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定期預金の利息分は相続財産の対象か?
2013/11/27
定期預金は、普通預金より高金利で、長期間にわたり解約せずに保有されているので、預金利息も含めて相続財産を評価します。
つまり、相続開始日の残高 + 既経過利息(相続開始日に仮に解約した場合の税引後の利子相当額)で評価します。
金融機関へ残高証明の取得を依頼し、残高証明に記載の残高を申告し、既経過利息の計算も金融機関に依頼することを忘れないことが必要です。
なお、名義が被相続人ではなくても(配偶者や子供名義)、実質的に被相続人のものである場合には相続税の課税対象となります。
埼玉県さいたま市(さいたま)の相続税 税理士 http://souzoku-ts.com/
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