所得等の金額及び上場株式等に係る配当所得の金額から繰越控除することができます。

なお、平成25年度税制改正により、平成28年分から、株式等の範囲に一定の公社債や公社債投資信託などが含まれることになるとともに、上場株式等に係る譲渡所得等とそれ以外の株式等に係る譲渡所得等に区分して、「上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例」と「一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例」とそれぞれ別々の申告分離課税制度とされます。

それに伴い、上場株式等に係る損益通算の特例の対象に、特定公社債(※)、公募公社債投資信託など(以下「特定公社債等」といいます。)に係る利子所得、配当所得及び譲渡所得等が追加され、これらの所得間や上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等との損益通算が可能とされる一方で、現在は可能とされている上場株式等と非上場株式等との間で譲渡損益の通算はできなくなります。

※ 特定公社債とは、国債、地方債、外国国債、公募公社債、上場公社債、平成27年12月31日以前に発行された公社債(同族会社が発行した社債を除きます。)などの一定の公社債をいいます。

 また、平成28年1月1日以後に特定公社債等の譲渡により生じた損失についても、翌年以後3年間にわたって、特定公社債等に係る利子所得、配当所得及び譲渡所得等や上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等からの繰越控除が可能とされる一方で、上場株式等に係る譲渡損失を、現在は可能とされている翌年以後の非上場株式等に係る譲渡所得等から繰越控除することはできなくなります。

(注1) 上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除については、まず株式等に係る譲渡所得等の金額から控除し、なお控除しきれない損失の金額が           あるときは、上場株式等に係る配当所得の金額から控除します。

(注2) 繰越控除については、例えば、平成24年以後の年分に生じた上場株式等に係る譲渡損失の金額で平成27年に繰り越されているものが、平成27年分の株式等に係る譲渡所得等の金額及び上場株式等に係る配当所得の金額から控除することができます。

配偶者控除と小規模宅地の特例のどちらも適用できる場合は注意深く評価しましょう。

2016/03/21

小規模宅地の特例を適用できる土地が複数ある場合には、その有利判定を行います。
通常は、平米当たりの単価が高いものから順番に適用すると、相続税額がもっとも低く計算することが可能です。

もちろん、居住用(80%、330㎡)と貸付用(50%、200㎡)がある場合には、この上限面積と%の調整計算も必要となります。

ただ、ここまでは誰しもが行うと思いますが、忘れがちなのが配偶者の税額軽減の効果です。
小規模宅地の特例を適用する土地を相続するのが、“だれか”というのにも着目する必要があります。
ここで、せっかく評価を下げた小規模宅地の特例の適用対象地を相続するのが配偶者であった場合、もともとその配偶者の税額は配偶者控除でゼロになるといったケースが多いので、小規模宅地の特例を使用しても相続税の減額があまりできない可能性が高くなります。

その場合には、単価計算でもっとも高い土地に小規模を適用したとしても、トータルの相続税が低くならないケースも十分にありえます。

従って、配偶者がいる場合の小規模宅地の有利判定には十分注意する必要があります。一度選択した小規模宅地の特例は更正の請求などで選択の変更ができないので、十分な事前検討が必要です。

弊社でもさいたま市のお客様でどちらも併用した場合があったのですが、やはり十分に検討しました。

自由が丘税理士法人 重松輝彦

相続税評価で、判定が微妙な広大地を当初申告で適用しなかった場合のリスク

2016/03/21

広大地が使えそうな土地があり、不動産鑑定士に判定依頼をお願いした。広大地の可能性はA~Dランクで、Cランクと言われた。可能性が低いので、当初の申告では広大地を適用せずに申告した。

確かに、当初申告で広大地を適用し、仮に否認された場合には過少申告加算税などのペナルティがついてしまいますのでなかなか納税者にお勧めすることはできません。

しかし、広大地適用の可能性が1%でもある限り、当初申告で適用せずに放置しておくのも、税理士にとってはリスクと考える必要があるでしょう。

例えば、あとになって申告書を他の税理士が見て、この相続人にこのようにアドバイスしたらいかがでしょう。
「この土地は広大地が使えます。ただ、税務署から税金を取り戻す時効はすでに経過しているので、当初に申告をした税理士を訴えましょう!」と。

恐ろしいことですが、このようなことをビジネスにしている弁護士兼税理士が実際にいるようです。

そんなことがないように、当初申告の段階で以下の対応をしっかりとるべきです。

・相続人に広大地適用の可能性が低いこと、当初申告ではリスクが高いので申告しない旨を説明し、その説明した旨の確認書に一筆サインをもらう

もしくは

・当初申告で申告せずに、申告後すぐに更正の請求で還付を試みる。

自由が丘税理士法人 重松輝彦

不動産所得~土地等を取得するために要した借入金の利子等の取扱い~

2016/03/05

よく相続により被相続人から賃貸物件を取得し、賃貸収入を獲得するようになって、不動産所得として確定申告する場合があります。

青色申告決算の所得金額に下に、「土地等を取得するために要した負債の利子の額」という金額を記載する欄があります。

この欄は不動産所得が黒字の場合は関係ありません。空欄のままで問題ありません。

不動産所得が赤字の場合、給与所得など他の所得と合算して、赤字と黒字を相殺することができます。これを損益通算といいます。

この場合、赤字のうち土地等を取得するために要した借入金利子に対応する金額は損益通算(相殺)の対象にならないので、赤字の場合は土地等を取得するために要した負債の利子の額を計算する必要があります。

自由が丘税理士法人 重松輝彦

不動産売却時の譲渡所得において損金となる譲渡費用とは、

2016/03/02

譲渡所得 = 譲渡収入金額-(取得費 + 譲渡費用)

というように譲渡所得は計算いたします。

取得費は分かるけど、譲渡費用は何が該当するのか分からないので、以下に例示します。

譲渡所得の計算式にある「譲渡費用」は、次のようなものをいいます。

  • 土地、建物を譲渡するために支払った仲介手数料
  • 譲渡したときに支払った印紙税(売主が負担したもの)
  • 譲渡するために支払った登記費用、登録費用(登録免許税や司法書士報酬等)
  • 売却のための広告料
  • 測量費
  • 売却交渉のための交通費、宿泊費
  • 各種調査費用(アスベスト調査、耐震診断など)
  • 土地を譲渡するためにその土地の上にある建物等を取り壊した場合のその取壊しに要した費用、およびその建物等の資産損失相当額
  • 譲渡するために借家人を立ち退かせる立退料
  • 有利な条件で譲渡するために契約を解除したときの違約金

譲渡費用とは、土地や建物を売るために直接かかった費用のことをいいます。建物の取壊し費用の他にも建物の未償却残高相当額も含まれます。

一方で、譲渡費用に含まれないものは、以下のようなものとなります。

  • 固定資産税、都市計画税
  • 家財等の引っ越し費用
  • 抵当権抹消登記に要した費用
  • 相続の名義変更登記費用等
  • 売却代金の取り立てに要する費用(弁護士費用など)
  • 譲渡所得の申告のために支払った税理士報酬

経費となるものを入れて、税務調査で損金として認められないと面倒ですので注意が必要ですね。

自由が丘税理士法人 重松輝彦

 

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