スタッフブログ
準確定申告 医療費控除 おむつ代について
2013/09/03
傷病によりおおむね6か月以上寝たきりで医師の治療を受けている場合に、おむつを使う必要があると認められるときのおむつ代(この場合には、医師が発行した「おむつ使用証明書」が必要です。)は、医療費控除の対象となります。
おむつ代についての医療費控除を受けることが2年目以降である場合において、介護保険法の要介護認定を受けている一定の人は、市町村長等が交付する「おむつ使用の確認書」等を「おむつ使用証明書」に代えることができます。
これは、準確定申告だけでなく、通常の確定申告も同様です。
埼玉県さいたま市の相続税 税理士 重松
無料相談受付中!お気軽にお問い合わせください 048-662-8066
受付 9時~21時 土・日・祝も対応