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遺言・遺産相続に関する基礎知識

相続税評価額の算出

相続税や贈与税を計算するにあたり、その第1段階としては「課税価格を計算する」ことが必要となります。

この、「課税価格を計算」する場合に一番重要な問題となるのは、相続財産を「いくら」として評価するかということになります。つまり、相続財産の値段をつける必要があるというです。当然、相続税であれば相続の時、贈与税であれば贈与の時の値段を計算することになります。
現金や預金であれば値段をつけるのは問題ありません。その金額がそのまま値段となることになります。
ところが、相続や贈与によってもらう財産は現金だけとは限りません。土地や建物、株式ということもあります。また、相続であれ贈与であれ、もらう時はタダでもらっているはずですので、実際に売買をした時のようなお金のやり取りがあるわけでもありません。また、同じ財産でももらう人によってその価値は大きく変わります。
そのため、財産の評価は大変難しいものとなります。そこで国税庁では、相続や贈与によってもらった財産について評価する場合の基準とするために「財産評価に関する基本通達(以下、財産評価基本通達)」というものを定めています。この「財産評価基本通達」によって算定された金額のことを「相続税評価額」といいます。




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