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高圧線下の土地の相続税評価

2014/05/07

高圧線下の宅地の場合は、その建築制限内容によって、30%以上の土地評価減額が可能です。

なお、高圧線の架設を目的とする地役権の場合、建築制限内容の判定は、電力会社等との契約内容ではなく、「電気設備に関する技術基準を定める省令」によって判断されます。

、地役権に関する登記関連情報、図面取得の他に、高圧線管理者から、使用電圧及び高圧線までの高さを調査、聴取する必要があります。

区分地上権は、登記されている場合とされていない場合があります。
公図からも読みとれませんので、現地で上空を見渡して確認することが必要です。
線下の土地所有者と電力会社の間で結ばれている契約に基づき、制限内容を確認しますが、不明な場合は、鉄塔に掲示されている鉄塔番号札を確認し、電力会社に利用制限内容、離隔距離などを問い合わせます。

「区分地上権に準ずる地役権の評価」(財産評価基本通達27-5)を参考として記載します。

区分地上権に準ずる地役権の価額は、その区分地上権に準ずる地役権の目的となっている承役地である宅地の自用地としての価額に、その区分地上権に準ずる地役権の設定契約の内容に応じた土地利用制限率を基とした割合(以下「区分地上権に準ずる地役権の割合」という。)を乗じて計算した金額によって評価する。 この場合において、区分地上権に準ずる地役権の割合は、次に掲げるその承役地に係る制限の内容の区分に従い、それぞれ次に掲げる割合とすることができるものとする。(平3課評2-4外追加、平6課評2-2外・平12課評2-4外改正)

 (1) 家屋の建築が全くできない場合 100分の50又はその区分地上権に準ずる地役権が借地権であるとした場合にその承役地に適用される借地権割合のいずれか高い割合

(2) 家屋の構造、用途等に制限を受ける場合 100分の30

埼玉県さいたま市大宮 相続税専門 税理士 http://souzoku-ts.com/

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