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家庭用財産の相続税評価
2013/10/07
こちらは正式にHPにアップする予定ですが、先にブログに掲載致します。
家庭用財産とは、相続税の課税対象となる財産には、不動産や現金のみならず、家庭用財産といった相続開始の時点で金銭的価値のあるものは全て財産として申告しなければなりません。それでは家庭用財産とは具体的にどのようなものが含まれるのでしょうか。家庭用財産には、家庭にある一般動産、例えば、家具、自動車、電話加入権、貴金属や骨董品といったものが挙げられます。
(評価単位)
動産の価額は、原則として、1個又は1組ごとに評価する。ただし、家庭用動産で1個又は1組の価額が5万円以下のものについては、それぞれ一括して一世帯ごとに評価することができる。その場合には、それら家財をまとめて「家財一式」として5万円や10万円といったように全体の評価額を申告します。また、5万円を超えるような家庭用財産については、下記の評価方法により財産1つごとに評価します。
(一般動産の評価)
一般動産の評価は、原則として調達価額に相当する金額によって評価する。ただし、調達価額が明らかでない動産については、その動産と同種及び同規格の新品の課税時期における小売価額から、取得時から課税時期までの期間の償却費の額の合計額又は減価の額を控除した金額によって評価する。
なお、代表的な家庭用財産の具体的な評価方法については以下の通りです。
・自動車の評価
自動車は、相続開始時点の時価で評価します。実際は、下記の価格等を参考に評価が行われます。
■実際の売却価格
■中古車買い取り業者の査定価格
■売り出し中の中古車価格(評価対象車の車種、走行距離などから勘案)
■相続開始時の新品の価格から減価償却相当額を控除した価格
・書画・骨董・貴金属の評価
自動車と同様、相続開始時点の時価で評価します。実際は、下記の価格等を参考に評価が行われます。
■実際の売却価格
■買い取り業者の査定価格
■著名な美術商に依頼して得られた鑑定額
・電話加入権の評価
電話加入権も相続税の課税対象となる財産です。国税庁ホームページの財産評価基準書から評価額を確認することができます。地域によって評価額が異なり、平成24年の東京都の評価額は2,000円です。
財産評価基準書 http://www.rosenka.nta.go.jp/
さいたま市の相続税 税理士 重松 http://souzoku-ts.com/
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