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HOME > スタッフブログ >  2013 8月

スタッフブログ

二つの路線に面している宅地の正面路線価

2013/08/29

二つの路線に面している宅地の正面路線価は、原則として、

その宅地に接する路線価に奥行価格補正率を乗じて計算した金額の高い方の路線価を正面路線価とします。

埼玉県さいたま市相続税 税理士 重松  http://souzoku-ts.com/

短いのですが、結構重要な気がします。

相続税の計算順序

2013/08/29

相続税の計算を間違えて認識している人が多いので、順番を簡単に説明します。

相続税の計算は、

第1に、各人の課税価格を計算します。

第2に、課税価格を合計し、基礎控除を控除した遺産総額を計算します。

第3に、相続税の総額を計算します。

第4に、各人に納付すべき相続税額を計算するのです。第4は、遺産総額ではなく、課税価格の合計をベースに按分した金額で、相続税も按分するのです。

詳しくは、弊社HPのこちらをどうぞ。http://souzoku-ts.com/souzokuzei-kisochishiki/1-souzokuzeitozouyozei/1-souzokuzeinokeisan.html

埼玉県さいたま市の相続税 税理士 重松

個人事業主は開業届けを提出しないと

2013/08/27

個人事業主は、開業届を提出しないと、事業所得ではなく雑所得となってしまいます。

雑所得となると、経費が認められないので、事業所得に比べ不利になります。

更に赤字の場合には、給与所得と事業所得は、損益通算できるので、給与所得の税金が戻ってくる場合もあります。

個人事業主の方は、早めに税務署に開業届を提出しましょう。

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代襲相続と基礎控除

2013/08/27

代襲相続といえども、相続を受けたことには違いないので、代襲相続人は法定相続人になります。

法定相続人であるということは、相続税計算する際の基礎控除の対象となります。

従って、被相続人が亡くなる前に、相続人が亡くなって、代襲相続の相続人が二人いた場合には、基礎控除額は、1,000万円ではなく、2,000万円となります。

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遺産未分割の場合の課税価格の計算の特例の適用手続き

2013/08/26

未分割遺産に対する小規模宅地特例等の不適当と分割見込書の提出

小規模宅地等に係る課税価格の計算の特例について、適用対象資産が未分割の場合には適用されません。

ただ期限内申告の段階で不適用であっても、申告期限後3年以内に分割されれば、配偶者に対する税額軽減と同様に、更生の請求により、その適用を受けることができます。

その手続きは、配偶者の税額軽減の場合と同様で、期限内申告書の提出時には、「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出する必要があります。

埼玉県さいたま市の相続税 税理士 重松

整形地の判断基準

2013/08/23

整形地を、まず理解しないと不整形地の評価もできない気がします。

対象地を囲む想定整形地の面積から対象地の面積を控除した陰地の面積の想定整形地の面積に対する陰地割合の如何で、相続税や固定資産税の土地評価では、不整形地の判断をします。
不整形地は、陰地割合が10%以上である場合、不整形地として減価処理します。

従って、それ以外を整形地としてみなします。

不動産取引においては、市場の需給動向で異なってきますが、一般的に陰地割合は10%以上みたいです。

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/sisan/…

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居住者に対して報酬・料金を支払う場合

2013/08/23

居住者に対し、国内において源泉徴収の対象となる報酬・料金等の支払をする者は、その報酬・料金等を支払う際に所得税及び復興特別所得税を源泉徴収する必要があります。  

ただし、その報酬・料金等の支払者が個人であって、その個人が給与等の支払者でないとき又は給与等の支払者であっても常時2人以下の家事使用人のみに対する給与の支払者であるときは、ホステス等に報酬・料金等を支払う場合を除き、源泉徴収する必要はありません。  

また、報酬・料金等が給与所得又は退職所得に該当するものについては、給与所得又は退職所得としての源泉徴収を行います。

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セットバックの宅地の評価

2013/08/22

道路は建築基準法で4メートル以上とされています。

建築基準法制定以前からある建物は4メートル未満 のものがあります。
この道路は将来、建築を行う際、4メートルにする必要が あります。
現在、2メートルの道路なら、両側が1メートルずつ後退 しなければなりません。
これをセットバックすると言います。 

算式は、

路線価×奥行価額等の補正×総地積=①の価額   ①の価額ー①の価額×セットバックの地積/総地積 ×0.7=評価額 です。
事例を見れば分かりやすく理解できます。

路線価 100D  道路巾 2m  間口 10m  奥行 15m  奥行価額補正率 1.0  総地積 150㎡   

セットバックする地積 1m×10m=10㎡

道路巾が2mですから、両側1メートルづつ後退します。

路線価  100,000円×1.0×150㎡= 15,000,000円・・・・・①の価額

①の価額 15,000,000-15,000,000×10㎡/150㎡ ×0.7=14,300,000円

セットバックの宅地は、不動産評価の減額の対象となります。

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贈与税 配偶者控除

2013/08/22

贈与税の配偶者控除2,000万円を受けるためには、以下の要件を満たす必要があります。

① 婚姻期間が20年を過ぎた夫婦間の贈与であること

② 自分が住むための居住用財産の贈与、または居住用不動産を取得するための金銭の贈与であること

③ 贈与を受けた年の翌年の3月15日までに、贈与によって取得した国内の居住用不動産、または贈与を受けた金銭で取得した国内の居住用不動産に、贈与を受けた人が実際に住んでおり、かつ引き続き居住する見込みがあること

④ 土地または借地権のみの贈与の場合、家屋の所有者が配偶者または同居している親族であること

⑤ 無税でも贈与税の申告を行うこと

⑥ 同一の配偶者から一生に一度のみ受けること

配偶者控除2,000万円と贈与税基礎控除110万年で、2,110万円の贈与税控除を受けることが可能となります。

 

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未分割遺産が分割された場合の相続税の手続き 2

2013/08/21

配偶者の税額軽減規定と更生の請求

相続人間での税負担の調整が可能となるのは、相続人に被相続人がいない場合に限られます。

配偶者に対する税額軽減の規定は、未分割遺産には適用されないこと、またその未分割遺産が申告期限から3年以内に分割された場合は、軽減規定の適用を受けられることになります。

当初申告において、遺産未分割のために配偶者の軽減規定が適用できなかった場合において、申告期限後3年以内等に分割が行われたときは、軽減規定の適用を受けるための更生の請求が必要になります。

この場合、相続人全体の納付額の合計額が減少するため、相続人間での税負担の調整ができず、必然的に更生の請求を要することになります。

 

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